宍戸

こんにちは、宍戸です。

始めに

永住権やその他の在留資格をお持ちの方が再入国許可を取得したうえで長期間海外に滞在する場合、やむを得ない事情により再入国許可の期限を過ぎてしまうことがあります。

通常、再入国許可の有効期限が切れた時点で、永住権を含む在留資格は失われることになります。

しかし、状況によっては、適切な手続きを行うことで在留資格を維持できる可能性があります。

実際に最近、弊事務所でも同様のご相談があり、適切な対応により永住権を失わずに済んだケースがございました。

再入国許可の延長について

再入国許可の期限が迫っている、あるいは期限を過ぎてしまった場合、まず検討すべきなのが「再入国許可の有効期間延長」です。

原則として、再入国許可の延長申請は有効期限内に行う必要があります。

もっとも、病気や事故、災害など、やむを得ない事情により期限内に手続きができなかった場合には、期限経過後であっても延長申請が認められる可能性があります。

再入国許可延長申請の申請先

再入国許可の有効期間延長申請は、海外にある日本大使館または日本領事館で行います。

必要書類

・パスポート

・再入国許可の有効期間延長申請書

・延長を希望する理由を説明する資料

・在留カードまたは特別永住者証明書の写し


まとめ

再入国許可の期限が切れてしまった場合には、できる限り早急に対応することが重要です。

一方で、そのような状況では、

「パスポートを再発行していて再入国許可証印が確認できない」
「必要書類が手元にない」

など、さまざまなトラブルが重なることも少なくありません。

お困りの際は、ぜひ弊事務所までお気軽にご相談ください。

宍戸

今後とも、とりかに行政書士事務所をよろしくお願いいたします。