「ワーホリで働いている会社から、正社員にならないかと言われた」
「現在の仕事を続けながら、技人国へ変更したい」
という相談は少なくありません。
しかし、ワーキングホリデー中に問題なく行えていた仕事でも、「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる技人国では認められない場合があります。
ワーホリと技人国では、就労に対する制度上の考え方が異なるためです。
この記事では、ワーホリから技人国へ移行する際に、認められる可能性がある仕事と難しい仕事、学歴・職歴などの条件を解説します。
ワーホリでできる仕事と技人国でできる仕事は違う
ワーキングホリデーは、日本で休暇を過ごすことを主な目的とし、旅行費や生活費を補うための付随的な就労を認める制度です。
一方、技人国は、専門的な技術や知識、外国文化に基盤を有する思考・感受性などを活かして働くための在留資格です。
入管庁は、技人国に該当する活動を、自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務、または外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務としています。
したがって、
「ワーホリで合法的に働くことができた仕事」
と、
「技人国で認められる仕事」
は同じではありません。
参考:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
技人国で認められる可能性がある仕事
技人国で認められる可能性がある代表的な仕事を紹介します。
ITエンジニア・プログラマー
システム開発、アプリケーション開発、プログラミング、ネットワーク設計、システム運用設計などは、技術分野の代表的な業務です。
ただし、「パソコンを使う仕事」であれば何でも技人国に該当するわけではありません。
単純なデータ入力、マニュアルどおりの監視作業、一般的な事務補助など、専門的な知識を必要としない仕事は難しい場合があります。
本人の情報系学歴、実務経験、法務大臣が告示で定める情報処理資格なども確認されます。
マーケティング・商品企画
市場調査、広告戦略、販売戦略、SNSマーケティング、商品企画、海外向け事業企画などは、業務内容によって人文知識分野に該当する可能性があります。
ただし、「マーケティング担当」という肩書きだけでは足りません。
勤務時間の大部分を店舗での接客、レジ、商品の陳列などに使っている場合は、実際には販売業務が中心であると判断される可能性があります。
具体的な企画内容、担当市場、分析方法、成果物、勤務スケジュールなどを説明できることが重要です。
貿易・海外取引業務
海外企業との交渉、輸出入手続、貿易書類の作成、海外顧客との取引管理なども、技人国で認められることが多い仕事です。
外国語能力や海外の商習慣に関する知識を必要とする場合は、国際業務として評価される可能性もあります。
一方、実際の仕事が商品の梱包、検品、搬入・搬出などに偏っている場合は注意が必要です。
通訳・翻訳
外国人従業員や海外顧客との通訳、契約書、マニュアル、ウェブサイトなどの翻訳は、代表的な国際業務です。
ただし、会社に継続的な通訳・翻訳業務が実際に存在する必要があります。
例えば、
「外国人のお客様が来たときだけ通訳し、それ以外はレジを担当する」
という場合は、明確にダメです。
デザイン
ウェブデザイン、グラフィックデザイン、商品デザインなども、国際業務または人文知識に該当する可能性があります。
この場合、本人のデザインに関する学歴・職歴と、実際に制作するもの、企画性・専門性などが確認されます。
経理・会計・人事
会計、財務、経営管理、人事制度の企画など、専門的な知識を必要とする業務も人文知識分野に該当する可能性があります。
但し、領収書の単純な整理、定型的な入力、電話の取次ぎなど、補助的な作業だけではなく、業務の専門性を示す必要があります。
技人国では難しい仕事
次のような仕事を中心として働く場合は、通常、技人国への該当性を説明することが困難です。
・飲食店の一般的なホール業務
・配膳、皿洗い
・レジ打ち
・商品の陳列、品出し
・倉庫内作業
・商品の梱包、検品
・清掃
・工場のライン作業
・ホテルのベッドメイキング
・建設現場での一般作業
・運転や配送を中心とする仕事
これらの業務は技人国が対象としている「専門的な技術・知識を必要とする業務」とは、在留資格上の性質が異なるのです。「特定技能」など、別の在留資格で申請できる可能性がありますね。
正社員なら技人国を取得できる?
正社員であることだけで、技人国の許可を受けられるわけではありません。
例えば、
・正社員
・月給25万円
・社会保険加入
・無期雇用
という条件がそろっていても、実際の仕事が毎日レジと品出しだけであれば、技人国の対象にはなりません。
専門的なIT業務、マーケティング、貿易、通訳・翻訳などを実際に担当し、本人の学歴・職歴なども要件を満たしている必要があるのです。
重要なのは、雇用契約上の肩書きではなく、実際の仕事内容です。
学歴と仕事の関連性
技人国では、原則として仕事内容に関連する学歴または実務経験が必要です。
技術・人文知識分野では、一般的に次のいずれかの要件を検討します。
・仕事に関連する科目を専攻して大学等を卒業している
・仕事に関連する日本の専門学校を修了し、「専門士」などの称号を取得している
・関連業務について原則10年以上の実務経験がある
・IT業務について所定の情報処理資格等を取得している
10年の実務経験には、大学や専門学校などで関連科目を学んだ期間を含められる場合があります。
大学卒業者については、専攻と仕事内容の関連性が比較的柔軟に判断される場合があります。
一方、専門学校卒業者については、専攻内容と仕事内容との関連性がより厳しく確認される傾向があります。
参考:出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」
国際業務では原則3年以上の実務経験が必要
外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする「国際業務」では、原則として関連業務について3年以上の実務経験が必要です。
対象となる代表的な業務には、次のようなものがあります。
・翻訳
・通訳
・語学指導
・広報
・宣伝
・海外取引
・服飾または室内装飾に関するデザイン
・商品開発
ただし、大学を卒業した方が翻訳、通訳または語学指導を行う場合には、3年以上の実務経験が求められない取扱いがあります。
2026年から言語能力の確認にも注意
2026年4月15日以降、技人国のうち、翻訳・通訳やホテルフロントなど、主として言語能力を使用する一定の対人業務については、日本語能力の証明が求められるようになりました
参考:技人国ビザの日本語能力証明とは?JLPT・BJT・学歴要件を解説
日本語については、代表的な証明方法として次のようなものがあります。
・日本語能力試験JLPT N2以上
・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
注意いただきたいのが、これは技人国を取得するすべての外国人の方に一律にN2を要求する制度ではないということです。
例えば、日本語をほとんど使用しないITエンジニアにまで、当然にN2が必要となるわけではありません。
主として日本語などの言語能力を活用する対人業務を担当する場合に、特に注意すべき基準です。
参考:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務に関する案内」
ワーホリ中と正社員採用後で仕事内容を変えられる?
ワーホリ中に飲食店やホテルで一般的な接客業務をしていた場合でも、同じ会社で技人国へ移行することが絶対にできないわけではありません。
例えば、ワーホリ中はホテルの一般スタッフとして勤務していた方が、正社員採用後は次の業務を中心に担当する場合、技人国を検討できる可能性があります。
・海外の旅行会社との交渉
・外国語ウェブサイトの企画、管理
・海外向けマーケティング
・外国人顧客への専門的な対応
・社内外における継続的な通訳、翻訳
ただし、申請書にだけ専門的な仕事内容を記載し、許可後は従来どおり清掃や配膳ばかりを行わせることはできません。
許可された後も、在留資格に対応した活動を実際に行う必要があります。
会社に専門的な業務が存在するか
本人が学歴・職歴の要件を満たしていても、勤務先に専門的な仕事が存在しなければ許可は難しくなります。
例えば「中国向けSNSマーケティング担当」として採用する場合には、次のような点を説明できる必要があります。
・会社が取り扱う商品やサービス
・中国向け事業の具体的な内容
・既存または想定する顧客
・SNSを使用する目的
・投稿内容や広告戦略
・本人が担当する具体的な業務
・業務量と勤務スケジュール
・ほかの従業員との役割分担
会社の規模に対して採用人数が多すぎる場合や、専門業務の量が確認できない場合には、追加説明を求められる可能性があります。
日本人と同等以上の給与が必要
技人国では、日本人が同じ仕事をする場合に受ける報酬と同等以上の報酬であることが必要です。
外国人であることを理由として、同等の仕事をする日本人より大幅に低い給与を設定することはできません。
単に最低賃金を超えていればよいというものではなく、担当業務、経験、能力、会社内の給与体系などを考慮して設定する必要があります。
国籍によって移行手続も異なる
技人国の要件を満たしていても、ワーホリから国内で直接変更できるかどうかは別に確認する必要があります。
東京出入国在留管理局では、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツについて、ワーホリからの在留資格変更申請を事前相談なしで予約できる例外が示されています。
それ以外の国籍については、原則として事前に審査部門へ相談する必要があります。
一度出国し、在留資格認定証明書を取得して、技人国で再入国する方法を取ることもあります。
【関連記事:ワーホリから就労ビザへ変更できる?帰国が必要な国籍とCOE申請の流れ】
まとめ
ワーキングホリデー中に働いている会社から正社員として採用されたとしても、自動的に技人国へ変更できるわけではありません。
特に重要なのは、次の点です。
・実際の仕事内容
・学歴と仕事内容との関連性
・実務経験
・給与
・会社に専門的な仕事が実際に存在するか
・言語能力に関する要件
・国籍ごとの移行手続
ワーホリで合法的に行っていた仕事でも、技人国では認められない場合があります。
会社から正社員採用の話を受けた場合は、雇用契約を確定する前に、仕事内容と在留資格の適合性を確認することをおすすめします。
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