行政書士法改正と在留資格申請業務に関する適正な連携体制について
外国人材の受入れを取り巻く制度は、近年、法令・運用の両面において年々厳格化が進んでおり、在留資格申請に関与する各主体には、これまで以上に正確な法令理解と適切な業務運営が求められています。
とりわけ、2026年施行の改正行政書士法を踏まえると、在留資格申請に関与する各主体について、その役割や責任の所在をこれまで以上に明確に整理し、法令に即した適切な体制を構築することが重要となっています。
当事務所では、こうした制度環境の変化を踏まえ、改正行政書士法の施行後においても法令上の問題が生じない適切な業務体制を前提とした、事業者様の在留資格申請に関する業務のサポートが可能です。
弊事務所の方針につきまして
弊事務所は、行政書士法、出入国管理及び難民認定法その他関係法令を厳格に遵守し事業運営を行っております。
・行政書士名義による形式的な関与(いわゆる名義貸し)
・業務委託の範囲を逸脱する関与形態
といった法令上問題となり得る手法については一切採用しておらず、すべての案件について行政書士が正面から受任したうえで、受入れ企業および外国人本人の状況を踏まえながら、1件1件申請内容を十分に精査し、適法かつ適正な申請を心がけております。
・在留資格申請に関する法的整理およびコンプライアンスを重視している
・短期的な効率性や利便性のみを優先するのではなく、制度的な安定性や中長期的な継続性、安定性を重視している
上記のような方針をお持ちの事業者は是非お問い合わせください。
ご相談について
具体的な案件の有無にかかわらず、
- 現行体制が法改正後も問題ないか
- 業務分担の整理方法
- 提携形態の可否
といった点についての情報交換・意見交換も承っています。
報酬につきまして
事業者さま向けの報酬額につきましては、案件の内容や申請人数、継続性等の諸条件を踏まえたうえで、個別にご相談させていただいております。
また、一定人数以上の申請や定期的なご依頼を前提とする場合には、申請人数に応じた報酬調整(割引)を行うことも可能ですので、詳細につきましてはお問い合わせください。
提携に関するご相談窓口

044-379-8319
※上記ボタンより申し込みできない方は
torikanigyousei@gmail.com
へ直接メールください。
※24時間以内にご返信いたします。



