「ワーキングホリデー終了後も日本で働きたい」
「現在の勤務先から、正社員にならないかと言われた」
「一度帰国しないと就労ビザへ変更できませんか?」
このような相談は少なくありません。
結論からいうと、ワーキングホリデーから就労可能な在留資格へ移行することは可能です。
ただし、日本国内で在留資格変更許可申請を行えるか、それとも一度出国して在留資格認定証明書を取得する必要があるかは、本人の国籍や地方出入国在留管理局の取扱いによって異なります。
また、正社員として採用されたという事実だけで、就労ビザが許可されるわけではありません。
この記事では、ワーホリから就労ビザへ移行する際の手続と注意点を解説します。
ワーホリと就労ビザは制度の目的が違う
ワーキングホリデーは、日本で休暇を過ごすことを主な目的とし、旅行費や生活費を補うための付随的な就労を認める制度です。
一方、就労ビザは、専門的な仕事などを行うことを主な目的とする在留資格です。
したがって、
「ワーホリ中に合法的に働いている」
ということと、
「その仕事で就労ビザを取得できる」
ということは同じではありません。
ワーホリ中には認められていた仕事でも、変更先の就労資格では認められないことがあります。
ワーホリから就労ビザへの移行は可能
ワーホリ終了後も日本で働きたい場合には、今後行う仕事に対応した在留資格を取得する必要があります。
代表的な在留資格としては、次のようなものがあります。
・技術・人文知識・国際業務
・特定技能
・技能
・企業内転勤
・介護
・高度専門職
実際にどの在留資格を取得できるかは、職種、仕事内容、学歴、職歴、資格、試験合格歴などによって異なります。
最も多く検討されるのは「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる技人国です。
しかしながら飲食店のホール、レジ、清掃、梱包、工場ラインなどの仕事は、原則として技人国の対象にはなりませんので注意です。
業種によっては、技人国ではなく特定技能などを検討する必要があります。
国内で直接変更できるかは国籍によって異なる
ワーキングホリデーは、日本と相手国・地域との二国間の取決めなどに基づいて運用されています。
そのため、ワーホリ終了時の出国や、日本滞在中の在留資格変更に関する取扱いも国・地域によって異なります。
東京出入国在留管理局の申請予約システムでは、ワーキングホリデーからの在留資格変更について、原則として事前に審査部門へ相談する手続が案内されています。
その一方で、次の5か国については、事前相談をせずに変更申請の予約ができる例外として示されています。
・オーストラリア
・ニュージーランド
・カナダ
・韓国
・ドイツ
参考:東京出入国在留管理局「事前に審査部門に対し相談が必要となる申請について」
5か国以外は絶対に国内変更できない?
ただしこれは「5か国以外は、法律上在留資格を変更できない」という意味ではありません。
ただし、実務上は5か国以外の方について、一度出国し、在留資格認定証明書を取得して、就労ビザで再入国する方法が多く取られています。
そのため、自己判断で直接変更できると考えず、早い段階で管轄入管へ確認することが重要です。
一度出国する場合の手続
日本国内での直接変更が難しい場合は、一般的に次のような流れになります。
1.日本で就職先を決める
2.仕事内容や雇用条件を確認する
3.雇用契約を締結する
4.会社の職員などが在留資格認定証明書交付申請を行う
5.ワーホリの在留期限までに日本を出国する
6.在留資格認定証明書の交付を受ける
7.日本大使館・総領事館などで査証を申請する
8.就労可能な在留資格で日本へ再入国する
在留資格認定証明書は一般的に「COE」と呼ばれます。
これは、日本へ入国しようとする外国人の活動が、取得予定の在留資格に該当するかを事前に審査する制度です。
日本にいる間にCOE申請を進められる場合もある
一度出国する必要がある場合でも、帰国後にすべての準備を始めなければならないわけではありません。
就職先が決まっていれば、本人がワーホリで日本に滞在している間に、会社の職員などを代理人としてCOE申請を進められる場合があります。
日本にいる間に、
・雇用契約書の作成
・仕事内容の整理
・卒業証明書や成績証明書の取得
・職歴証明書の取得
・会社資料の収集
・COE申請
などを進めておけば、出国後の待機期間を短くできる可能性があります。
ただし、COEを申請してもワーホリの在留期限が延長されるわけではないので注意して下さい。
申請で確認される主なポイント
ワーホリから就労ビザへ移行する場合、主に次の点が確認されます。
1.仕事内容
取得する在留資格で認められる仕事かどうかが確認されます。
正社員という肩書きや雇用形態だけではなく、実際に毎日どのような業務を行うのかが重要です。
2.本人の学歴・職歴
技人国の場合は、仕事内容と関連する学歴や一定期間の実務経験などが必要です。
大学名や学位だけでなく、専攻科目、過去の具体的な業務内容なども確認されます。
3.給与
外国人であることを理由として、日本人より低い給与を設定することはできません。
技人国などでは、日本人が同じ仕事をする場合と同等以上の報酬であることが求められます。
4.会社の状況
会社の事業内容、経営状況、雇用の必要性、専門的な仕事が実際に存在するかどうかなども確認されます。
「海外向けマーケティング担当」と説明していても、会社に海外事業や外国人顧客がほとんど存在しなければ、詳しい説明を求められる可能性があります。
5.これまでの在留状況
ワーホリ中の活動内容、法令違反の有無、税金や社会保険の状況なども審査に影響する可能性があります。
ワーホリ中の仕事をそのまま続けられるとは限らない
ワーホリ中には、次のような仕事をしている方もいます。
・飲食店のホール
・レジ
・品出し
・清掃
・ホテルのベッドメイキング
・倉庫内作業
・梱包作業
・工場作業
これらの仕事をワーホリ中に行うことが認められていたとしても、これらの業務で技人国ビザを申請してはいけません。(技人国ビザではこれらの仕事を行ってはいけません)
ホテルで働く場合には、
客室清掃を中心とする仕事→特定技能
海外顧客対応、通訳・翻訳、海外向けマーケティングなどを中心とする仕事→技人国
というように業務に合った在留資格を申請する必要があります。
【関連記事:ワーホリから技人国に変更できる仕事・できない仕事】
正社員採用されたら必ず許可される?
会社から正社員として採用された場合でも、就労ビザが必ず許可されるわけではありません。
入管審査で重要なのは、
・正社員であるか
・社会保険に加入しているか
・給与が高いか
という点だけではありません。
実際の仕事内容が在留資格に該当し、本人が学歴・職歴などの要件を満たしている必要があります。
たとえ正社員で月給が十分に支払われていても、仕事の大部分がレジ、清掃、梱包などであれば、技人国の許可を受けることは困難です。
いつから準備すればよい?
ワーホリから就労ビザへ移行したい場合は、就職の話が出た段階で準備を始めることをおすすめします。
申請には、次のような資料が必要になることがあります。
・卒業証明書
・成績証明書
・職歴証明書
・雇用契約書
・仕事内容の説明資料
・勤務先会社の登記事項証明書
・決算書類
・会社案内
海外の大学や過去の勤務先から書類を取り寄せる場合、取得までに時間がかかることもあります。
また、一度出国する必要がある場合には、COE審査、査証申請、再入国まで考慮しなければなりません。
在留期限の直前から準備を始めると、予定していた入社日に間に合わない可能性があります。
まとめ
ワーキングホリデーから就労ビザへ移行することは可能です。
ただし、日本国内で直接変更できるか、一度出国してCOEを取得する必要があるかは、国籍や入管の取扱いによって異なります。
東京入管では、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツの5か国について、事前相談なしで変更申請を予約できる例外が示されています。
それ以外の国籍については事前相談が必要であり、実務上は一度出国してCOEを取得する方法も多く利用されています。
さらに、就労ビザを取得するためには、
・仕事内容
・学歴、職歴
・給与
・勤務先会社の状況
・これまでの在留状況
などの条件を満たす必要があります。
ワーホリ終了後も日本で働きたい場合は、在留期限の直前ではなく、就職先が決まった段階で手続方法を確認することをおすすめします。
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