パチンコホールの人手不足が続く中、外国人採用について大きな動きが出ています。

遊技場営業店舗における資格外活動許可について
出入国在留管理庁案内ページ

パチンコ店の採用担当者にとっては、非常に大きなニュースです。

今回はパチンコ店の採用担当者・経営者の方向けに、「家族滞在」「資格外活動許可」の仕組みと、2026年10月から始まる新たな取扱いについて解説します。


在留資格「家族滞在」とは?

今回の規制緩和で注目されているのが、在留資格「家族滞在」です。

「家族滞在」とは、日本で一定の在留資格を持って活動している外国人の扶養を受ける配偶者や子が、日本で生活するための在留資格です。

例えば、

  • 「技術・人文知識・国際業務」で働いている外国人の配偶者・子
  • 「高度専門職」で働いている外国人の配偶者・子

などが「家族滞在」で日本に在留しているケースがあります。

家族滞在は、それ自体が就労を目的とした在留資格ではありませんが、資格外活動許可を取得すれば、原則として週28時間以内でアルバイトすることができます。

【出入国在留管理庁】
「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について

包括資格外活動許可と個別資格外活動許可の違い

資格外活動許可には、大きく分けて「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。

包括資格外活動許可は、勤務先や具体的な仕事内容を一つずつ指定せず、一定の範囲内でアルバイト等を認める許可です。

在留資格「家族滞在」や「留学」の外国人が一般的なアルバイトをするときには、この包括資格外活動許可を取得するケースが一般的です。

原則として1週間につき28時間以内の就労が認められますが、風俗営業等に関係する業務は対象外です。

一方、個別資格外活動許可は、包括許可の範囲では対応できない活動について、勤務先や具体的な活動内容などを入管が個別に審査したうえで認めるものです。

つまり、

包括許可=「一定の条件内で幅広く働くための許可」

個別許可=「特定の勤務先・仕事について個別に認めてもらう許可」

と考えると分かりやすいでしょう。

ただし「週28時間以内なら何の仕事でもできる」わけではない

ここは採用担当者の方に特に注意していただきたいポイントです。

在留資格「家族滞在」+資格外活動許可を持っていれば、「週28時間以内ならどんな仕事でもできる」わけではありません。

資格外活動許可で働く場合には、認められている活動の範囲を守る必要があります。

特に、一般的な包括資格外活動許可では、風俗営業等が営まれている営業所で行う活動は対象外とされています。そのため、これまで家族滞在の外国人が通常の包括資格外活動許可だけでパチンコ店に勤務することはできませんでした。

なぜパチンコ店が「風俗営業」の対象になるのか?

「風俗営業」と聞くと、いわゆる性的サービスを提供する店舗を想像する方もいるかもしれません。

しかし、法律上の「風俗営業」はもっと広い概念です。

パチンコ店は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、いわゆる風営法上の第2条第1項第4号の営業に位置付けられています。

警察庁の解釈運用基準では、

  • マージャン店
  • パチンコ店等
  • その他遊技場

などが第4号営業として整理されています。

【警察庁】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準

つまり、パチンコ店は風営法上の「風俗営業」に該当するため、これまでは一般的な資格外活動許可を持つ「家族滞在」の外国人をアルバイトとして雇用することができませんでした。

2026年10月から「家族滞在」の外国人がパチンコ店で働けるように

今回、パチンコ業界で大きな注目を集めているのが、2026年10月から新たな運用が実施されることになった点です。

遊技場営業店舗における資格外活動許可について
出入国在留管理庁案内ページ

【報道記事】
東京都遊協が定例理事会、木村義雄参議院議員が資格外労働の見通しについて報告|遊技日本

これまで、パチンコ店は風営法上の「風俗営業」に該当するため、「家族滞在」の外国人が一般的な包括資格外活動許可だけで働くことはできませんでした。

しかし、今回の新たな取扱いによって、「家族滞在」の外国人が、パチンコ店での勤務について個別資格外活動許可を取得することで、パチンコ店で働くことが可能になります。

パチンコ業界にとっては、これまで採用対象とすることが難しかった外国人材を新たに採用できるようになる、大きな変化です。

なお、これはパチンコ店が風営法上の風俗営業ではなくなるという意味ではありません。

あくまで、在留資格「家族滞在」の外国人について、個別資格外活動許可を受けることによって就労できるようになるという資格外活動許可の運用上の変更です。

在留資格「留学」を持っている外国人は2026年10月からパチンコ店で働ける?

今回の対象は、あくまで在留資格「家族滞在」です。

したがって、在留資格「留学」の外国人についても同じようにパチンコ店で働けるようになる、ということではありません。

ここで注意していただきたいのが、「学生=在留資格『留学』」とは限らないという点です。

同じ日本の大学や専門学校に通っている外国人でも、

  • 在留資格「留学」で在留している人
  • 在留資格「家族滞在」で在留しながら大学等に通っている人

がいます。

今回の取扱いでは、

  • 在留資格「留学」+資格外活動許可 → 今回の対象外
  • 在留資格「家族滞在」+個別資格外活動許可 → パチンコ店での勤務が可能

という整理になります。

つまり、採用時に確認すべきなのは、その人が「学生かどうか」ではなく、在留カードに記載されている在留資格が何かです。

大学や専門学校に通っている外国人であっても、在留資格が「家族滞在」であれば、今回の新しい取扱いの対象となりえます。

2026年10月以降パチンコ店で働ける在留資格とは

では、パチンコ店で働ける在留資格とは何なのか?整理してみるとこんな感じです。

在留資格一般的なアルバイトパチンコ店
留学+資格外活動許可原則週28時間以内原則不可
家族滞在+包括資格外活動許可原則週28時間以内原則不可
家族滞在+個別資格外活動許可許可された範囲内可能性有
永住者、特別永住者制限なし原則可能
日本人の配偶者等制限なし原則可能
永住者の配偶者等制限なし原則可能
定住者制限なし原則可能

パチンコ店が外国人採用時に確認したいポイント


今後法律が変わって、外国人を採用できるようになった際には、少なくとも次の点を確認しましょう。

① 在留カードを確認する

まず、在留カードに記載されている在留資格を確認します。「学生だから留学だろう」などと判断するのではなく、必ず在留カードを確認してください。

② 年齢を確認する

ご存知かと思いますがパチンコ店では、18歳未満の者を「客に接する業務」に従事させることはできません。(高校生も不可)

③ 資格外活動許可を確認する

家族滞在の場合には、在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認します。ここでダブルワークをしているかどうかのある程度のチェックはできます。
おそらく、この時点では通常の包括資格外活動許可しか持っていないor何も資格外活動許可を持っていないと思いますので、自分の店舗で働かせるために個別資格外活動許可を申請する流れになるかと思います。

④ 勤務時間を確認する

資格外活動許可の場合、原則週28時間以内などの制限があります。

外国人採用・在留資格については専門家へ

パチンコ店など風営法上の規制を受ける事業では、通常の店舗以上に慎重な確認が必要です。

とりかに行政書士事務所では、在留資格を専門として、外国人本人からの相談だけでなく、外国人を採用する企業・店舗からのご相談にも対応しています。

  • この外国人をパチンコ店で採用できるのか確認したい
  • 家族滞在の外国人を10月以降採用したい
  • 個別資格外活動許可の申請方法を知りたい
  • 留学生を採用できる仕事か確認したい

といったご相談もお気軽にお問い合わせください。

2026年10月から始まる新しい取扱いについても、正式な申請方法や必要書類などを確認しながら対応してまいります。


参考リンク

遊技場営業店舗における資格外活動許可について
出入国在留管理庁案内ページ

今回のパチンコ業界の規制緩和に関する報道
遊技日本|東京都遊協が定例理事会、木村義雄参議院議員が資格外労働の見通しについて報告

資格外活動許可の一般的なルール
出入国在留管理庁|資格外活動許可について

家族滞在の資格外活動許可
出入国在留管理庁|「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について

留学生の資格外活動許可
出入国在留管理庁|「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について

外国人を採用する企業向けQ&A
出入国在留管理庁|出入国審査・在留審査Q&A

パチンコ店が風営法上の第4号営業であることに関する資料
警察庁|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準

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