家族滞在ビザの申請を
扶養・家族関係の立証から丁寧にサポート
家族滞在ビザは、日本で就労ビザ・経営管理ビザ・留学ビザなどで在留する外国人の配偶者や子が、 日本で一緒に生活するための在留資格です。扶養関係、収入、住居、家族関係の証明を整理して申請することが重要です。
- 海外から家族を呼び寄せ
- 配偶者・子の申請
- 資格外活動許可
- 更新・変更申請対応
このような方におすすめです
- 母国にいる配偶者や子を日本へ呼びたい
- 扶養できる収入があるか不安
- 結婚証明書・出生証明書の準備が分からない
- 留学生の家族を日本に呼び寄せたい
- 家族滞在でアルバイトできるか知りたい
- 離婚・別居・子の年齢で更新が不安
家族滞在ビザとは
家族滞在ビザは、日本に在留する外国人が扶養する配偶者や子を日本へ呼び寄せ、一緒に生活するための在留資格です。 対象は原則として配偶者・子であり、兄弟姉妹や両親は通常対象になりません。
配偶者・子が対象
法律上の配偶者、実子、養子、認知された子などが対象になります。
扶養を受けることが前提
日本にいる扶養者の収入や資産で生活できることを説明します。
就労には許可が必要
家族滞在のまま働く場合は、原則として資格外活動許可が必要です。
家族滞在ビザで確認される主なポイント
参考ページでは、主な要件として「実際に扶養を受けていること」「日本で一緒に暮らせる経済力があること」「家族関係が証明できること」が挙げられています。
申請人が扶養者に経済的に依存していることを説明します。送金記録などが役立つ場合があります。
扶養者の収入、家賃、家族人数、生活費などを総合的に確認されます。
婚姻証明書、出生証明書、戸籍関係書類などで、配偶者・子であることを証明します。
扶養者が日本で適法に在留し、家族を扶養できる活動をしているか確認します。
子が経済的に自立している場合は、扶養関係の説明が難しくなることがあります。
家族関係や扶養実態が変わると、更新や変更で説明が必要になります。
家族滞在ビザで働く場合の注意点
家族滞在の活動は日常生活の範囲内に限られるため、働く場合は資格外活動許可が必要です。 包括許可では、原則として週28時間以内、風俗営業等ではないことなどが重要です。
資格外活動許可が必要
許可を得ずに働くと、不法就労となる可能性があります。
原則週28時間以内
包括許可の場合、勤務先を特定せず働けますが、時間制限があります。
フルタイム就労は変更を検討
就労時間を増やす場合は、技人国など就労系在留資格への変更を検討します。
主な必要書類
必要書類は、海外から呼び寄せる場合、すでに日本にいる家族が変更する場合、扶養者の在留資格や収入状況により異なります。
申請人・家族関係の書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または変更許可申請書
- 証明写真
- パスポート写し
- 婚姻証明書
- 出生証明書
- 戸籍謄本・婚姻届受理証明書
- 家族関係を証明する公的書類
- 日本語訳文
扶養者側の書類
- 扶養者の在留カード・パスポート写し
- 在職証明書
- 課税証明書・納税証明書
- 源泉徴収票・給与明細
- 預金残高証明書
- 住民票
- 賃貸借契約書
- 扶養理由書・生活費支弁資料
当事務所のサポート内容
家族滞在ビザでは、家族関係・扶養関係・生活費の支弁能力を分かりやすく説明することが重要です。 家族の状況に合わせて必要書類と理由書を設計します。
許可可能性の診断
扶養者の収入、在留資格、家族人数、住居状況から申請の見通しを確認します。
家族関係資料の整理
婚姻証明書・出生証明書など、本国書類と翻訳文の準備をサポートします。
理由書・補足資料作成
扶養の実態、生活費支弁方法、同居予定などを分かりやすく説明します。
ご相談から申請までの流れ
海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、 日本にいる家族が変更する場合は在留資格変更許可申請を検討します。
無料相談
扶養者の在留資格、収入、家族関係、呼び寄せ人数を確認します。
方針決定
認定申請・変更申請・更新申請のどれで進めるか整理します。
書類準備
家族関係資料、収入資料、住居資料、理由書を整えます。
申請・追加対応
申請後の追加資料依頼や補足説明にも対応します。
よくある質問
家族滞在ビザでよくあるご相談をまとめました。
親や兄弟姉妹を家族滞在で呼べますか?
家族滞在でアルバイトはできますか?
収入が少なくても家族を呼べますか?
子どもが18歳を超えていても申請できますか?
お問い合わせ
044-379-8319
※上記ボタンより申し込みできない方は
torikanigyousei@gmail.com
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※24時間以内にご返信いたします。






