「日本人と再婚したので、母国にいる子どもを日本に呼び寄せたい!」
「前の夫との間に生まれた子どもも、日本で一緒に暮らせる?」
「子どもがもうすぐ18歳になるけれど、日本に呼ぶことはできる?」
日本人や永住者と結婚した外国人の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
外国人の方が日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得したとしても、前の結婚相手との間に生まれた子どもは自動的に日本で生活できるわけではありません。
しかし、一定の条件を満たせば、「定住者」という在留資格によって、海外にいる連れ子を日本へ呼び寄せることが可能です。
この記事では、海外にいる連れ子を日本へ呼び寄せるための条件、必要書類、申請方法、審査上の注意点について、行政書士がわかりやすく解説します。
海外にいる連れ子は「定住者ビザ」で呼び寄せる
例えば、次のような家族を考えてみましょう。
- 父親:日本人男性
- 母親:アメリカ人女性・日本人の配偶者等
- 子ども:母親と前の夫との間に生まれた15歳のアメリカ籍の子ども
母親は日本人男性と再婚し、現在は日本で生活しています。
一方、15歳の子どもはアメリカで祖父母と暮らしています。
このような場合、母親が子どもを日本へ呼び寄せるために、一般的に検討するのが「定住者」の在留資格です。
なぜ「日本人の配偶者等」ではないの?
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の子として出生した外国人、日本人の特別養子などが対象となる在留資格です。
そのため、外国人の母親が日本人男性と再婚しただけでは、前の結婚相手との間に生まれた子どもは、原則として「日本人の配偶者等」の対象にはなりません。
また、再婚相手の日本人男性が子どもの生活費を負担する場合でも、それだけで日本人の実子になるわけではありません。
親が永住者や定住者の場合も呼び寄せられる?
日本にいる親が永住者や定住者の場合にも、一定の条件を満たせば、海外にいる実子を「定住者」で呼び寄せることができます。
| 日本にいる親の在留資格 | 子どもの主な在留資格 |
|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 定住者 |
| 永住者の配偶者等 | 定住者 |
| 永住者 | 定住者 |
| 定住者 | 定住者 |
| 特別永住者 | 定住者 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 家族滞在などを検討 |
| 経営・管理 | 家族滞在などを検討 |
※この表は、海外にいる外国籍の実子を扶養して呼び寄せる場合の一般的な例です。
連れ子を「定住者」で呼び寄せるための4つの条件
連れ子の呼び寄せについては、主に定住者告示6号に書かれた要件を確認する必要があります。
条件① 子どもが18歳未満であること
定住者告示6号に規定されている「未成年」は、18歳未満を意味します。以前は20歳未満が対象でしたが、成年年齢の引下げに伴い、2022年4月1日から18歳未満に変更されました。
そのため、18歳以上の子どもは未成年ではないので原則として「未成年で未婚の実子」という定住者告示の類型で新たに日本へ入国することはできません。
さらに、出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書が交付されていても、18歳になる前日までに日本へ入国する必要があると案内しています。
つまり、17歳のうちに申請して許可された場合でも、日本への入国時に18歳になっていると、この類型では入国できません。
条件② 子どもが未婚であること
連れ子の呼び寄せでは、子どもが未婚であることも要件となっています。たとえ18歳未満であっても、結婚している子どもについては、未婚の実子としての条件を満たしません。
条件③ 外国人の親の実子であること
定住者告示6号の対象となるのは、原則として扶養者の「実子」です。
例えば、外国人女性が前の夫との間に生んだ子どもについては、出生証明書などで親子関係を証明する必要があります。「連れ子」であれば、誰でも定住者の対象となるわけではありません。
条件④ 日本にいる親の扶養を受けること
連れ子の呼び寄せで非常に重要なのが、親から扶養を受けて生活するという条件です。
具体的には、日本にいる親が子どもの生活費や教育費を負担し、日本で養育する予定であることなどが重要です。
例えば、これまで海外にいる子どもへ継続的に送金している場合、その送金記録は扶養関係を説明する資料になります。また、日本人の再婚相手と協力して子どもを養育する場合には、夫婦の収入や生活状況も含めて説明することになります。
ちなみに連れ子の定住者申請について、全国一律に適用される最低年収額が設定されているわけではありません。
家族の人数や生活費、収入、預貯金などを踏まえて扶養能力を判断されます。
15歳・16歳・17歳の子どもを呼び寄せる場合は注意
連れ子の呼び寄せでは、18歳未満であっても、子どもの年齢や生活状況が重要になります。
ケースごとに考えてみましょう
ケースA:10歳の子どもを呼び寄せる
中国で祖父母と暮らしている10歳の子どもを、日本にいる母親が呼び寄せる場合です。
来日後は母親夫婦と生活し、日本の小学校に通う予定です。
このような場合、親の扶養を受けながら日本で教育を受けるという生活計画を説明しやすいと考えられます。
ケースB:16歳の子どもを呼び寄せる
16歳の子どもが海外の高校に通っている場合です。
日本に呼び寄せる理由に加えて、来日後にどのような学校へ進学する予定なのか、これまでの学習状況はどうかなどを説明した方がよい場合があります。
ケースC:17歳の子どもを呼び寄せる
17歳の子どもが18歳になる直前に日本へ来る場合です。
この場合、実際の扶養関係に加えて、入管の審査期間や査証申請、入国予定日についても十分に注意しなければなりません。現在は特に審査期間が長いので、余裕を持たないとアウトです。
年齢が高いと不許可になりやすい?
15歳や16歳など、年齢が高い、というだけで不許可になるわけではありません。
ただし、年齢が高くなると、子どもがこれまで海外でどのように生活していたのか、なぜ今になって日本へ呼び寄せるのかといった事情について、より丁寧な説明が必要になります。
海外で祖父母に育てられた子どもも呼べる?
連れ子の呼び寄せでは、子どもが長期間海外の祖父母と生活しているケースもあります。
例えば、次のような状況です。
「母親は日本人と再婚し、日本で5年間生活しています。
一方、子どもは中国で祖父母に育てられており、母親と離れて暮らしています。
子どもが14歳になったため、日本に呼び寄せて一緒に生活したいと考えている。」
このような場合でも、定住者の申請を検討することは可能です。
ただし、長期間別々に生活していた場合には、次のような点を説明できるようにしておくことが重要です。
- なぜ今まで子どもと離れて暮らしていたのか
- これまで誰が生活費や教育費を負担していたのか
- 母親と子どもはどの程度連絡を取っていたのか
- 今回、日本へ呼び寄せることになった理由
- 来日後は誰が子どもを養育するのか
- 子どもは日本でどのような生活をする予定なのか
例えば、母親が日本での生活基盤を整えるため、当初は祖父母に子どもの養育をお願いしていたという場合もあるでしょう。また、祖父母が高齢になり、今後の養育が難しくなったという事情も考えられます。
こうした経緯は、単に「日本で一緒に暮らしたい」と説明するよりも、時系列で具体的に説明した方がよい場合があります。
送金記録がない場合は?
子どもの生活費を現金で渡していた場合など、銀行送金の記録が残っていないこともあります。
その場合、例えば、親子の連絡記録、学校の費用を負担した資料、帰省時の記録など、実際の扶養状況を説明できる資料を検討します。重要なのは、これまでの養育状況を正確に説明することです。
再婚相手の日本人と養子縁組する必要はある?
「日本人の夫と子どもが養子縁組しなければ、連れ子を呼び寄せられませんか?」
このような質問もあります。
結論として、外国人の親の未成年・未婚の実子を定住者として呼び寄せる場合、日本人の再婚相手との養子縁組は必須ではありません。
外国人の母親と子どもの法律上の親子関係があり、定住者の要件を満たすのであれば、養子縁組をしなくても申請を検討できます。
離婚した前の配偶者の同意は必要?
連れ子を呼び寄せる際には、前の結婚相手との関係も確認する必要があります。
例えば、外国人女性が日本人男性と再婚した後、本国にいる子どもを日本へ呼び寄せるなどの場合です。
前の夫が本国に住んでいる場合、子どもを海外へ連れて行くことについて、親権や監護に関する問題が生じる(生じてしまっている)場合。
この場合、次のような資料を確認することがあります。
- 前の夫との離婚証明書
- 親権や監護に関する裁判所の決定書
- 子どもの養育に関する合意書
- もう一方の親の同意書
- その他、本国の法律に基づく必要書類
連れ子の定住者ビザ申請に必要な書類
海外にいる連れ子を呼び寄せる場合、通常は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
ここでは、外国人の母親が日本人男性と再婚し、母親の実子を呼び寄せる場合を例に説明します。
主な必要書類
| 書類 | 内容・取得先 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 入管庁の指定様式 |
| 子どもの証明写真 | 原則縦4cm×横3cm |
| 子どもの出生証明書 | 本国の公的機関 |
| 子どものパスポートの写し | 本人の旅券 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | 市区町村 |
| 世帯全員の住民票 | 市区町村 |
| 外国人の親の在留カードの写し | 在留資格・在留期間の確認 |
| 住民税の課税・納税証明書 | 収入・納税状況の確認 |
| 在職証明書など | 仕事・収入を証明 |
| 身元保証書 | 所定の様式 |
| 質問書 | 指定の様式 |
| 理由書 | 呼び寄せ理由・扶養の必要性など |
これらは主な資料であり、正確な提出書類は該当する定住者の類型によって異なります。
また、扶養者が会社員ではなく自営業者の場合には、確定申告書の控えなどが必要になることがあります。
外国語で作成された公的書類には、日本語訳を添付します。
状況に応じて準備したい追加資料
連れ子の呼び寄せでは、次のような資料が審査上役立つ場合があります。
- これまでの養育費の送金記録
- 親子の写真
- 親子の連絡記録
- 子どもの在学証明書
- 日本での就学計画
- 日本での住居に関する資料
- 親権・監護関係を示す書類
- 別居していた理由を説明する資料
特に長期間離れて暮らしていた場合や、子どもが15歳以上の場合などは、申請理由書で家庭の事情や来日後の生活計画を整理することが重要です。
連れ子を日本に呼び寄せるまでの流れ
一般的な手続きは、次のとおりです。
STEP1:子どもが定住者の条件を満たすか確認
まず、子どもの年齢、婚姻状況、親子関係、親の在留資格などを確認します。
18歳に近い場合には、審査期間や渡航時期、申請する在留資格を考慮する必要があります。
STEP2:必要書類を収集する
日本側では戸籍謄本、課税証明書、在職証明書などを準備します。
海外にいる子どもについては、出生証明書、パスポートなどを準備します。
必要に応じて、申請理由書や扶養関係を説明する資料を作成します。
STEP3:入管へ在留資格認定証明書を申請する
日本にいる親など、申請代理人となる方が、管轄の出入国在留管理官署で在留資格認定証明書交付申請を行います。申請取次行政書士に依頼することも可能です。
STEP4:在留資格認定証明書が交付される
審査の結果、交付が認められると、在留資格認定証明書(COE)が発行されます。
COEの有効期間は原則として交付から3か月です。
注意いただきたいのが、18歳未満の実子として定住者を取得する場合、COEの有効期間が残っていても、18歳になってから入国することはできない!!ということです
STEP5:海外の日本大使館・総領事館でビザ申請
COEを使用し、子どもが居住する国・地域を管轄する日本大使館・総領事館などで査証を申請します。
査証が発給されたら、日本へ入国します。
入国後は、住居地の届出や学校への入学手続きなどを行います。
18歳以上の連れ子を日本に呼び寄せる方法は?
18歳以上の子どもは、原則として定住者告示6号の「未成年・未婚の実子」として新たに入国することはできません。
しかし、日本に来る方法がまったくないわけではありません。
例えば、次のような在留資格を検討することができます。
| 在留資格 | 主なケース |
|---|---|
| 留学 | 日本語学校、専門学校、大学などへ進学 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 学歴や職歴などの要件を満たし、日本の会社で専門業務に従事 |
| 特定技能 | 技能試験・日本語試験などの要件を満たして就労 |
| 短期滞在 | 親族訪問など、一時的に日本へ滞在 |
ただし、これらの在留資格は、それぞれ独立した要件を満たす必要があります。
例えば、18歳以上の子どもが「留学」で日本に来る場合には、学校への入学、学費や生活費を負担できることなどを確認する必要があります。
また、特別な事情がある場合には、告示外定住者などの可能性を個別に検討する余地もありますが、単に親子で暮らしたいという理由だけで認められるものではありません。
よくある質問
Q1. 日本人と再婚すれば、連れ子も自動的に日本へ呼べますか?
いいえ。
外国人の親が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しても、子どもに自動的に在留資格が付与されるわけではありません。
子ども本人について、定住者など適切な在留資格の申請を行う必要があります。
Q2. 連れ子が17歳ですが、定住者で呼び寄せられますか?
年齢以外の条件を満たしていれば、申請を検討できます。
ただし、未成年・未婚の実子としての定住者については、18歳の誕生日の前日までに日本へ入国する必要があります。
申請から入国までの期間を考慮し、早めに準備しましょう。
Q3. 母親が専業主婦でも子どもを呼べますか?
母親自身に給与収入がない場合でも、直ちに申請できなくなるわけではありません。
例えば、日本人の夫に安定した収入があり、夫婦で子どもを養育する場合には、世帯の収入や生活状況などを踏まえて検討することになります。
Q4. 日本人の再婚相手と養子縁組する必要はありますか?
外国人の親の未成年・未婚の実子を定住者として呼び寄せる場合、養子縁組は必須ではありません。
ただし、養子縁組をした場合には法律上の親子関係が変わるため、その内容に応じて在留資格を判断する必要があります。
Q5. 祖父母に10年間預けていた子どもも呼び寄せられますか?
長期間祖父母と暮らしていたという理由だけで、申請できなくなるわけではありません。
ただし、なぜ長期間別居していたのか、誰が生活費を負担していたのか、なぜ今回日本へ呼び寄せることになったのかなど、具体的な説明が重要になります。
Q6. 定住者になれば、日本でアルバイトや就職ができますか?
はい。
「定住者」は就労活動に関する在留資格上の制限がないため、職種による就労制限はありません。
ただし、未成年者の労働については、労働基準法などの制限が別途適用されます。
また、未成年・未婚の実子として定住者を申請する場合には、親の扶養を受けて生活するという在留資格の前提も重要です。
Q7. 日本人との結婚と同時に連れ子も呼び寄せられますか?
外国人の親と連れ子の在留資格認定証明書を、同じ時期に申請することを検討できる場合があります。
ただし、親の在留資格と子どもの在留資格は別々に審査されるため、それぞれの要件を満たす必要があります。
親がまだ海外にいる場合には、申請の順序や必要書類についても事前に確認しておくことをおすすめします。
まとめ|連れ子の呼び寄せでは年齢と扶養関係が重要

外国人の方が日本人や永住者などと結婚し、海外にいる連れ子を日本へ呼び寄せる場合、一定の条件を満たせば「定住者」の在留資格を申請できます。
海外にいる連れ子の呼び寄せは行政書士へご相談ください
とりかに国際行政書士法人では、外国人の子どもの在留資格申請に関するご相談を承っております。
- 日本人と再婚し、海外にいる子どもを呼び寄せたい
- 子どもが15歳以上で、定住者の申請が可能か知りたい
- 長期間祖父母に預けていた子どもを日本へ呼び寄せたい
- 離婚した前の配偶者との親権関係に不安がある
- 子どもが18歳を超えており、別の在留資格を検討したい
このような場合にも、現在の家族構成や子どもの生活状況を確認した上で、適切な申請方法をご案内いたします。
お気軽にお問い合わせください。
参考資料
- 出入国在留管理庁:在留資格「定住者」
- 出入国在留管理庁:未成年・未婚の実子の定住者申請
- 出入国在留管理庁:日本人の配偶者が扶養する場合の申請手続き
- 出入国在留管理庁:永住者・定住者・特別永住者が扶養する場合
- 出入国在留管理庁:在留資格「日本人の配偶者等」
※本記事は2026年11月時点の制度・公表資料に基づいています。実際の申請では、個別の状況によって必要書類や審査内容が異なる場合があります。

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