
こんにちは、宍戸です。
在留資格更新・変更申請をした結果、不許可・不交付となってしまった場合、大切なのはまず「なぜ不許可になったのか」を正確に確認することです。不許可の理由を誤って理解したまま再申請をしても、同じ理由で再び不許可になる可能性があります。
また、感情的に入管局に訴えても、効果はありません。
この記事では、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請が不許可・不交付になった場合に、まず何をすべきかを解説します。
まず確認すべきことは「不許可理由」
不許可・不交付となった場合、最初に行うべきことは、申請を行った出入国在留管理局で理由を確認することです。
不許可通知書や不交付通知書には理由が記載されますが、実際には記載内容だけでは具体的な原因が分からないこともあります。そのため、申請書類の控えや通知書を持参し、担当窓口で理由の説明を受けることが重要です。
このとき、単に「書類が足りなかったのか」「収入が低かったのか」と推測するのではなく、入管がどの点を問題視したのかをできるだけ具体的に確認します。
次のような点がよく問題になることがあります。
・申請内容と提出資料の整合性が取れていない
・過去の申請内容と今回の申請内容に矛盾がある
・職務内容と学歴・職歴との関連性が十分に説明されていない
・収入、納税、年金、保険などの状況に問題がある
・婚姻実態、扶養実態、雇用実態などの立証が不足している
・会社側の事業内容、安定性、継続性の説明が不十分である
・海外出国期間が長すぎる
不許可理由を正確に把握することで、再申請が可能か、追加資料で補えるのか、それともいったん出国して申請し直すべきなのかを判断しやすくなります。
再申請できる場合と難しい場合
不許可の原因が、説明不足や資料不足であれば、理由書や追加資料を整えて再申請することで、許可の可能性があります。
一方で、在留資格の要件そのものを満たしていない場合や、現在の状況では改善が難しい場合には、すぐに再申請しても結果が変わらない可能性があります。
たとえば、就労ビザであれば、業務内容が在留資格に該当しない場合、単に理由書を追加するだけでは解決しません。配偶者ビザであれば、婚姻の実態について十分な説明ができない場合、生活状況や交際経緯、同居状況などを整理する必要があります。更新申請であれば、税金・年金・保険・収入状況など、過去の在留状況も慎重に確認する必要があります。
そのため、再申請をするかどうかは、「不許可理由を解消できるか」を基準に判断する必要があります。
出国準備のための在留資格、特定活動「30日」と「31日」について

不許可になると、基本的には出国準備のための特定活動「30日」もしくは「31日」という在留資格に変更することになります。
文字通り、いきなり出国と言われても色々な手続きが必要なため、出国の準備の為に30日、もしくは31日の猶予を付与されるのです。
ただ、実はこの特定活動「30日」と「31日」には大きな差があります
特定活動「31日」とは
本当に簡単に言うと、再挑戦の見込みある在留資格です。
31日の間に、明確に不許可理由を洗い出し、改善し、申請をすれば許可の可能性があります。
また、31日が経過する前に申請を行えば、在留期限から2か月の間は合法的に日本に滞在することができます。この二か月を特例期間と言います。
例:特定活動31日の在留期限が7/1まで、7/1までに申請を行えば9/1までは特例期間で日本に滞在可能。
特定活動「30日」とは
本当に簡単に言うと、再挑戦の難易度が高い在留資格です。
不許可理由はわかっても、その改善が難しい、すぐには改善できないような場合にこの「30日」が付与される印象があります。
また、この「30日」の特定活動を付与される場合には先ほど申し上げた特例期間がありません。
つまり申請を行ったとしても30日以内に結果が出なければ問答無用で帰国が必要だということです。
さらに厳しいのがこの特定活動「30日」を付与されると、もしこの後許可を得たとしても、永住申請における日本での在留歴がリセットされるということです。
9年日本に住んでいた方がこの特定活動「30日」を付与され、その後どうにか許可になったとしても、また10年間日本に滞在しなければ永住申請の条件は満たされません。
まとめ
在留資格申請が不許可・不交付になった場合でも、必ずしもそこで終わりではありません。
しかし、再申請で許可を得るためには、不許可理由を正確に把握し、その理由を解消できるかを冷静に判断する必要があります。
不許可後の対応で重要なのは、次の3点です。
・不許可理由を正確に確認すること
・再申請で解消できる問題か判断すること
・在留期限や出国準備期間を確認し、期限内に対応すること
不許可になった場合は、自己判断で動く前に、申請書類の控えや通知書を整理し、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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