「日本で赤ちゃんが生まれたけど、ビザ(在留資格)の申請は必要?」
「出生届を出したので、もう手続きは終わり?」
「子どもが生まれてから30日を過ぎてしまった!」
日本で暮らしている外国人のご夫婦に赤ちゃんが生まれた場合、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
実は、日本で生まれた赤ちゃんであっても、日本国籍を持たない場合には、原則として日本に住み続けるための在留資格が必要です。
特に注意したいのが、出生から30日以内に在留資格の取得を申請しなければならないというルールです。
また、出産後は市区町村への出生届や、本国の大使館・領事館への届出など、複数の手続きが必要になります。
この記事では、外国人の赤ちゃんが日本で生まれた場合に必要な手続き、申請期限、必要書類、30日を過ぎてしまった場合の対応について、行政書士がわかりやすく解説します。
日本で生まれた外国人の赤ちゃんにも在留資格は必要?
まず繰り返しになりますが知っておいていただきたいのは、日本で生まれたというだけでは、日本国籍を取得できないということです。
日本は原則として、出生した場所ではなく、父親や母親の国籍などに基づいて子どもの国籍を判断する「血統主義」を採用しています。
次のような家庭を考えてみましょう。
- 父親:カナダ国籍・技術・人文知識・国際業務
- 母親:中国国籍・家族滞在
- 赤ちゃん:日本の病院で出生
この場合、原則として赤ちゃんは日本国籍を取得しません。
そのため、日本で引き続き生活するには、赤ちゃん自身の在留資格を取得する必要があります。
※父親が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いている場合、赤ちゃんについては「家族滞在」の在留資格を申請することが一般的です。
なお、出生時に父親または母親が日本国籍を持ち、国籍法の要件を満たす場合には、赤ちゃんが日本国籍を取得するため、外国人としての在留資格取得申請は必要ありません。
最も重要な「14日・30日・60日」のルール
外国人の赤ちゃんが日本で生まれた場合、覚えておきたい期限が3つあります。
| 期限 | 必要な手続き・意味 |
|---|---|
| 出生から14日以内 | 市区町村へ出生届を提出 |
| 出生から30日以内 | 入管へ在留資格取得許可申請 |
| 出生から60日まで | 在留資格なしで日本に滞在できる期間 |
14日以内:市区町村へ出生届を提出する
赤ちゃんが生まれたら、出生の日から14日以内に市区町村へ出生届を提出する必要があります。
これは日本人でも外国人の家庭でも同じです。
出生届は、日本で赤ちゃんが生まれたことを公的に届け出る手続きです。
30日以内:入管へ在留資格取得を申請する
日本国籍を持たない赤ちゃんが、出生から60日を超えて日本に滞在する場合には、出生の日から30日以内に「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。
通常の在留資格更新とは異なり、生まれた赤ちゃんが初めて在留資格を取得するための手続きです。
③ 60日まで:在留資格なしで滞在できる期間
日本で生まれた外国籍の赤ちゃんは、出生の日から60日間に限り、在留資格を持たずに日本に滞在することができます。しかし、60日を超えて日本で生活する場合には、在留資格の取得が必要です。
特に注意したいのは、30日以内に申請さえすれば、60日を過ぎても自動的に滞在できるわけではないという点です。
出入国在留管理庁は、在留資格取得許可申請について、出生から60日を過ぎても結果を受け取っていない場合、日本に在留できなくなる旨を案内しています。
そのため、申請を早めに済ませ、期限までに結果が出ないおそれがある場合には、速やかに入管へ確認する必要があります。
赤ちゃんが生まれたら行う3つの手続き
外国人のご家庭で赤ちゃんが生まれた場合、主に次の3つの手続きを進めます。
STEP1:市区町村で出生届を提出する
最初に行うのが出生届です。
通常、出産した病院で出生証明書が記載された出生届の用紙を受け取ります。
必要事項を記入し、出生から14日以内に市区町村へ提出してください。
主な持ち物は次のとおりです。
- 出生届・出生証明書
- 母子健康手帳
- 父母のパスポート
- 父母の在留カード
必要な書類は自治体によって異なる場合があります。
出生届の提出後は、入管の申請に使用する「出生届受理証明書」などを取得しておくとよいでしょう。
また、赤ちゃんを含む世帯全員の住民票も取得しておくと、後の手続きがスムーズです。
STEP2:本国の大使館・領事館で出生登録とパスポート申請を行う
次に、赤ちゃんの国籍国への出生登録などを行います。
例えば、中国籍の両親に子どもが生まれた場合、中国大使館・総領事館で必要な手続きを確認します。
国によって、出生登録、国籍確認、パスポート申請などの手続きや必要書類が異なります。
また、赤ちゃんのパスポートの発行には時間がかかる場合があります。
パスポートが完成するのを待っている間に、入管への30日以内の申請期限を過ぎないよう注意してください。
パスポートがまだ発行されていない場合には、申請中であることを示す資料や理由書などを用意し、入管に相談してください。
STEP3:入管で在留資格取得許可申請を行う
出生から60日を超えて日本に滞在する予定であれば、出生の日から30日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。
この申請を「在留資格取得許可申請」といいます。
赤ちゃん本人は手続きができないため、通常は父親または母親が法定代理人として申請します。
また、私たちのような申請取次行政書士に手続きを依頼することもできます。
申請が許可され、中長期在留者となる場合には、赤ちゃんにも在留カードが交付されます。
赤ちゃんはどの在留資格を取得できる?
赤ちゃんが取得する在留資格は、基本的には父親や母親の在留資格、国籍、親子関係などによって異なります。
主なケースを整理すると、以下のとおりです。
| 親の国籍・在留資格 | 赤ちゃんの在留資格など |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 家族滞在 |
| 経営・管理 | 家族滞在 |
| 高度専門職 | 家族滞在 |
| 特定技能2号 | 家族滞在 |
| 留学 | 家族滞在の対象となる場合あり |
| 永住者 | 永住者または永住者の配偶者等など |
| 定住者 | 定住者など |
| 特定技能1号 | 家族滞在の対象外 |
| 特別永住者 | 特別永住許可を検討 |
| 日本人 | 日本国籍を取得する場合は在留資格不要 |
これは一般的な例であり、実際には両親の在留資格や出生時の状況などによって判断が異なります。
父親が「技術・人文知識・国際業務」の場合
例えば、父親が日本の会社でエンジニアとして働き、母親が家族滞在で生活している場合には、赤ちゃんも「家族滞在」の在留資格を取得することが一般的です。
その際には、父親の在留資格や扶養能力などを確認します。
親が永住者の場合
父親または母親が永住者で、日本で赤ちゃんが生まれた場合には、赤ちゃん自身が出生を理由に「永住者」の在留資格取得を申請できる可能性があります。
出生による永住許可申請も、原則として出生の日から30日以内に行う必要があります。
親が特別永住者の場合
父親または母親が特別永住者である場合、赤ちゃんについても特別永住許可を申請できる可能性があります。
この場合、一般の在留資格取得許可申請とは手続きが異なり、原則として出生から60日以内に市区町村の窓口で特別永住許可申請を行います。
在留資格取得許可申請の必要書類
日本で生まれた赤ちゃんの在留資格取得許可申請では、申請する在留資格によって必要書類が異なります。
ここでは、赤ちゃんが「家族滞在」を取得する場合を例に説明します。
主な必要書類
| 書類 | 取得先・補足 |
|---|---|
| 在留資格取得許可申請書 | 入管庁の指定様式 |
| 出生届受理証明書など | 市区町村 |
| 赤ちゃんを含む住民票 | 市区町村 |
| 赤ちゃんのパスポート | 本国の大使館・領事館。未発給なら入管に相談 |
| 扶養者の在留カード・パスポートの写し | 父親または母親 |
| 扶養者の在職証明書 | 勤務先 |
| 扶養者の課税・納税証明書 | 市区町村 |
| その他の資料 | 扶養者の状況等に応じて必要 |
特に、出生を証明する公的書類と、赤ちゃんが親の扶養を受けて生活することを示す資料が重要になります。
留学生の家庭などでは、在職証明書の代わりに預金残高証明書や奨学金の証明書などが必要となる場合があります。
申請する在留資格ごとに、最新の提出書類一覧を確認しましょう。
赤ちゃんの証明写真は必要?
現在は、在留カードの交付日に1歳未満の子どもについては、原則として写真の提出が不要です。
30日以内に申請しなかった場合はどうなる?
「出産や育児で忙しく、気付いたら30日を過ぎてしまった」
「赤ちゃんのパスポートができず、申請できなかった」
このような場合、どうすればよいのでしょうか。
30日を過ぎても、すぐに諦めない
まず、30日を過ぎてしまった場合には、できるだけ早く管轄の入管へ相談してください。
申請が遅れた理由や、現在の状況について説明を求められる場合があります。
例えば、母子の入院、必要書類の取得に時間がかかった事情などがあれば、それを説明する資料を用意することも考えられます。
60日を過ぎた場合は特に注意
さらに注意が必要なのが、出生から60日を超えて在留資格を取得していないケースです。
日本で生まれた外国籍の赤ちゃんが、在留資格を取得しないまま60日を超えて滞在すると、不法残留の問題が生じる可能性があります。
また、住民票が消除され、国民健康保険や児童手当などの行政サービスを受けられなくなる場合もあります。
このような場合も、直ちに入管へ相談することが重要です。
「まだ赤ちゃんだから大丈夫」「親が在留資格を持っているから問題ない」という考えは危険です。
子どもの在留資格は、親とは別に確認する必要があります。
在留資格取得申請の費用はいくら?
出生による在留資格取得許可申請については、入管に支払う申請手数料は無料です。
ただし、次のような費用が発生する場合があります。
- 出生届受理証明書などの発行手数料
- 住民票などの取得費用
- パスポート発行費用
- 必要書類の翻訳費用
- 行政書士に依頼する場合の報酬
申請自体に手数料がかからなくても、出生から30日という短い期間で書類を準備する必要があるため、早めの対応が重要です。
よくある質問
Q1. 赤ちゃんが日本で生まれたら、自動的に家族滞在のビザがもらえますか?
いいえ。日本で出生しただけでは、在留資格は自動的に付与されません。
家族滞在などの在留資格を取得するためには、所定の申請を行う必要があります。
Q2. 出生届を出せば、入管の手続きは不要ですか?
いいえ。
出生届は市区町村に行う手続きであり、在留資格取得許可申請とは別です。
出生から60日を超えて日本に滞在する外国籍の赤ちゃんは、原則として出生から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。
Q3. 赤ちゃんのパスポートがまだありません。申請できますか?
パスポートの発給がまだ完了していない場合でも、申請中であることを示す資料や理由書などによって対応を相談できる場合があります。
パスポートの完成を待って30日の期限を過ぎないよう、早めに入管へ確認してください。
Q4. 在留資格取得の申請は赤ちゃん本人が入管へ行く必要がありますか?
通常、赤ちゃん本人が窓口に出向く必要はなく、父親や母親などの法定代理人が申請します。
申請取次行政書士に依頼することもできます。
Q5. 30日以内に申請したのに、60日までに許可が出なかった場合は?
在留資格取得許可申請については、申請中であるという理由だけで、出生から60日を超える在留が自動的に認められるわけではありません。審査の結果が出ない場合には、60日を迎える前に速やかに入管へ確認してください。
Q6. 赤ちゃんが生まれたら、健康保険や児童手当の手続きも必要ですか?
はい。
赤ちゃんの出生後は、在留資格の手続きとは別に、健康保険、児童手当、子どもの医療費助成などの手続きも必要になる場合があります。
出生届を提出する際に、市区町村の窓口で併せて確認するとよいでしょう。
10. まとめ|外国人の赤ちゃんが生まれたら30日以内に在留資格申請を

日本で外国人の赤ちゃんが生まれた場合、出生届だけでなく、在留資格の取得申請や本国への出生登録など、複数の手続きが必要になります。
特に覚えておきたいのは、次の3つです。
① 出生から14日以内に市区町村へ出生届を提出する
② 日本で60日を超えて生活する場合は、出生から30日以内に入管へ在留資格取得許可申請を行う
③ 出生から60日を超える前に、必要な在留資格を取得できるよう早めに対応する
また、親の在留資格によって、赤ちゃんが取得する在留資格も異なります。
「家族滞在」になる場合もあれば、「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」などを検討する場合もあります。
出産後は何かと忙しくなりますが、在留資格の手続きには期限があります。
赤ちゃんが生まれる前から必要書類を確認し、出産後すぐに手続きを進められるよう準備しておくことをおすすめします。
外国人の赤ちゃんの在留資格申請はご相談ください
とりかに国際行政書士法人では、日本で生まれた外国籍の赤ちゃんの在留資格取得許可申請に関するご相談を承っております。
「子どもが生まれたけれど、どの在留資格を申請すればよいかわからない」
「出生から30日以内に申請できるか心配」
「すでに30日を過ぎてしまった」
このような場合には、現在の状況を確認した上で、必要な手続きについてご案内いたします。
お気軽にお問い合わせください。
参考資料
- 出入国在留管理庁:在留資格取得許可申請
- 出入国在留管理庁:在留資格の取得(入管法第22条の2)
- 出入国在留管理庁:在留申請時のお知らせ及び注意
- 出入国在留管理庁:在留資格「家族滞在」
- 出入国在留管理庁監修:生活・就労ガイドブック
- 外国人住民のための子育て支援サイト:赤ちゃんが生まれたときの大切な3つの手続き

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