「ワーキングホリデーで日本へ行きたい」
「ワーホリではどのような仕事ができますか?」
「中国籍でも日本のワーホリを利用できますか?」
このような質問を受けることがあります。
ワーキングホリデーは、一定の国・地域の若者が、日本で休暇を過ごしながら、旅行・滞在費を補うために働くことができる制度ですが、一般的な就労ビザとは目的が異なり、対象となる国・地域、年齢、滞在期間などの条件も決められています。
この記事では、日本のワーキングホリデー制度について、外国人が日本へ来る場合を中心に解説します。
ワーキングホリデー「特定活動(告示5号)」とは?
ワーキングホリデー制度は、日本と相手国・地域との取決めなどに基づき、相手国・地域の若者に対して休暇目的の入国を認め、その滞在費を補うための付随的な就労を認める制度です。
働くことだけを目的とする制度ではなく、相手国・地域の文化や生活を体験し、相互理解を深めることが主な目的です。
そのため、ワーキングホリデー中に働くことはできますが、制度上はあくまで休暇が主な目的であり、就労はそれに付随する活動と位置付けられています。
2026年現在、日本のワーホリ対象は32か国・地域
2026年4月1日現在、日本は次の32か国・地域との間でワーキングホリデー制度を実施しています。
・オーストラリア
・ニュージーランド
・カナダ
・韓国
・フランス
・ドイツ
・英国
・アイルランド
・デンマーク
・台湾
・香港
・ノルウェー
・ポルトガル
・ポーランド
・スロバキア
・オーストリア
・ハンガリー
・スペイン
・アルゼンチン
・チリ
・アイスランド
・チェコ
・リトアニア
・スウェーデン
・エストニア
・オランダ
・ウルグアイ
・フィンランド
・ラトビア
・ルクセンブルク
・マルタ
・イタリア
2026年には、マルタとイタリアが新たに対象国となりました。
対象国や年間発給枠は変更される可能性があるため、実際に申請する際は、申請先となる日本大使館・総領事館などの最新情報も確認してください。
中国本土の中国籍の方は対象外
実は中国本土は、日本のワーキングホリデー制度の対象に含まれていません。
したがって、中国本土の中国籍の方は、原則としてワーキングホリデーを利用して日本へ来ることはできません。
一方、台湾と香港は対象となっています。
具体的な申請資格は、日本台湾交流協会や在香港日本国総領事館などが公表する案内を確認する必要があります。
年齢は原則18歳以上30歳以下
ワーキングホリデーの申請年齢は、一般的に申請時点で18歳以上30歳以下です。
ただし、一部の国については原則25歳以下とされ、政府当局が認める場合に30歳以下まで申請できるなど、国ごとに細かな違いがあります。
また、基本的には次のような条件があります。
・休暇を主な目的として日本に滞在すること
・子どもや被扶養者を同伴しないこと
・有効なパスポートを持っていること
・帰国用航空券または購入資金を持っていること
・当初の滞在費をまかなえる資金があること
・健康であること
・過去のワーホリ利用回数に関する条件を満たしていること
一部の国・地域については、制度改定により複数回の参加が認められています。
年齢、必要資金、参加可能回数などは国・地域ごとに異なるため、一律に判断することはできません。
ワーホリでは働くことができる
ワーキングホリデーでは、日本滞在中の旅行費や生活費を補うために働くことが認められています。
留学生の資格外活動許可のような「週28時間」という一律の上限が定められている制度ではありません。
ただし、本人に具体的に認められている活動は、パスポートに添付された「指定書」によって確認する必要があります。
在留資格が同じ「特定活動」であっても、認められる活動は人によって異なるため、在留カードだけで判断してはいけません。
風俗営業等では働けない
ただし、ワーキングホリデーであっても、すべての仕事が認められるわけではありません。
風俗営業や一定の関連業務に従事することは禁止されています。
これは本人が直接接客するかどうかだけで判断されるものではなく。勤務が風俗営業を行っている場合、清掃、厨房、受付などの仕事であっても問題になる可能性大です。
禁止されている業務に従事した場合、本人が退去強制手続の対象となるだけでなく、雇用主側も不法就労助長罪などに問われる可能性がありますので勤務を開始する前に、勤務先と仕事内容を確認することが重要です。
アルバイトだけでなく正社員として働くこともできる?
ワーキングホリデーは雇用形態や仕事の内容を原則問われない為、正社員として働くことも可能です。
ただし、ワーキングホリデーは休暇を主な目的とする制度であることを留意しなければなりません。
そして、認められる就労期間は現在の在留期限までです。
会社から無期雇用や長期間の勤務を求められた場合でも、それはワーホリの在留期限までとなります。
継続して勤務するためには、仕事内容に応じた就労可能な在留資格を取得する必要があります。
ワーホリの在留資格は自由に更新できる?
ワーキングホリデーは、一般的な就労ビザのように、同じ在留資格を何度でも更新しながら日本に住み続けることを予定した制度ではありません。
※滞在期間、更新や延長の取扱い、参加可能回数は、国・地域との取決めによって異なります。
単に「もう少し日本に住みたい」「仕事を続けたい」という理由だけで、ワーホリの期間を自由に延長できるわけではないのです。日本で就職する場合には就労資格、進学する場合には留学など、今後の活動に対応した在留資格を検討する必要があります。
ワーホリから別の在留資格へ変更できる?
ワーホリから就労ビザや留学などへ移行できる可能性はあります。
ただし、国内で直接変更できるかどうかは、国籍、二国間の取決め、変更先の在留資格、地方出入国在留管理局の取扱いなどによって異なります。
国籍によっては、一度日本を出国し、在留資格認定証明書を取得してから再入国する方法が必要になるのです。
また、就労ビザへ移行する場合には、仕事内容、本人の学歴・職歴、給与、勤務先の状況などについて、取得する在留資格の要件を満たす必要があります。
【関連記事:ワーホリから就労ビザへ変更できる?帰国が必要な国籍とCOE申請の流れ】
まとめ
以上、ワーキングホリデーの基本について説明させていただきました。
ワーホリの在留期限が近づいてから慌てることがないよう、日本での就職や進学を考え始めた段階で、早めに次の在留資格を確認しておくことをおすすめします。
もし、不安なことがあればお気軽に私たちへお問い合わせください。
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