在留期限を過ぎて日本に滞在している、いわゆる「オーバーステイ(不法残留)」の状態になった場合、
「自分から入管に出頭すれば、オーバーステイではなくなるのでは?」
「出頭したら、その場で収容される?」
といった疑問を持つ方がいらっしゃいます。
結論からいうと、入管へ自ら出頭しただけで、不法残留の状態が解消されるわけではありません。
一方で、現在は一定の場合に収容せずに退去強制手続を進める「監理措置制度」も設けられており、「出頭したら必ず収容される」というわけでもありません。
今回は、オーバーステイの方が入管へ出頭した後、どのような手続になるのかを解説します。
入管への「出頭申告」とは?
出頭申告とは、不法残留などの退去強制事由に該当している外国人が、自ら地方出入国在留管理官署へ出向き、入管法違反の状態にあることを申告することです。
例えば、
・在留期限を過ぎてしまった
・日本から帰国したい
・日本人の配偶者や子どもがいるため、引き続き日本で生活したい
・何らかの事情により適法な在留資格を失った
といった場合に、自ら入管へ出頭するのです。
日本での生活を引き続き希望する場合、入管庁も、まず出入国在留管理官署へ出頭し、日本で生活したい理由などを申し述べるよう案内しています。
出頭してもオーバーステイは解消されない
当然ではありますが、出頭してもオーバーステイは解消されません。
出入国在留管理庁は、出頭申告をしただけでは、不法残留などの状態が直ちに解消されるわけではないと明確に説明しています。
在留特別許可などにより正式に日本での在留が認められるまでは、基本的には入管法違反の状態が続きます。
出頭したら必ず収容される?
「オーバーステイで入管へ行ったら、その場で必ず収容される」
と考えている方もいますが、現在の制度では必ずしもそうではありません。
2024年6月10日から「監理措置制度」が施行されています。
監理措置とは、監理人による監理の下で、外国人を収容せず、社会内で生活しながら退去強制手続を進める制度です。
逃亡や証拠隠滅のおそれ、収容によって本人や家族が受ける不利益などを考慮して、収容するのか、監理措置によって手続を進めるのかが個別に判断されます。
入管庁は、自ら出頭した場合について、監理措置によって収容せずに手続を進めることが可能であると案内しています。
つまり、出頭=即収容というわけではありませんし、必ず監理措置になるという意味でもありません。本人の状況によって判断されます。
出頭した後に仕事を続けてもいい?
働くことはできません。不法残留などによって在留資格がない外国人については、入管へ出頭した後であっても、原則として就労は認められていません。
ただし、2024年6月10日から始まった監理措置制度では、一つ例外があります。
退去強制令書が発付される前の被監理者について、生計を維持するために必要であり相当と認められる場合には、申請によって就労先などを指定したうえで、例外的に「報酬を受ける活動」が許可される場合があります。
ただしこれは自動的に認められるものではありません。
「入管で手続をしているから働いても大丈夫」
「監理措置になったから仕事を続けてもよい」
という理解は誤りです。
無許可で働かないよう十分注意する必要があります。なお、退去強制令書が発付された後の被監理者については、報酬を受ける活動は認められていません。
日本に残りたい場合はどうなる?
オーバーステイなどの退去強制事由に該当していても、日本で生活を続けたい事情がある場合には、退去強制手続の中で「在留特別許可」を申請することがあります。
在留特別許可とは、本来であれば日本から退去しなければならない外国人について、様々な事情を総合的に考慮し、例外的に日本での在留を認める制度です。
例えば、
・日本人と結婚している
・日本人や永住者との間に子どもがいる
・日本で生活する子どもを監護・養育している
・日本での在留期間が長い
・日本への定着性が高い
・自ら入管へ出頭している
といった事情が考慮されることがあります。これは
日本人と結婚している=在留特別許可
という制度ではありません。入国・在留の経緯、違反内容、家族関係、犯罪歴、在日期間、生活状況などを総合的に見て判断されます。
「配偶者ビザへの変更申請」とは違う
ここも誤解されやすいところです。
オーバーステイ中の外国人の方が日本人と結婚したとしても、「日本人の配偶者等へ在留資格変更許可申請をする」という通常の手続にはなりません。
不法残留状態にある以上、まず退去強制手続が行われ、その中で在留特別許可を求めていくことになります。
そのため、通常の配偶者ビザ申請と、オーバーステイ状態から日本での在留を求める手続は分けて考える必要があります。行政書士の実務解説でも、この点は特に重要なポイントとして整理されています。
帰国したい場合は「出国命令制度」の対象になることも
一方、「日本には残らず、自分から帰国したい」という場合には、一定の条件を満たせば「出国命令制度」の対象になる可能性があります。
出国命令制度は、不法残留者のうち一定の条件を満たす人について、収容せず、簡易な手続によって日本から出国させる制度です。
通常の退去強制では、初回であれば原則5年間、日本へ上陸することができないのですが、出国命令によって出国した場合の上陸拒否期間は原則1年間です。
そのため、将来的にもう一度日本へ来ることを考えている方にとって、どの手続で出国するかは非常に重要です。
※ただし、2024年6月10日以降、摘発後に出国意思を表明して出国命令の対象となった一定のケースでは、「短期滞在」で再び日本へ上陸しようとする場合の上陸拒否期間は5年間となります。
入管へ出頭するときに必要なものは?
入管庁は、出頭する場合には旅券(パスポート)を持参するよう案内しています。パスポートを紛失している場合などには、本人の身分を確認できる資料があれば持参します。
帰国を希望している場合には、有効なパスポートが必要です。
また、帰国用航空券や予約確認書が必要になることもありますが、違反調査に時間がかかり、あらかじめ購入した航空券を使用できなくなることもあるため、まず入管へ出頭したうえで確認することが推奨されています。
まとめ
オーバーステイになった方が自ら入管へ出頭することは、その後の手続を進めるうえで重要です。
繰り返しになりますが、「出頭した=不法残留ではなくなった」というわけではありません。
また、現在の制度では、
・帰国したいのか
・日本での生活を続けたいのか
・出国命令制度の対象になるのか
・在留特別許可を求める事情があるのか
・監理措置となる可能性があるのか
などによって、その後の手続が大きく変わります。
特にオーバーステイ案件では、違反期間だけでなく、日本への入国経緯、家族関係、婚姻状況、犯罪歴、過去の退去強制歴などによって結果が大きく変わるため、自己判断で手続を進めず、早い段階で状況を整理することが重要です。
問い合わせ
LINE,Wechat,Whatsapp,お電話、入力フォーム、都合のよろしい方法でお気軽にお問い合わせください。
044-379-8319
※24時間以内にご返信いたします。



