2026年10月1日から、在留申請オンラインシステムを利用した在留手続について、許可時の手数料の納付方法が大きく変わります。

これまではオンラインで申請した場合でも、許可後の手数料は原則として収入印紙で納付していました。

しかし、2026年10月1日以降にオンラインで申請した手続については、収入印紙による納付ができなくなり、コンビニ決済または銀行決済で支払う方式に変更されます。

今回は、2026年10月1日から始まる新しい手数料納付方法について、オンライン申請と窓口申請の違い、永住許可申請の取扱いなどを分かりやすく解説します。

2026年10月1日から何が変わる?

今回の変更で最も重要なのは、申請方法によって手数料の納付方法が明確に分かれるようになることです。

2026年10月1日以降は、原則として次のようになります。

申請方法手数料の納付方法
オンライン申請コンビニ決済または銀行決済
窓口申請収入印紙
永住許可申請窓口申請・収入印紙

オンライン申請の場合は、新しい決済システムを利用して支払います。

一方、窓口で受け付けた申請については、これまでと同じく収入印紙によって手数料を納付します。

「キャッシュレス化」でもクレジットカードやQRコードは使えない

今回の変更は「キャッシュレス決済」と案内されていますが、一般的にイメージされるキャッシュレス決済のすべてに対応するわけではありません。

利用できるのは、

・コンビニ決済
・銀行決済

です。

クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。

そのため、クレジットカードやPayPayなどで入管の手数料を直接支払えるようになるわけではありません。

銀行決済については、インターネットバンキングを利用することで、オンライン上で支払いを完了することも可能です。

いつから新しい決済方法になる?

新しい納付方法の対象となるのは、2026年10月1日以降にオンラインで受け付けられた申請です。

ここで重要なのは、「許可された日」ではなく、申請受付日で判断されるという点です。

例えば、

2026年9月25日にオンライン申請

2026年10月20日に許可

というケースでは、申請受付日が9月30日以前です。

そのため、許可されたのが10月1日以降であっても、手数料は従来の金額・納付方法が適用されます。

反対に、2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合には、新しい手数料額と決済方法が適用されます。

申請受付日は、「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールから確認できます。

10月1日以降のオンライン申請では収入印紙を選べない

今回の制度変更は、「コンビニ決済や銀行決済も選べるようになる」というものではありません。

2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合、収入印紙による納付はできなくなります。

手数料は申請時ではなく「審査完了後」に支払う

ここは以前と変わりませんが、手数料は申請時ではなく「審査完了後」に支払います。

  1. 在留申請オンラインシステムから申請
  2. 入管で審査
  3. 審査完了メールが届く
  4. 決済案内メールが届く
  5. 手数料額を確認
  6. コンビニ決済または銀行決済で支払う

という流れになります。

納付すべき具体的な金額も、審査完了後に送られる決済案内メールに記載されます。

決済案内メールの送信元には要注意

決済案内メールは、

no-reply@service-dgft.com

から送信されます。

出入国在留管理庁は、このメールアドレス以外から手数料の支払いを求めるメールについて、詐欺メールであるとして注意を呼びかけています。在留手続に関係するメールに見えても、送信元を確認せずに決済リンクを開くことは避けましょう。

2026年10月1日以降にオンライン申請を利用する方は、このメールアドレスからのメールを受信できるよう、あらかじめ迷惑メール設定などを確認しておくことをおすすめします。

紙の納入通知書は届かないので、もし登録したメールアドレスが間違っているとかなりややこしいことになるでしょう。

オンライン申請では手数料とは別に「決済手数料」も必要

2026年10月1日以降のオンライン申請では、入管に納付する在留許可手数料とは別に、指定された決済事業者への決済手数料も必要になります。

例えば、在留資格変更許可・在留期間更新許可の場合、オンライン申請の手数料は許可される在留期間によって次のようになります。

許可された在留期間在留許可手数料決済手数料支払額合計
3月以下10,000円330円10,330円
3月超6月以下15,000円330円15,330円
6月超1年未満21,000円330円21,330円
1年27,000円330円27,330円
1年超3年未満42,000円330円42,330円
3年以上5年未満56,000円550円56,550円
5年以上65,000円550円65,550円

窓口申請は2026年10月1日以降も収入印紙

オンライン申請の納付方法が変更される一方、入管の窓口で申請した場合には、2026年10月1日以降も収入印紙で手数料を納付します。

つまり、「入管の手数料がすべてキャッシュレスになる」というわけではありません。

申請方法がオンラインなのか窓口なのかによって、許可後の支払方法も異なります。

また、出入国在留管理庁は、窓口で納付する収入印紙について、必要な金額をあらかじめ大きな郵便局などで購入してから入管へ行くよう案内しています。

収入印紙の購入は現金となるため、この点にも注意が必要です。

特に注意|永住許可の20万円はキャッシュレス決済ではない

今回の制度変更で、特に誤解しやすいのが永住許可申請です。

2026年10月1日以降に申請した永住許可については、許可された場合の手数料が、

20万円

となります。

しかし、永住許可申請は、2026年9月現在、在留申請オンラインシステムの対象になっていません。

永住許可で20万円分の収入印紙を準備する際には注意

つまり、永住許可の場合、2026年10月1日以降(申請料改定後)は20万円という破格な収入印紙を準備する必要があるということです。これはかなり貴重な経験になるでしょう。

出入国在留管理庁も、各入管に入居する売店やコンビニなどでは必要な額面の収入印紙の在庫が不足する可能性があるため、可能な限り事前に大きな郵便局などで購入するよう案内しています。

永住許可の結果を受け取りに行く場合には、入管から案内された金額を確認し、必要な収入印紙を事前に準備しておく方が安心です。

よくある質問

Q. 2026年10月1日から入管の手数料はすべてキャッシュレスになりますか?

いいえ。

オンライン申請についてはコンビニ決済または銀行決済になりますが、窓口申請については従来どおり収入印紙で納付します。

Q. クレジットカードで支払えますか?

できません。

クレジットカード決済およびQRコード決済には対応していません。

Q. PayPayなどのQRコード決済は利用できますか?

利用できません。

利用できるのはコンビニ決済または銀行決済です。

Q. 2026年9月にオンラインで更新申請し、10月に許可された場合は?

2026年9月30日までに受付された申請であれば、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料・納付方法が適用されます。

Q. 10月1日以降のオンライン申請でも収入印紙を使えますか?

使用できません。

オンライン申請については、コンビニ決済または銀行決済で納付します。

Q. 永住許可の20万円もオンラインで支払いますか?

いいえ。

永住許可申請は現在オンライン申請に対応していないため、窓口での手続となります。

許可された場合の20万円についても、収入印紙で納付します。

Q. 2026年9月に永住申請し、2027年に許可された場合も20万円ですか?

いいえ。

2026年9月30日までに申請受付された永住許可申請については、10月1日以降に許可された場合でも改定前の手数料が適用されます。

Q. 決済案内は郵送されますか?

紙の納入通知書は送付されません。

オンライン申請の場合には、審査終了後に登録メールアドレス宛てに決済案内メールが送信されます。

まとめ

2026年10月1日から、在留申請オンラインシステムを利用した申請について、許可時の手数料納付方法が大きく変わります。

申請日によって手数料額や納付方法が異なる案件が混在することになりますので、これから在留期間更新、在留資格変更、永住許可などを予定している方は、自分の申請がどの制度の対象になるのかを確認したうえで手続きを進めましょう。

※本記事は、2026年9月4日時点で出入国在留管理庁が公表している情報をもとに作成しています。今後、決済方法等について追加の案内が公表される可能性があります。

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