「日本人と外国人の間に生まれた子どもは、日本国籍になるの?」
「子どもは日本と外国の両方の国籍を持てる?」
「日本人の父親と結婚していない場合、赤ちゃんの在留資格はどうなる?」
日本人と外国人の間に子どもが生まれる場合、国籍や在留資格について、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げると、出生時に父親または母親が日本国籍を持ち、子どもとの間に法律上の親子関係がある場合、子どもは原則として出生によって日本国籍を取得します。
そのため、日本で生活するための在留資格(ビザ)は必要ありません。
しかし、日本人の父親と外国人の母親が婚姻していない場合など、親子関係や認知の時期によっては、出生時に日本国籍を取得しないケースもあります。
また、外国で子どもが生まれた場合には、日本国籍を失わないために「国籍留保」という手続きが必要になることもあります。
この記事では、日本人と外国人の間に生まれた子どもの国籍について、出生地、両親の婚姻状況、認知、二重国籍、在留資格の観点から、行政書士がわかりやすく解説します。
日本人と外国人の間に生まれた子どもは日本国籍になる?
日本の国籍法第2条では、出生によって日本国籍を取得する条件が定められています。
主な条件は次のとおりです。
- 出生時に父親または母親が日本国民であること
- 出生前に父親が死亡した場合、その死亡時に父親が日本国民であったこと
- 日本で生まれ、父母がともに不明、または無国籍であること
通常、日本人と外国人の間に生まれる子どもについては、1つ目の条件が重要になります。
例えば、次のようなケースです。
- 日本人の父親と中国人の母親の間に子どもが生まれた
- ロシア人の父親と日本人の母親の間に子どもが生まれた
- 日本人と外国人の夫婦が海外で子どもを出産した
これらのケースでは、出生時の法律上の親子関係などの条件を満たしていれば、子どもは日本国籍を取得します。
日本国籍の取得において、子どもが日本で生まれたのか、外国で生まれたのかは、原則として決定的な条件ではありません。
ただし、外国で生まれた子どもについては、後述する国籍留保の手続きに注意が必要です。
父親が日本人の場合と、母親が日本人の場合の違い
子どもの国籍を考える際には、父親と母親のどちらが日本人なのか、両親が法律上婚姻しているのかが重要になります。
母親が日本人・父親が外国人の場合
例えば、次のような家庭です。
- 母親:日本国籍
- 父親:韓国国籍
- 子ども:日本で出生
この場合、母親が日本人であるため、子どもは原則として出生時に日本国籍を取得します。
また、父親と母親が法律上婚姻していない場合でも、日本人の母親から出生した子どもは、日本国籍を取得することが一般的です。
そのため、出生後に日本で生活するための在留資格取得許可申請を行う必要はありません。
ただし、出生届などの戸籍上の手続きは必要ですのでご注意ください。
父親が日本人・母親が外国人で、法律上婚姻している場合
例えば、次のような家庭です。
- 父親:日本国籍
- 母親:中国国籍
- 子ども:日本で出生
父親と母親が法律上婚姻しており、子どもと日本人の父親との法律上の親子関係が認められる場合には、子どもは原則として出生によって日本国籍を取得します。
この場合も、日本で生活するための在留資格は必要ありません。
なお、外国人の親の国籍を取得できるかどうかは、その国の国籍法によって異なります。
父親が日本人・母親が外国人で、婚姻していない場合
ここは特に注意が必要です。
日本人の男性と外国人の女性が婚姻していない場合、出生前に日本人の父親が認知しているかどうかによって、子どもの日本国籍の取り扱いが変わります。
詳しくは次の項目で解説します。
婚姻していない日本人の父親と外国人の母親の子どもは?
父親が日本人で、母親が外国人、そして両親が婚姻していないケース。
例えば、日本人男性とベトナム人女性の間に赤ちゃんが生まれる場合を考えてみましょう。
出生前に認知している場合
日本人の父親が、子どもの出生前に「胎児認知」を行っている場合には、出生時に法律上の父子関係が認められます。
そのため、原則として子どもは出生によって日本国籍を取得します。
この場合、日本で出生した赤ちゃんについて、日本での在留資格取得申請は必要ありません。
ただし、胎児認知は出生後に行う通常の認知とは手続きや法的効果が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
出生後に認知した場合
一方、日本人の父親が出生前に認知しておらず、子どもが生まれた後に認知した場合はどうなるのでしょうか。
この場合、子どもは出生時点では日本人の父親との法律上の父子関係が成立していないため、原則として出生によって日本国籍を取得しません。
しかし、出生後に日本人の父親が認知した場合には、国籍法第3条に基づき、日本国籍を取得できる可能性があります。引用:法務局HP
主な条件は次のとおりです。
- 子どもが18歳未満であること
- 日本人の父親から認知されていること
- 認知した父親が子どもの出生時に日本国籍を持っていたこと
- 認知した父親が現在も日本国籍を持っていること(死亡している場合は死亡時の国籍)
- 子どもが過去に日本国籍を持っていないこと
これらの条件を満たす場合には、法務大臣への国籍取得届によって、日本国籍を取得することができます。
ただし、出生後に認知しただけで、自動的に日本国籍になるわけではありません、国籍取得届という別の手続きが必要です。
なお、国籍取得届は、子どもが日本に住所を持っている場合には法務局・地方法務局へ、海外に住所がある場合には日本大使館・総領事館などへ提出します。
日本国籍と外国国籍の両方を持つことはできる?
日本人と外国人の間に生まれた子どもは、出生によって日本国籍と外国国籍の両方を取得する場合があります。
これを一般的に「二重国籍」または「重国籍」といいます。
例えば、日本人の母親と外国人の父親の間に子どもが生まれた場合、日本の国籍法によって日本国籍を取得し、さらに父親の国の国籍法によって外国国籍も取得することがあります。
ただし、外国人の親の国籍が必ず子どもに引き継がれるわけではありません。
国によって、出生地、親の居住状況、国籍登録の有無などが条件となる場合があります。
そのため、外国国籍を取得できるかどうかについては、その国の大使館・総領事館などに確認する必要があります。
二重国籍の場合、何歳までに国籍を選ぶ?
日本の国籍法では、重国籍者について、一定の期限までに国籍を選択することが定められています。
現在の国籍選択期限は、次のとおりです。
| 重国籍になった時期 | 国籍選択の期限 |
|---|---|
| 18歳になる前 | 20歳になるまで |
| 18歳になった後 | 重国籍となった時から2年以内 |
2022年4月1日の法改正前は、出生による重国籍者の国籍選択期限は原則22歳まででした。
現在は20歳になるまでに変更されています。
また、日本国籍を選択する方法には、外国国籍を離脱する方法のほか、日本国籍の選択を宣言する方法があります。
ただし、日本国籍の選択宣言によって外国国籍が自動的になくなるかどうかは、その国の法律によって異なります。
国籍の選択を行う際には、日本の国籍法だけでなく、外国側の制度も確認することが重要です。
子どもが日本国籍を取得しなかった場合、どの在留資格になる?
日本人と外国人の間に生まれた子どもでも、出生時の親子関係や国籍に関する手続きによっては、日本国籍を持たない場合があります。
そのような子どもが外国籍のまま日本で生活する場合には、在留資格が必要になります。
「日本人の配偶者等」が対象になる場合
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人だけを対象とするものではありません。
日本人の子として出生した外国人や、日本人の特別養子も対象となります。
例えば、出生時に親が日本国籍を持っていたものの、子どもがその後日本国籍を失い、外国籍として日本に在留しようとする場合などです。
また、日本人の父親による認知に関係するケースでも、出生時の親子関係や認知の経緯などを踏まえて、この在留資格に該当するか検討することがあります。
ただし、外国籍の子どもであれば、誰でも「日本人の配偶者等」を取得できるわけではありません。
出生時の親の国籍と法律上の親子関係を確認する必要があります。
「定住者」などを検討する場合
例えば、子どもが生まれた後に外国人の父親または母親が日本国籍を取得した場合です。
この場合、親が日本人になったからといって、子ども自身も自動的に日本国籍になるわけではありません。また、子どもが「日本人の子として出生した者」に該当するとは限りません。
このような場合には、子どもの国籍、年齢、親子関係、扶養状況などに応じて、「定住者」など別の在留資格を検討することがあります。
必要な在留資格は、個別の事情によって異なります。
日本で子どもが生まれた場合に必要な手続き
日本人と外国人の間に赤ちゃんが生まれた場合、日本国籍を持つかどうかによって必要な手続きが異なります。
日本国籍を取得した場合
赤ちゃんが出生によって日本国籍を取得した場合、通常は次の手続きを行います。
① 出生から14日以内に市区町村へ出生届を提出する
② 必要に応じて、外国人の親の本国への出生登録を行う
③ 日本の戸籍に出生が記載されたことを確認する
④ 必要に応じて、日本のパスポートを申請する
出生届を提出する際には、通常、病院で作成された出生証明書などが必要になります。
また、外国人の親の国籍国にも子どもの出生を登録する場合には、本国の大使館・総領事館などで手続きを確認してください。
日本国籍を取得しなかった場合
一方、日本で生まれた赤ちゃんが外国籍であり、60日を超えて日本に滞在する予定の場合には、原則として次の手続きが必要です。
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 出生から14日以内 | 市区町村へ出生届を提出 |
| 出生から30日以内 | 入管へ在留資格取得許可申請 |
| 出生から60日まで | 在留資格なしで滞在できる期間 |
例えば、日本人の父親と外国人の母親が婚姻しておらず、子どもが出生時に日本国籍を取得しなかった場合などは、注意が必要です。
出生後の認知によって日本国籍の取得手続きを行うことも考えられますが、子どもが外国籍である間の在留資格についても確認する必要があります。
特に、出生から30日以内という申請期限を過ぎないよう、早めに法務局や入管へ相談してください。
外国で生まれた子どもは日本国籍を取得できる?
日本人と外国人の間に生まれた子どもは、外国で出生した場合でも、日本国籍を取得することがあります。
例えば、日本人の父親と外国人の母親が海外で生活しており、現地の病院で赤ちゃんが生まれたケースです。出生時に日本国籍を取得する条件を満たしていれば、子どもは日本国外で生まれても日本国籍を取得します。
ただし、外国で出生した場合には、特に重要な手続きがあります。
それが「国籍留保」です。
国籍留保とは?
外国で生まれた子どもが、出生によって日本国籍と外国国籍を同時に取得した場合には、出生から3か月以内に日本国籍を留保する意思表示をしなければなりません。
国籍留保の意思表示は、通常、日本への出生届と同時に行います。
もし期限内に国籍留保を行わなかった場合、国籍法第12条により、出生時にさかのぼって日本国籍を失うことになります。
例えば、次のような家庭を考えてみましょう。
- 父親:日本国籍
- 母親:外国国籍
- 子ども:海外で出生
- 子どもが出生によって日本国籍と外国国籍を取得
この場合、出生から3か月以内の国籍留保が特に重要になります。
日本人の親がいるからといって、何もしなくても日本国籍が維持されるとは限りません。
国籍留保を忘れた場合は?
国籍留保をしなかったことで日本国籍を失った場合でも、一定の条件を満たせば、日本国籍を再取得できる制度があります。
例えば、18歳未満で日本に住所を有する場合には、国籍法第17条に基づく再取得の届出を検討できます。
子どもの年齢や居住状況によって取り扱いが異なるため、国籍留保をしていなかったことが判明した場合には、早めに法務局、入国管理庁、または私たち行政書士などへ相談してください。
日本人と外国人の間に生まれた子どもの国籍・在留資格の早見表
代表的なケースを整理すると、次のようになります。
| 家族・出生状況 | 子どもの日本国籍 | 日本での在留資格 |
|---|---|---|
| 日本人の母親・外国人の父親 | 原則取得 | 不要 |
| 婚姻中の日本人の父親・外国人の母親 | 原則取得 | 不要 |
| 未婚の日本人父が出生前に胎児認知 | 原則取得 | 不要 |
| 未婚の日本人父が出生後に認知 | 出生時は原則取得しない。届出による取得の可能性あり | 外国籍の間は個別に検討 |
| 日本国籍と外国国籍の両方を持つ | 日本国籍あり | 不要 |
| 日本国籍を失った、日本人の子として出生した外国人 | 日本国籍なし | 日本人の配偶者等などを検討 |
| 子どもの出生後に親が日本へ帰化 | 自動取得しない | 定住者などを個別に検討 |
※実際には、婚姻の成立時期、認知の有無、外国の法律による親子関係、出生地、国籍留保などによって判断が異なることがあります。
10. よくある質問
Q1. 日本人と外国人の間に生まれた子どもは必ず日本国籍になりますか?
必ずしもそうではありません。
出生時の法律上の親子関係などによっては、日本国籍を取得しない場合があります。
特に、婚姻していない日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子どもについては、認知の時期に注意が必要です。
Q2. 子どもが日本と外国の二重国籍でも、日本のビザは必要ですか?
いいえ。
日本国籍を持っている子どもは、日本で生活するための在留資格を取得する必要はありません。
外国国籍も持っている場合であっても、日本では日本国民として扱われます。
Q3. 日本人の父親が出生後に認知すれば、子どもは日本人になりますか?
認知しただけで自動的に日本国籍になるわけではありません。
ただし、国籍法第3条の条件を満たしていれば、国籍取得届によって日本国籍を取得できる可能性があります。
Q4. 海外で生まれた子どもも日本国籍を取得できますか?
はい。
出生時に父親または母親が日本国籍を持ち、必要な法律上の親子関係がある場合には、海外で出生しても日本国籍を取得します。
ただし、出生によって外国国籍も取得する場合には、出生から3か月以内の国籍留保が必要です。
Q5. 二重国籍の子どもは20歳になると自動的に日本国籍を失いますか?
いいえ。
20歳までに国籍を選択しなかったからといって、その誕生日に自動的に日本国籍を失うわけではありません。
ただし、国籍選択の義務はあり、法務大臣から国籍選択を催告され、所定の期間内に選択しなかった場合には、日本国籍を失うことがあります。
Q6. 外国人の母親と日本人の父親が離婚した場合、子どもの日本国籍はどうなりますか?
子どもがすでに日本国籍を取得している場合には、原則として両親の離婚によって日本国籍を失うことはありません。
ただし、外国人の母親自身の在留資格については、離婚によって影響を受ける可能性があります。
日本人の子どもを実際に養育している場合には、母親について「定住者」などの在留資格への変更を検討できることがあります。
Q7. 外国籍の子どもが日本国籍を取得したら、在留カードはどうなりますか?
外国籍の子どもが国籍取得届などによって日本国籍を取得した場合、その後は外国人としての在留資格は必要ありません。
日本国籍取得後には、所定の期限内に在留カードの返納などの手続きが必要になります。
また、日本の戸籍への記載など、国籍取得に伴う手続きも確認する必要があります。
まとめ|日本人と外国人の子どもは、国籍と在留資格を分けて考えることが重要

日本人と外国人の間に生まれた子どもは、出生時の法律上の親子関係などの条件を満たせば、原則として日本国籍を取得します。
また、出生によって日本国籍と外国国籍の両方を持つ場合もあります。
ただし、婚姻していない日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子どもについては、認知の時期によって日本国籍の取得方法が異なります。
さらに、海外で子どもが生まれた場合には、国籍留保の手続きを忘れないよう注意が必要です。
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参考資料
- 法務省:国籍Q&A
- 法務省:国籍法第3条による国籍取得の手続
- 法務省:国籍の選択について
- 法務省:国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A
- 出入国在留管理庁:在留資格「日本人の配偶者等」
- 出入国在留管理庁:在留資格取得許可申請
- 外国人住民のための子育て支援サイト:赤ちゃんが生まれたときの大切な3つの手続き

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