「技術・人文知識・国際業務」は、一般に「技人国(ぎじんこく)ビザ」と呼ばれる就労系の在留資格で、ITエンジニア、経理、貿易、マーケティング、海外営業、通訳・翻訳、企画など、専門的な知識や外国の文化に基づく能力を生かす仕事が主な対象です。
もちろん、「会社に就職する」「日本語以外の言語が話せる」という事情だけで許可されるものではありません。申請では、「本人」・「仕事内容」・「会社」の3つに合理的な関連性があることが必要です。
要件1:日本にある機関との継続的な契約があること
大前提として、会社との契約が必要です。
契約は雇用契約だけでなく、委任・委託・嘱託なども対象になり得ます。しかし、特定の日本の機関との継続的な契約であり、日本で適法に活動を行い、在留活動が継続する見込みがあることが必要です。
業務委託契約の場合は、契約内容、報酬、業務量、継続性を特に具体的に示す必要があります。会社側についても、事業の実態や、外国人を専門職として受け入れる合理性が確認されます。
要件2:仕事の中心が「専門業務」であること
技人国で認められるのは、自然科学・人文科学の専門知識を要する業務、または外国の文化に基づく思考・感受性を要する業務です。ここで大切なのは職種名ではなく、実際に担当する業務です。
たとえば、「海外営業」という肩書でも、実際には梱包・配送・レジ・清掃などが大半を占める場合、技人国に該当しないと判断されます。内容が海外取引先との交渉、契約書類の作成、マーケティング分析、外国語による広報などが主な業務であれば、専門性を説明しやすくなります。
また、入管は在留期間中の活動を全体として見ます。専門業務がわずかで、単純作業や反復訓練で対応できる業務が中心であれば、許可は難しくなります。
要件3:学歴または実務経験が仕事と関連していること
人文知識・国際業務のうち、専門知識を用いる仕事では、原則として次のいずれかが必要です。
- 従事する業務に関連する科目を大学または専門学校で専攻し、卒業していること
- 関連分野で10年以上の実務経験があること(関連科目を専攻した教育期間を含められる場合があります)
※通訳・翻訳、語学指導、海外取引、広報・宣伝、デザイン、商品開発などの「国際業務」では、関連業務について原則3年以上の実務経験で認められる可能性があります。
※大学卒業者が通訳・翻訳・語学指導に従事する場合には、この3年の経験は不要とされています。
要件4:日本人と同等額以上の報酬であること
外国人であることを理由に、日本人より低い賃金にすることは認められません。「日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上」であることが必要です。
ここでいう報酬は、基本給や課税対象となる手当を含めて考えます。一方、実費弁償の性格が強い非課税の通勤手当・住宅手当等は、原則として報酬には含まれません。会社内の同種業務の日本人との比較資料を求められることもあります。
要件5:これまでの在留状況にも問題がないこと
例えば留学生から就職への変更では、資格外活動の時間超過が大きな問題になります。恒常的に週28時間を超えてアルバイトをしていた場合、在留状況が良好ではないと評価され、不許可につながる可能性があります。
ほかにも、在留カードの記載事項変更、所属機関に関する届出、在留カードの更新・再交付など、入管法上必要な届出を適切に行っているかも確認しましょう。
申請前のチェックポイント
会社と本人で、少なくとも次の点をそろえて確認することをおすすめします。
- 雇用契約書と職務内容書に、専門業務を具体的に記載できるか
- 学歴・履修内容または実務経験と、予定業務を結び付けて説明できるか
- 専門外の業務が一時的・付随的な範囲にとどまるか
- 日本人との均衡を説明できる給与になっているか
- 出席率、資格外活動、届出などに問題がないか
技人国の申請は、「この人を採用したい」という事情だけでは足りません。本人が専門性を生かし、その会社で継続して専門業務に従事することを、資料でわかりやすく示すことが重要です。
す。現在の点数だけで決めるのではなく、今後の働き方や家族構成も踏まえて選択することが重要です。

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