
特定技能のほうが仕事は見つかりやすいけど…
でも家族と一緒にいられなくなるのは嫌だ…
こんな悩みを持っていませんか?
実際に、
技術・人文知識・国際業務(技人国)から特定技能への変更を迷う理由でも大きな悩みとなるのが、家族滞在の配偶者と子供といられなくなる・・・という理由からです。

この記事では、
✔ 本当に家族と離れなければならないのか
✔ 例外や対策はあるのか
✔ 後悔しない選択の考え方
を、実務目線でわかりやすく解説します。
結論・・・特定技能1号は「原則、家族と一緒に住めない」
まず大前提です。
特定技能1号では、原則として家族帯同は認められていません。
つまり、
- 配偶者を日本に呼ぶ
- 子どもを日本に呼ぶ
といったことは、基本的にはできません。
これは技人国との大きな違いです。
技人国との違い
| 在留資格 | 家族帯同の可否 |
|---|---|
| 技人国 | 可能(家族滞在) |
| 特定技能1号 | 原則不可 |
つまり、
技人国 → 特定技能に変えると「家族と離れる可能性がある」のです。
ただ、絶対に家族は帰国しないといけない というわけではありません
実は、例外的に家族と一緒にいられるケースがあります。
技人国→特定技能1号へ変更しても家族といることが出来るケース
【告示外特定活動:特定技能1号の家族帯同】
① すでに日本で一緒に生活している場合
例えば
- 技人国などで夫婦ともに日本にいる
- その後、特定技能へ変更
このような場合、
配偶者・子どもが「特定活動」で在留できる可能性があります
注意点
- 新しく呼び寄せるのはNG
- すでに日本にいる家族のみ
- 就労は原則できない
② 日本で子どもが生まれた場合
- 日本で出生した子ども
- 扶養関係がある
この場合も、人道的配慮で在留が認められることがあります
ただし・・・これは「例外」です
ここを誤解しないでください。
自由に家族を呼べる制度ではありません
審査は慎重に行われ、ケースによっては不許可になることもあります
解決策① 特定技能2号を目指す
一番現実的な解決策はこちらです。
特定技能2号になれば家族帯同が可能になります。
- 配偶者OK
- 子どもOK
- 長期在留も可能
解決策② 配偶者が別ビザを取る
例えば・・・
- 配偶者が留学
- 配偶者が就労ビザ取得
それぞれ独立して日本に滞在
解決策③ そもそも特定技能に変えるべきか見直す
在留状況は人によって様々です。
実際に本当に特定技能になるべきなのか、他に適切な在留資格がないのか、まずは一番先に調べましょう!
最後に
「特定技能にしたいけど、家族と離れたくない」 この悩みはとても自然です。
そして、制度を知らずに選ぶと後悔するポイントでもあります。
もし今迷っている場合は、あなたの在留資格、家族の状況、将来の希望を踏まえて、最適な選択を一緒に考えましょう。
