「母国にいる子どもを日本に呼び寄せたい!」
「日本で働いているけれど、給料がいくらあれば子どもを呼べるの?」
「子どもが18歳になってしまったけれど、家族滞在ビザは申請できる?」
日本で生活する外国人の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
日本で働いている外国人が、海外にいる子どもを呼び寄せ、一緒に生活するための在留資格。
代表的なものに「家族滞在」があります。
この記事では、外国人の子どもを日本へ呼び寄せるための条件、必要書類、申請方法、注意点について、行政書士がわかりやすく解説します。
家族滞在ビザとは?
「家族滞在」とは、日本で就労や留学などをしている外国人の扶養を受ける配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するための在留資格です。
例えば、次のようなケースが該当します。
- 日本でITエンジニアとして働く父親が、中国にいる子どもを呼び寄せる
- 日本で飲食店を経営する母親が、海外にいる子どもを呼び寄せる
- 日本の大学院で研究している留学生が、母国にいる子どもを呼び寄せる(例外的)
家族滞在の対象となるのは、扶養を受ける配偶者と子どもです。
親や兄弟姉妹、祖父母などは通常、家族滞在の対象になりません。
子どもを呼び寄せられる親の在留資格
家族滞在は、すべての外国人が利用できる制度ではありません。まず日本にいる父親または母親の在留資格を確認してください。
| 親の在留資格 | 子どもの家族滞在 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 対象 |
| 経営・管理 | 対象 |
| 高度専門職 | 対象 |
| 企業内転勤 | 対象 |
| 技能 | 対象 |
| 介護 | 対象 |
| 教授・研究・教育 | 対象 |
| 特定技能2号 | 対象 |
| 特定技能1号 | 対象外 |
| 技能実習 | 対象外 |
| 留学 | 対象となる場合あり |
| 永住者 | 定住者など、家族滞在ではなく別の在留資格を検討 |
| 定住者 | 家族滞在ではなく別の在留資格を検討 |
特定技能1号の場合
特定技能1号の在留資格では、子どもを「家族滞在」で新たに呼び寄せることはできません。
一方、特定技能2号の場合には、扶養を受ける配偶者や子どもの家族帯同が認められています。
※特定技能1号であっても、すでに日本で家族と生活している場合など、特別な事情によって「特定活動」が認められるケースがあります。ただし、これは一般的な海外からの新規呼び寄せとは異なります。
永住者や定住者の場合は?
親が「永住者」や「定住者」である場合には、子どもを「家族滞在」で呼び寄せることはできません。
その代わりに、子どもの出生地、年齢、親子関係、扶養状況などに応じて「定住者」など、別の在留資格を検討することになります。
※親が永住者だから子どもも自動的に永住者になるわけではありません。
子どもを呼び寄せるための3つの条件
家族滞在で子どもを呼び寄せる場合、特に重要になるのが次の3点です。
条件① 親子関係が証明できること
まず、呼び寄せようとしている子どもと、日本にいる扶養者との間に、法律上の親子関係があることが必要です。
一般的には、出生証明書などの公的書類で親子関係を証明します。
中国の場合には、親子関係を証明する公証書などを用意することもあります。
注意したいのは、親が再婚している場合です。
例えば、母親が日本で働く外国人男性と再婚し、前の結婚相手との間に生まれた子どもを日本に呼び寄せたい場合、再婚相手と子どもとの間に法律上の親子関係があるかを確認する必要があります。
条件② 子どもが親の扶養を受けること
家族滞在は、親から扶養を受けている子どものための在留資格です。
そのため、実際に親が子どもの生活費や教育費などを負担しているか、来日後も扶養する予定があるかが重要になります。
例えば、海外にいる子どもに対して、親が継続して生活費を送金している場合には、その送金記録が扶養関係を説明する資料になることがあります。
一方、子どもがすでに就職して経済的に自立している場合には、家族滞在に該当するか慎重に判断する必要があります。(子供が自立している場合には、留学ビザ、就労ビザなどを検討します。)
条件③ 日本で生活できる経済力があること
家族滞在の審査では、日本にいる親が子どもを扶養できる経済力を持っているかが確認されます。
例えば、父親が日本で会社員として働いており、毎月一定の給与を受け取っている場合、その給与で家族全員が生活できるかが重要になります。
子どもを一人呼び寄せる場合と、配偶者と子ども三人を同時に呼び寄せる場合とでは、必要な生活費も違ってきます。そのため、親の収入だけでなく、扶養する人数や日本での生活費なども踏まえて判断されます。在留資格が取れても生活がままならなければ本末転倒なので、当たり前と言えば当たり前です。
子どもを呼び寄せるには年収いくら必要?
「年収300万円あれば大丈夫ですか?」
「毎月20万円の給料でも子どもを呼べますか?」
家族滞在に関するご相談で特に多いのが、収入についての質問です。
このような質問をいただくことがあります。
結論から申し上げると、家族滞在について、全国一律で適用される最低年収額は公表されていません。
そのため、年収が300万円以上なら必ず許可される、年収が250万円以下なら必ず不許可になる、というわけではありません。
例えば、次のような事情を総合的に検討する必要があります。
- 親の年収や毎月の給与
- 扶養する家族の人数
- 住居費など毎月の生活費(持ち家があれば、毎月の出費は少ないですよね)
- 預貯金の額
- 雇用の継続性
- 子どもの教育費や今後の生活計画
また、最近日本に就職したばかりで、まだ課税証明書が取得できない場合もあります。
そのような場合には、雇用契約書、給与明細書、預金残高証明書などを用いて、現在の収入状況や扶養能力を説明することが考えられます。
収入が少ない場合でも、預貯金などを含めて生活が維持できることを説明できる可能性があります。
ただし、預貯金というのは一時的に増やすことができるので、それがあれば必ず許可されるというわけではありません。
子どもに年齢制限はある?18歳以上でも呼べる?
子どもの家族滞在について、特に誤解されやすいのが年齢制限です。
「18歳を超えたら家族滞在は申請できない」と思っている方もいますが、必ずしもそうではありません。
出入国在留管理庁のQ&Aでは、家族滞在による来日の年齢制限について、扶養を受けることが前提であれば、特に年齢制限はないと説明されています。
つまり、18歳以上の子どもであっても、家族滞在の対象となる可能性があります。
ただし、年齢が上がるほど、子どもが本当に親の扶養を受ける必要があるのかという点を、慎重に確認する必要があります。
例えば、次のようなケースです
ケースA:15歳の子どもを呼び寄せる
中学校に通っている15歳の子どもを呼び寄せ、日本で両親と生活しながら高校進学を目指す場合です。親の扶養を受けながら日本で生活するという目的を比較的説明しやすいケースです。
ケースB:19歳の大学生を呼び寄せる
海外の大学に通う19歳の子どもが、日本にいる親の扶養を受けながら生活する予定の場合です。
年齢だけで申請できなくなるわけではありませんが、来日後の学業や生活計画、扶養の必要性などを説明することが重要になります。通常、この場合であれば、留学ビザを申請する案件になります。
ケースC:25歳で就職している子どもを呼び寄せる
すでに海外で就職し、経済的に自立している子どもを呼び寄せようとする場合です。
このケースでは、家族滞在の前提となる扶養関係を認めてもらうことが難しいです。
子ども自身が「留学」や就労系の在留資格などを取得する方法を検討する必要があります。
海外で祖父母と暮らしている子どもも呼び寄せられる?
例えば、次のような家庭を考えてみましょう。
父親と母親は日本で働いていますが、子どもは中国で祖父母と生活しています。数年間離れて暮らしていたものの、子どもが成長したため、日本に呼び寄せて一緒に生活したいと考えています。
このようなケースでも、家族滞在の申請は可能です。
ただし、長期間親子が別々に生活していた場合には、これまでの養育状況や、今回子どもを日本に呼び寄せる理由を説明した方がよい場合があります。
例えば、次のような点です。
- なぜ今まで子どもと別々に生活していたのか
- これまで誰が子どもを養育してきたのか
- 子どもの生活費や教育費を誰が負担していたのか
- 今回、日本に呼び寄せることになった理由
- 来日後は誰と生活するのか
- 日本でどの学校に通う予定なのか
親子が長期間離れていたという理由だけで、家族滞在が認められないわけではありません。
しかし、申請の事情によっては、理由書や送金記録などを準備した方がよい場合があります。
外国人の子どもを呼び寄せるための必要書類
海外にいる子どもを家族滞在で呼び寄せる場合、通常は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
出入国在留管理庁が案内している主な提出書類は、以下のとおりです。
① 基本的な申請書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 入管庁の指定様式 |
| 証明写真 | 原則として縦4cm×横3cm、申請前6か月以内の写真 |
| 返信用封筒 | 窓口での書面申請など、交付方法に応じて必要 |
| 親子関係を証明する書類 | 出生証明書、戸籍謄本など |
| 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し | 日本にいる親の身分を証明するもの |
※写真の提出が不要となる年齢などの例外については、申請時点の最新の案内を確認してください。
② 日本にいる親が会社員の場合
親が「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格で働いている場合、主に次の書類を準備します。
- 在職証明書
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
なお、1年間の総所得と納税状況の両方が確認できる証明書であれば、一方の書類だけで足りる場合があります。
また、状況によっては次のような追加資料を用意することがあります。
- 雇用契約書
- 直近の給与明細書
- 預金残高証明書
- 日本での生活費の説明資料
課税証明書や納税証明書は、原則として対象年度の1月1日時点で住所があった市区町村から取得します。
③ 日本にいる親が留学生の場合
大学や大学院などに在籍する留学生の場合には、親の給与収入ではなく、預貯金や奨学金などによって扶養能力を説明することがあります。
そのため、次のような資料を準備します。
- 在学証明書
- 預金残高証明書
- 奨学金の給付額・給付期間を示す証明書
- その他、生活費を負担できることを証明する資料
留学生の場合、本人のアルバイト収入だけで家族全員を扶養することが難しいケースもあります。
そのため、家族からの継続的な援助や、預貯金の形成経緯などを説明する必要が生じる場合があります。
④ 状況によって追加したい書類
申請内容によっては、以下のような書類も役立ちます。
- 子どもへの送金記録
- 日本での住居を確認できる資料
- 呼び寄せの事情を説明する理由書
これらは、すべての申請で一律に必要な書類というわけではありません。
また、外国語で作成された証明書には、日本語訳を添付する必要があります。
日本国内で発行される証明書は、原則として発行から3か月以内のものを準備してください。
子どもを日本に呼び寄せる申請の流れ
海外にいる子どもを家族滞在で呼び寄せる場合、一般的には次の流れで手続きを行います。
STEP 1:必要書類を準備する
日本にいる親が在職証明書、課税証明書などを準備します。
海外にいる子どもについては、出生証明書などを取得します。
必要に応じて日本語への翻訳も行います。
STEP 2:入管へ在留資格認定証明書を申請する
日本にいる親など、申請代理人となれる方が、管轄の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。
私たちのような申請取次行政書士に依頼することもできます。
STEP 3:在留資格認定証明書が交付される
入管の審査を経て、許可相当と判断されると、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。
COEは、電子メールで受け取ることをお勧めします。
なお、COEの有効期間は原則として交付日から3か月です。(原則このCOEの有効期間内に入国してください)
STEP 4:海外の日本大使館・総領事館でビザを申請する
COEを取得した後、子どもが居住する国・地域を管轄する日本大使館・総領事館などで査証を申請します。査証の申請方法や必要書類は国・地域によって異なりますが、大体1週間~2週間で査証が発行されます。
STEP 5:子どもが日本へ入国する
査証が発給されたら、日本へ入国します。
入国後は、対象となる空港で在留カードが交付されるか、後日交付されることになります。
日本で住居地を定めた後は、原則として14日以内に市区町村で住居地の届出を行います。
家族滞在の申請で注意したいこと
① 短期滞在で入国してから変更する方法は原則として難しい
「子どもを観光ビザで日本に呼び、そのまま家族滞在に変更できませんか?」
このようなご相談もあります。
しかし、短期滞在から中長期の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がない限り、原則として認められません。
② 子どもが大きくなってから呼び寄せる場合
子どもが18歳以上である場合や、すでに働ける年齢に達している場合には、扶養を受ける必要性や日本での生活目的を詳しく確認することが重要です。
特に、来日後すぐに就職する予定がある場合には、家族滞在ではなく、別の在留資格が適している可能性があります。
③ 親が離婚している場合
両親が離婚している場合でも、日本にいる親の法律上の子であり、扶養を受けるなどの要件を満たせば、家族滞在の申請を検討できます。
ただし、子どもの監護・養育状況や、海外にいるもう一方の親との関係によっては、追加資料が必要になる場合があります。
特に、子どもの出国に関する同意や親権の問題については、本国の法律や手続きも確認しておくことが重要です。
④ 子どもが日本で働く場合
家族滞在は、原則として就労が認められない在留資格です。ただし、資格外活動許可を取得した場合には、その許可の範囲内でアルバイトを行うことができます。就労できる時間は原則として週28時間以内です。
将来、子どもが高校や大学を卒業して正社員として働く場合には、「技術・人文知識・国際業務」「定住者」「特定活動」など、本人の状況に応じた在留資格への変更が必要ですのでご注意ください。
10. よくある質問
Q1. 子どもを何人まで日本に呼び寄せられますか?
家族滞在について、子どもの人数に一律の上限は設けられていません。
ただし、子どもの人数が増えるほど、必要な生活費も増えるため、親の扶養能力が重要になります。
Q2. 日本に来たばかりでも子どもを呼べますか?
日本に来たばかりであっても、申請は可能です。
ただし、課税証明書などが取得できない場合には、雇用契約書や給与明細書など、現在の収入を確認できる別の資料が必要になることがあります。
Q3. 子どもが18歳以上でも家族滞在を申請できますか?
はい。年齢だけで申請ができなくなるわけではありません。
ただし、実際に親から扶養を受ける必要があるかどうかなどが重要になります。
Q4. 日本語学校に通う留学生でも子どもを呼べますか?
大学や大学院などに在籍する留学生の場合、家族滞在で子どもを呼び寄せることが可能です。
一方、日本語学校に通う留学生の場合は、厳しいです。
Q5. 親が永住者の場合は、家族滞在で呼べますか?
いいえ。親が永住者の場合、子どもは家族滞在ではなく、定住者など別の在留資格を検討することになります。
年齢や出生地、扶養状況などによって適切な在留資格が変わります。
Q6. 子どもの在留資格認定証明書の申請費用はいくらですか?
在留資格認定証明書交付申請そのものについて、入管に支払う手数料は無料です。
ただし、海外での査証申請に必要な費用、翻訳費用、行政書士に依頼する場合の報酬などは別途必要になる場合があります。
Q7. 子どもが日本で生まれた場合も、同じ呼び寄せ手続きが必要ですか?
いいえ。日本で出生した外国籍の子どもの場合、通常の海外からの呼び寄せとは異なります。
日本で出生し、引き続き60日を超えて日本に滞在する場合には、原則として出生から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。
子どもの国籍や親の在留資格によって、取得する在留資格は異なります。
まとめ|子どもを日本に呼び寄せる場合は早めの準備が大切

外国人の子どもを日本に呼び寄せる場合、親の在留資格によっては「家族滞在」で申請することができます。
ただし、親子関係があるというだけで、必ず許可されるわけではありません。
特に重要なのは、次の3点です。
① 親が家族滞在の扶養者となれる在留資格を持っていること
② 子どもが実際に親の扶養を受けること
③ 親が日本で子どもを養育できる経済力を持っていること
家族滞在の申請では、単に必要書類を集めるだけでなく、親子関係や扶養状況を正確に説明することが重要です。
外国人の子どもの呼び寄せは専門家へご相談ください
とりかに国際行政書士法人では、外国人の子どもの在留資格申請についてご相談を承っております。
家族滞在だけでなく、定住者など、子どもの状況に応じた在留資格についてもご案内しています。
「子どもを日本に呼び寄せたいけれど、自分の収入で申請できるかわからない」
「離婚した相手との間に生まれた子どもを呼び寄せたい」
このような場合にも、お気軽にお問い合わせください。
参考資料

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