経営管理ビザの申請を
会社設立・事業計画から丁寧にサポート
経営管理ビザは、日本で会社を設立して事業を経営する方、または既存企業の管理業務に従事する方のための在留資格です。 事業所、資本金、事業計画、雇用、許認可など、入管に事業の安定性・継続性を説明することが重要です。
- 会社設立サポート
- 事業計画書作成
- 4ヶ月ビザ相談
- 更新・変更申請対応
このような方におすすめです
- 日本で会社を設立して起業したい
- 海外在住で、4ヶ月ビザから準備したい
- 事務所契約や資本金の準備で悩んでいる
- 事業計画書の作成に不安がある
- 既存会社の役員・管理者として申請したい
- 更新時に売上・決算状況の説明が必要
経営管理ビザとは
経営管理ビザは、日本で事業の経営または管理に従事する外国人のための在留資格です。 単に会社を作るだけでは足りず、事業の実体、継続性、安定性、本人の経営・管理活動の内容を具体的に説明する必要があります。
会社設立・起業
日本で法人を設立し、代表取締役などとして事業を経営するケースです。
既存会社の経営
既にある会社の役員として経営判断や事業運営に関与するケースです。
管理者としての活動
支店長・部門長など、事業の管理業務に従事するケースも対象になります。
経営管理ビザで確認される主なポイント
2025年10月16日施行の改正後は、常勤職員、資本金等、日本語能力、学歴・職歴、事業計画の専門家確認、事業所要件などの確認がより重要になっています。
自宅兼事務所ではなく、事業規模や内容に応じた独立した事業所が必要となるケースが多いです。
事業を継続できる資金計画、資本金、設備投資、人件費などを具体的に説明します。
売上見込み、顧客獲得方法、仕入先、販売先、収支計画など、実現可能性のある計画が重要です。
単なる出資者ではなく、経営判断・契約・営業・人材管理などに実際に関与する必要があります。
飲食業、古物商、不動産業、旅行業など、事業内容に応じた許認可の準備が必要です。
常勤職員の雇用や日本語対応体制など、改正後の基準に沿った準備が必要になる場合があります。
不許可になりやすいケース
経営管理ビザは、書類上会社を設立しただけでは許可されません。 実際に事業が開始・継続できる状態にあるか、事業内容に実現可能性があるかが重視されます。
事務所の実体が弱い
バーチャルオフィス、自宅兼事務所、契約内容が事業利用に適さない場合は注意が必要です。
事業計画が抽象的
「貿易業」「コンサル業」だけでは不十分です。顧客、単価、売上根拠、契約見込みを示します。
資金の出所が不明確
資本金や投資資金について、どこから準備した資金なのか説明できることが重要です。
主な必要書類
申請内容、会社の状況、事業内容により必要書類は異なります。以下は代表的な書類例です。
申請人・会社設立関係
- 申請書
- 証明写真
- パスポート写し
- 履歴書
- 登記事項証明書
- 定款
- 役員報酬を定めた資料
- 資本金の払込資料
事業・事務所関係
- 事業計画書
- 収支計画書
- 事務所賃貸借契約書
- 事務所写真・平面図
- 許認可証・申請控え
- 取引先との契約書・見積書
- 会社案内・Webサイト資料
- 法定調書合計表・決算書類
当事務所のサポート内容
経営管理ビザでは、会社設立だけでなく、事業所・資金・事業計画・許認可・申請理由の整合性が重要です。 事業の実態が伝わるよう、申請全体を設計します。
許可可能性の診断
事業内容、資本金、事務所、職歴、許認可の有無から、申請方針を確認します。
事業計画書の作成
売上根拠、取引先、収支計画、採用計画などを整理し、説得力のある計画書を作成します。
会社設立・許認可との連携
会社設立、事務所契約、許認可取得、税務・社保準備などの流れを整理して進めます。
ご相談から申請までの流れ
海外在住の方は、会社設立済みで申請する方法、4ヶ月ビザを活用して準備する方法など、状況に応じて複数の選択肢があります。
無料相談
事業内容、資金計画、来日状況、会社設立の有無を確認します。
方針決定
会社設立後申請、4ヶ月ビザ、変更申請、更新申請などから方針を決めます。
事業準備
事務所、資本金、許認可、契約書、事業計画書などを整えます。
申請・追加対応
申請後の追加資料依頼や補足説明にも対応します。
よくある質問
経営管理ビザでよくあるご相談をまとめました。
会社を作れば経営管理ビザは取れますか?
海外在住でも申請できますか?
自宅を事務所にできますか?
赤字でも更新できますか?
お問い合わせ
044-379-8319
※上記ボタンより申し込みできない方は
torikanigyousei@gmail.com
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※24時間以内にご返信いたします。























