宍戸

こんにちは、宍戸です。

「技人国ビザは日本語能力試験N2が必須になったんですか?」という相談が増えています。
しかし、今回の変更は、すべての技人国ビザ申請者にN2を求めるものではありません。

対象となるのは、主に

・カテゴリー3・4の所属機関で
・言語能力を用いた対人業務等に従事する場合

となります。この記事では、どのような場合に言語能力資料が必要になるのか、対象となりやすい職種、更新申請での注意点をわかりやすく解説します。

これまでの技人国ビザと日本語能力の関係

従来、技人国ビザでは、法律上「日本語能力試験N2以上」などの明確な日本語要件が、一律に定められていたわけではありませんでした。

たとえば、通訳や翻訳など、日本語能力が当然必要と思われる業務であっても、申請時に日本語能力試験などの客観的な証明資料を提出するという決まりはなかったのです。
確かにそれはおかしい。

もちろん、実務上職務内容や勤務先の状況によって日本語能力が確認されることはありました。
しかし、今回の変更により、一定の場合には、言語能力を証明する資料の提出が明確に求められる形になったといえます。

2026年4月15日以降、何が変わったのか

2026年4月15日以降の申請から、所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当する場合、追加書類の提出が必要となりました。

追加される主な書類は、次の2つです。

所属機関の代表者に関する申告書
・主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料


※カテゴリ―とは、簡単に言うと入管の方で行っている企業規模の区分のようなものです。簡単にいうと
カテゴリ―3→従業員の給与などから会社が預かって税務署に納めた源泉所得税の額が、年間で1,000万円以上に達していない会社。
カテゴリ―4→できたばっかりの会社。
という感じです。

CEFR B2相当の言語能力を証する資料とは

CEFR B2相当の言語能力を証する資料とは以下のようなものです。

・JLPT N2以上
・BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上
・長期在留 中長期在留者として20年以上日本に在留
・日本の学校卒業 日本の大学、高等専門学校、専修学校専門課程・専攻科などを修了
・日本の教育課程 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業

ただし、ここで注意すべきなのは、「日本語を少しでも使う仕事イコール必ずN2が必要」というわけではないという点です。日本語能力等の証明が必要になるのは、あくまで、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合です。

では主に言語能力を用いて対人業務等に従事する仕事とは、どのような仕事が対象になるのでしょうか。

対象になりやすい職種

具体的には、次のような職種が該当しやすいと考えられます。

職種・業務説明
通訳・翻訳言語能力そのものを業務に用いるため、対象になりやすい
語学教師言語能力を前提とする業務であるため、注意が必要
営業顧客への説明、提案、交渉が中心の場合は対象になりやすい
ホテルフロント・接客日本語で顧客対応を行う場合は注意が必要
マーケティング・広報日本語で説明、調整、発信を行う場合は対象になりやすい
カスタマーサポート日本人の顧客対応が中心であれば対象になりやすい
採用・人事面談、説明、調整などが中心の場合は注意が必要

入管庁の案内でも、翻訳・通訳やホテルフロント業務等の接客など、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、資料提出が必要になるとされています。

対象になりやすい職種

一方で、職務の中心が専門的な成果物の作成や技術的作業であり、対人説明・交渉・接客などが主な業務ではない場合には、直ちに言語能力資料が必要になるとは限りません。

たとえば、次のような業務です。

職種・業務説明
社内向けシステム開発顧客折衝がなく、開発業務が中心なら対象外となる可能性有
プログラマーコード作成・保守が中心なら対象外となる可能性有
設計・CAD図面や成果物作成が中心なら対象外となる可能性有
データ分析分析業務が中心なら対象外となる可能性有
研究・開発専門業務が中心なら対象外となる可能性有

しかしもちろん肩書きだけで判断されるわけではありません。

たとえば「エンジニア」として採用されていても、実際には顧客との要件定義、商談、提案、社外調整などが多い場合には、対人業務性が高いと判断される可能性があります。

大切なのは、職種ではなく、実際にどのような業務を行っているか(行うか)ということです。

更新申請でも必要になるのか?

更新申請についても注意が必要です。

入管庁の案内では、

すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に資料提出が必要になる

とされています。

一方で、以前から継続して日本語メインではない同様の業務内容に従事している場合は、原則として提出を要しないとされています。

しかしながら、審査の過程で必要に応じて提出を求められる可能性はあります。したがって、更新申請であっても、次のようなケースでは注意が必要です。

転職した場合→新しい勤務先のカテゴリーと職務内容を確認する

業務内容が変わった場合→対人業務が主になったか確認する

営業・接客・通訳業務へ異動した場合→言語能力資料が必要になる可能性がある

カテゴリー3・4の企業へ移った場合→追加資料の対象となる可能性がある

企業側・申請者側でやるべきこと

今回の変更を踏まえると、企業側・申請者側では、事前に業務や従業員の情報を整理しておくことが重要になると言えます。

企業側の確認事項

確認事項内容
会社カテゴリーカテゴリー1〜4のどれに該当するか
職務内容言語能力を用いた対人業務が主か
使用言語日本語なのか、英語・中国語など他の言語なのか
証明資料従業員がJLPT、BJT、卒業証明書などを提出できるか

申請者(従業員)側の確認事項

確認事項内容
検定合格証などの有無合格証明書を準備できるか
合格可能性の有無受験した際に合格が見込めるか
20年以上の在留歴該当する場合は在留歴を整理する
実際の仕事内容対人業務が主かどうかを確認、整理する

企業側と従業員本人、双方が協力して準備することが必要だと言えます。

カテゴリー3・4の企業では採用前の段階でも、申請者の日本語能力等、卒業歴、実際の職務内容を確認しておくことが重要です。

よくある誤解

Q
誤解1:技人国ビザは全員N2が必要になった
A

これは誤りです。
対象となるのは主に、カテゴリー3・4の所属機関で、言語能力を用いた対人業務等に主に従事する場合です。すべての技人国ビザ申請者に、一律でN2が求められるわけではありません。

Q
誤解2:日本語を少しでも使えばN2が必要
A

これも誤りです。

日本語で日報を書く、社内会議に参加する、社内チャットで簡単なやり取りをする程度で、直ちにCEFR B2相当の資料が必要になるとは限りません。
問題となるのは、言語能力を使った説明・交渉・接客・調整などが、職務の中心になっているかどうかです。

Q
誤解3:エンジニアなら絶対に不要
A

これも断定はできません。
社内開発やコーディングが中心であれば、対象外となる可能性があります。
一方で、エンジニアであっても、顧客との要件定義、商談、提案、社外調整などが中心であれば、言語能力を用いた対人業務に該当する可能性があります。

Q
誤解4:更新申請では関係ない
A

以前から同じ業務を継続している更新申請では、原則として提出不要とされています。
しかし、転職や業務変更により、言語能力を用いた対人業務に主に従事することになった場合は、更新申請でも資料提出が必要になる可能性があります。

まとめ

日本語能力が必要な業務かどうか…正直わからない。微妙なところだ。という人も多いのではないでしょうか。
もっとも明快な解決方法としては、日本語能力検定試験などに合格してしまうということです。
それにより、日常生活も便利になりますし、高度専門職ビザなどに挑戦できる可能性も出てきます。

もし、在留資格でお困りのことがあれば、私たちにお気軽にお問合せ下さい。

宍戸

今後とも、とりかに行政書士事務所をよろしくお願いいたします。