Uさん

こんにちは。
実は日本人の夫と離婚することになったんですが、日本に住み続けたくて・・・。
いわゆる「離婚定住」というものを申請したいんですが、
許可されるか心配で・・・。

植田

それは大変でしたね・・・。
では今回は日本人の夫と離婚後の離婚定住について解説していきましょう!

離婚定住が許可される要件は?

日本人の配偶者が日本人と離婚したら誰しもが離婚定住者になれるわけではありません。

  1. 日常生活を問題なく過ごせる程度の日本語能力がある
  2. お金を稼げる技能や・資産があるなど、経済的に問題がない事
  3. 公的義務を履行している、履行していける状態であること
  4. 日本で3年以上正常な婚姻関係を送っていたこと

上記のすべてを満たす場合にのみ、

離婚定住者の地位を認められる可能性があります。

配偶者との離婚の理由も重要!

離婚には様々な理由があります。

話したくないことも話さなくてはいけません。

なかでも、DVなどの日本人側の有責での離婚は離婚定住が認められやすい傾向にあります。この場合、警察へ相談した際の相談票や、DVなどについて相談できる機関へ相談記録や、暴力を振るわれたことに関する医師の診断書、日本人が有責であることの証明できるものをもって入国管理局に対して、立証することが必要です。

客観的証拠をもって離婚の原因を証明しましょう。

日本語能力ってどのくらい必要なの?

Uさん

日本語を使用する仕事をしているから日本語能力は問題ないと思うんですが、日本語の能力検定はN4のままなんです・・・。
N1、N2まで合格しなくてはいけないですか?

「日常生活を問題なく過ごせる程度の日本語能力がある」とは日本語の能力試験だけではなく、面接をもって審査されます。

N1やN2などの客観的に日本語能力を示すものがなくても、面接時の意思の疎通の程度で判断されるため、特に語学の能力試験の合格は要件となっているわけではありません。

日本人の子供がいる場合は?

日本人の実子がいて、その親権をもって日本で定住者として暮らす場合は、許可されやすい傾向があります。

子供がいない場合は、結婚期間が3年以上必要であるのに対し、日本人の実子の親権を持つ場合は結婚期間が1年程度あれば定住者として許可されやすくなります。

しかし、日本人と結婚せずに日本人の子供を出産した場合は日本人に「認知」(日本人が生まれた子供を自分の子供と認めること)をしてもらわなければなりません。

植田

離職の状況というのは人それぞれ異なります。
一番理想的な方法は、どんな手があるのか?
ぜひとりかに行政書士事務所へご相談ください!