特定技能のほうが仕事は見つかりやすいけど…
でも家族と一緒にいられなくなるのは嫌だ…

こんな悩みを持っていませんか?

実際に、
技術・人文知識・国際業務(技人国)から特定技能への変更を迷う理由でも大きな悩みとなるのが、家族滞在の配偶者と子供といられなくなる・・・という理由からです。

この記事では、
✔ 本当に家族と離れなければならないのか
✔ 例外や対策はあるのか
✔ 後悔しない選択の考え方

を、実務目線でわかりやすく解説します。


結論・・・特定技能1号は「原則、家族と一緒に住めない」

まず大前提です。

特定技能1号では、原則として家族帯同は認められていません。

つまり、

  • 配偶者を日本に呼ぶ
  • 子どもを日本に呼ぶ

といったことは、基本的にはできません。

これは技人国との大きな違いです。


技人国との違い

在留資格家族帯同の可否
技人国可能(家族滞在)
特定技能1号原則不可

つまり、

技人国 → 特定技能に変えると「家族と離れる可能性がある」のです。

ただ、絶対に家族は帰国しないといけない というわけではありません

実は、例外的に家族と一緒にいられるケースがあります。

技人国→特定技能1号へ変更しても家族といることが出来るケース
【告示外特定活動:特定技能1号の家族帯同】

① すでに日本で一緒に生活している場合

例えば

  • 技人国などで夫婦ともに日本にいる
  • その後、特定技能へ変更

このような場合、

配偶者・子どもが「特定活動」で在留できる可能性があります

注意点

  • 新しく呼び寄せるのはNG
  • すでに日本にいる家族のみ
  • 就労は原則できない

② 日本で子どもが生まれた場合

  • 日本で出生した子ども
  • 扶養関係がある

この場合も、人道的配慮で在留が認められることがあります


ただし・・・これは「例外」です

ここを誤解しないでください。

自由に家族を呼べる制度ではありません
審査は慎重に行われ、ケースによっては不許可になることもあります


解決策①   特定技能2号を目指す

一番現実的な解決策はこちらです。

特定技能2号になれば家族帯同が可能になります。

  • 配偶者OK
  • 子どもOK
  • 長期在留も可能

解決策②   配偶者が別ビザを取る

例えば・・・

  • 配偶者が留学
  • 配偶者が就労ビザ取得

それぞれ独立して日本に滞在


解決策③   そもそも特定技能に変えるべきか見直す

在留状況は人によって様々です。

実際に本当に特定技能になるべきなのか、他に適切な在留資格がないのか、まずは一番先に調べましょう!


最後に

「特定技能にしたいけど、家族と離れたくない」   この悩みはとても自然です。

そして、制度を知らずに選ぶと後悔するポイントでもあります

もし今迷っている場合は、あなたの在留資格、家族の状況、将来の希望を踏まえて、最適な選択を一緒に考えましょう。