
こんにちは、宍戸です。
最近日本に在留されている外国人の方から

在留期間が全然残っていないのですが、今から申請して更新は間に合いますか!?
というお問合せをよくいただきます。
実際のところ、在留資格の更新(変更)要件を全て満たしている方であれば、残り在留期間が少なくても在留期間更新は可能です。
今回は、そのことについて簡単にお話しします。
例で説明

・ヴィクトリアさんは日本に滞在して8年のでぇベテラン
・技人国ビザ。
・しかし、仕事に仕事が重なり、在留期限は2025/2/17なのに2025/2/13現在、在留資格更新の手続きを全く何もしていませんでした。

期限まであと4日しかない!!技人国の標準処理期間は36日⁉もしかして試合終了!?
※標準処理期間については入国管理局HPより2024年11月時点のものを参照

諦めたらそこで試合終了ですよ!特例期間というものがあります!
特例期間とは
在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。
なお,これらの方が,在留期間更新許可申請等を行った場合,在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます(オンラインによる申請の場合を除く。)。
入国管理局HPより参照
上記は入国管理局のHPより引用させていただいたものなのですが、
ものすごい簡単に言うと
①在留カードを持っている人が
②在留期限までに在留資格更新申請、もしくは在留資格変更申請を行ったら
③在留期限から2か月は日本にいてOK(2か月経つ前に結果が出たらその結果が出た日まで)
ということです。
つまりヴィクトリアさんの例で言えば、
・在留期限までに有効な申請を行うことができれば
・在留期限は2025/2/17なので、2か月後の2025/4/17までは滞在が可能
ということです。
では結局いつまで申請できるのか

結局いつまで申請できるのよ!
ということですが答えは…
・オンライン申請だったら前日まで
・入国管理局に直接持っていく場合は当日まで
です。
注意すべきは、土日などお休みの日です。
オンライン申請の「前日」とは営業日のみで考える必要があります。

つまりは
2025/2/17(月)が期限の場合は、オンラインで申請するなら2025/2/14(金)までに済ませなくてはなりません。
特例期間中の在留カードについて
もし、特例期間中に警察官の方に呼び止められたらどうしますか?
身分証明証である在留カードの期限は切れています。

こんちわ~

もしかしてしょっ引かれる…!?
安心してください。
更新申請を行うと、「在留期間延長許可申請中」という文言が在留カード裏面に記載されますので、それを見せればOKです。

注意すべきは、オンライン申請です。
その場合は在留カードを入国管理局に提出しないので、「在留期間延長許可申請中」という文言が在留カード裏面に記載されません。
ですのでオンライン申請が終わった後に入国管理局から送られてくるメールを印刷して常に携帯することが必要になります。以下のようなものです。

在留期限が土日だったら?
少し話がずれますが、もし、在留期限が2025/2/15(日)だった場合には、オンライン申請、入管への直接申請はいつまで申し込みできるのでしょうか?

オンライン申請が2025/2/14(金)までなのはわかるけど…直接申し込みも2025/2/14(金)まで?
答えは
オンライン申請だったら2025/2/14(金)まで
入国管理局に直接持っていく場合は2025/2/17(月)まで
です。
行政機関の休日に関する法律2条により、在留期限が休日の場合は休日が明けた日が在留期限になるからです。
特例期間中、出国することはできるか
できます。ただ、特例期間が切れるまでに日本に戻って(更新、変更を受けた)在留カードを受け取る必要があります。
特例期間が切れそうだけど、まだ在留カードが届かない!!
何らかの事故で在留カードが届いていない可能性もあります。
そんな時は、入国管理局に問い合わせしましょう。
更新は早めに!
何はともあれ、やはり早めに更新をしましょう。
諦めたら試合終了なのはわかりますが、ギリギリで提出した書類が誤っていて申請が受け付けられなけば試合終了ですし、そもそも当然ながら期限が過ぎた後に申請をしても試合は終了しています。
もし在留資格に関する疑問があれば、どうぞ弊事務所まで気軽にお問い合わせください。
理解度チェッククイズ

- Q在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,○○又は××から▲▲が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。