こんにちは、宍戸です。
一般的に、経営管理ビザ含む就労系在留資格は、その在留資格に合った活動をしなければならないと規定されています。
経営管理ビザは、当然経営と管理をすべきビザと定められているのですが、今回はこの経営管理ビザに関わる例外を紹介しようと思います。
この場合は経営管理ビザ?それとも…
先ほど申し上げたように、一般的に経営管理ビザを取得した場合には、取得者は事業の経営と管理をしなければなりません。
逆に言えば、経営と管理をする人は経営管理ビザを申請しなければいけないとも言えます。
しかしこれには例外があります。
法律・会計業務ビザと経営管理ビザの関係
法律・会計業務ビザは外国の方が弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の11士業を行う場合に取るビザです。
では、もし「とりかに弁護士事務所」という事務所があった場合(悲しいことにそんな事務所は存在しない)その経営者は
経営管理ビザをとる必要があるのか
法律・会計業務ビザを取る必要があるのか
どちらでしょうか?
正解は…「法律・会計業務ビザを取る必要がある」です。入管法別表にはこのように書いてあります。
本邦において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)
これは超要約すると
「経営管理ビザは、事業の経営管理をするためのビザです。しかし弁護士事務所、会計事務所(等)の経営、管理をする場合、経営管理ビザを申請することはできません」
ということです。
医療ビザと経営管理ビザの関係
ではもし「とりかに病院」という病院があった場合には、その経営者は
経営管理ビザをとる必要がある
医療ビザを取る必要がある
どちらでしょうか?
正解は…「経営管理ビザをとる必要がある」です。
通常、医療にかかわる業務を行う場合には、医療ビザ(正確には在留資格 医療)が必要になります。
しかし、病院の経営に関わる活動は「医療にかかわる業務ではない」として、経営管理ビザを取る必要があるのです。
理解度チェッククイズ
- Qもし「とりかに弁護士事務所」という事務所があった場合、その経営者は経営管理ビザをとるか、法律・会計業務ビザを取るか
- Qもし「とりかに病院」という病院があった場合には、その経営者は経営管理ビザをとる必要があるか、医療ビザを取る必要があるか