日本でワーキングホリデーをする場合、比較的自由に仕事をすることができます。

留学生のアルバイトとは異なり、原則として「週28時間以内」という一律の就労時間制限もありません。

ですので、「ワーホリなら日本で好きな仕事ができる」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、これは間違いです。

ワーキングホリデーでも、風俗営業等に関係する仕事をすることは禁止されています。

しかも、単なる軽いルール違反ではありません。

外務省は、ワーキングホリデーで来日した外国人が日本国内で風俗営業等に従事した場合、人身取引等の被害者である場合を除き、退去強制事由に該当すると明確に案内しています。

この記事では、ワーキングホリデー中に働いてはいけない仕事について説明します。

ワーホリは日本で働くことができる

ワーキングホリデーは、在留資格上は「特定活動」の一種です。

制度の目的は、休暇を過ごしながら日本の文化や生活を体験することであり、その滞在費や旅行費を補うための付随的な就労が認められています。

一般的な留学生の場合、資格外活動許可を取得しても、原則として週28時間以内という制限があります。

一方、ワーキングホリデーには、このような一律の「週28時間ルール」はありません。

ただし、

「働く時間の制限が比較的少ない」ことと、「どんな仕事でもできる」ことは全く別です。

ワーホリでも、働いてはいけない業種があります。

その代表が風俗営業等に関係する仕事です。

ワーホリで風俗営業等の仕事をしてはいけない

外務省は、ワーキングホリデーで日本に滞在する外国人について、日本国内において風俗営業等に従事することはできないと明記しています。

ここで注意したいのが、日本でいう「風俗営業」は、一般的にイメージする性的サービスのお店だけではないということです。

風営法上の規制対象には、さまざまな営業が含まれています。

例えば、次のような仕事には特に注意が必要です。

キャバクラ・ホストクラブなど

代表的なのが、

  • キャバクラ
  • ホストクラブ
  • 一定のクラブ
  • 接待を伴う飲食店

などです。

お客さんの隣に座って話をしたり、お酒を作ったり、一緒にゲームやカラオケをしたりするなど、法律上の「接待」に該当する営業は風俗営業に該当する可能性があります。

ガールズバー・コンカフェ

ガールズバーやコンセプトカフェについては、

「ガールズバーだから絶対NG」「コンカフェだから絶対OK」

というように、お店の名前だけで判断することはできません。

実際の営業方法によって、風俗営業に該当する可能性があります。

例えば、従業員が特定のお客さんに継続して付き添って会話をしたり、一緒にゲームをしたりするなど、実質的に「接待」を行っている場合には注意が必要です。

求人広告に「普通の飲食店です」「ワーホリ歓迎」と書いてあるだけで判断しないようにしてください。

パチンコ店・麻雀店・ゲームセンターにも注意

「風俗営業」と聞くと、キャバクラなどだけを想像する方が多いかもしれません。

しかし、風営法では遊技場営業についても規制されています。

例えば、

  • パチンコ店
  • 麻雀店
  • 一定のゲームセンター

なども風営法上の風俗営業に含まれます。警察庁も、麻雀店やゲームセンター等を風営法の規制対象となる遊技場営業として扱っています。

そのため、

「性的なお店ではないから大丈夫」

と判断するのは危険です。

ラブホテルやアダルト関連の仕事もNG

さらに、

  • ラブホテル
  • アダルトショップ
  • 店舗型の性的サービス
  • 派遣型の性的サービス
  • オンライン上の性的サービス

など、性風俗関連特殊営業に関係する仕事にも注意が必要です。

風営法では、店舗型だけでなく、無店舗型やインターネットを利用した「映像送信型性風俗特殊営業」などについても規制しています。警察庁も、ラブホテル等を店舗型性風俗特殊営業として案内しています。

つまり、

「オンラインだから大丈夫」
「自宅で仕事をするから大丈夫」

というわけでもありません。

皿洗いや清掃なら大丈夫?

ここは非常に重要です。例えばキャバクラで、

「私はお客さんの接客はしません。厨房で皿洗いをするだけです」

という場合はどうでしょうか。

あるいは、

  • 清掃
  • 調理
  • 皿洗い
  • ドリンク作り
  • 受付
  • 店舗管理

だけなら問題ないのでしょうか。

「接客をしなければ大丈夫」と考えるのは危険です。

入管の就労制限では、風俗営業や店舗型性風俗特殊営業等が営まれている営業所において行う活動そのものを禁止対象とする仕組みがあります。

そのため、「仕事内容ではなく、勤務するお店自体が問題になることがある」と考えていた方が安全です。

風俗営業のお店であれば、裏方の仕事だから大丈夫だろうと自己判断して働くことはおすすめできません。

「求人サイトに載っていたから大丈夫」ではない

これもよくある勘違いです。求人サイトに掲載されているからといって、その仕事がワーキングホリデーの外国人にとって合法とは限りません。

「外国人OK」

「ワーホリ歓迎」

「ビザ問題なし」

と書かれていても、それだけで判断してはいけません。

雇用する会社が在留資格について正確に理解していないケースもあります。

自分自身でも勤務先の業種を確認することが重要です。

違反するとどうなる?

ワーキングホリデー中に禁止されている風俗営業等に従事することは、非常に大きな問題です。

外務省は、このような業種への従事について、人身取引等の被害を受けた場合を除き、退去強制事由に該当すると案内しています。

つまり、「少しルールを破っただけ」では済まない可能性があります。

将来、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 配偶者ビザ
  • その他の在留資格

などへの変更を考えている場合には、過去の在留状況や就労状況が問題になる可能性大です。

さらに、違法に外国人を働かせた雇用主についても、不法就労助長罪などに問われることがあります。外務省もワーキングホリデー利用者を風俗営業等に従事させた者について、不法就労助長罪等に問われる場合があると注意喚起しています。

判断が難しい店では、働く前に確認する

分からない場合には、

「たぶん大丈夫だろう」と働き始めるのではなく、働かない事をお勧めします。

どうしても働きたい場合には、入管や、我々行政書士に確認してみてください。

まとめ

とりかに行政書士事務所では、ワーキングホリデーから就労ビザへの変更や、日本での就職に関する在留資格のご相談にも対応しています。

「この会社で働いて大丈夫なのか分からない」
「ワーホリ終了後も日本で働きたい」

という場合には、お気軽にご相談ください。

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