私はアメリカ人で、友人の紹介で出会った日本人男性にプロポーズされちゃいました!答えはもちろんOKです!!!
日本で結婚生活を送るために「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する予定なんですが、どのようにしたらいいのでしょうか?
おめでとうございます!
日本人の配偶者等ビザとは?
ではそもそも日本人の配偶者等ビザとはどのような在留資格なのか、確認していきましょう!
定義
日本人の配偶者・日本人の子が、日本人の配偶者・日本人の子としての身分・地位で日本で活動できる在留資格です。
日本人の配偶者 とは
現実に婚姻中の者を指し、配偶者(日本人)が死んでいる者や、離婚した者、同性婚は、含みません。日本人配偶者に扶養されている・扶養していることは関係がありませんが、どちらかに安定した収入がなくてはいけません。社会通念上夫婦としての共同生活を営む意思が必要で、同居していることも求められます。(配偶者が海外にいる場合は「同居予定」であること)
日本人の子 とは
特別養子と日本人の子として出生した子の事を指します。(普通養子は含まれません。)嫡出子・認知された嫡出子が該当します出生した場所は関係ありません。
活動の範囲
特に日本での活動の制限は受けません。
なるほど・・・。技人国などとは違って働いていることや活動の制限がないんですね!
そうです。Kさんの彼氏の場合は、まずは「配偶者になってもらう事」が必要ですね!
では今回はイギリス人パートナーとの「国際結婚手続き」についてお話していきましょう!
【アメリカ人】日本の配偶者ビザ取得までの道のり
さてここから、アメリカ人の方と結婚を予定している人向けの、結婚~日本人の配偶者ビザ取得までのプロセスを紹介します。
国際結婚~配偶者ビザの道のり
- 両国で婚姻の手続きをする ←イマココ
- 日本人の配偶者ビザを入国管理局へ申請する
両国で婚姻手続きをする
まずは両国で婚姻手続きを行います。どちらが先でも大丈夫ですが、先にアメリカでの婚姻手続きをする際の特徴があります。
アメリカでの婚姻手続きを先に行う場合は州の規定に則った「ライセンス」が必要となります。
そうなんです!イギリスほどではないものの、日本よりたしか手続きが複雑なんですよね!
二人とも日本にいて、急ぎの場合は日本で先に婚姻手続きをした方が簡単に済みますね!
両国での婚姻手続きを済ます:先に日本で婚姻手続きを行う場合
1アメリカ人パートナー側の書類を用意する
- 婚姻要件具備証明書:駐日アメリカ大使館
- 婚姻要件具備証明書日本語訳
- パスポート
- 在留カード
- 住民票
2日本で婚姻手続きをする
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本
- 1の書類等
を日本の役所に提出します。
他の国と違い日本の婚姻手続きの後の「相手国への届出」はアメリカには必要ありません。上記の手続きで完結します。
両国での婚姻手続きを済ます:先にアメリカで婚姻手続きを行う場合
まずアメリカで先に手続きを行う場合は「ライセンスの取得」が必要です。
ライセンスについて知ろう
上記の通り日本での結婚は役所に婚姻届を提出して完了します。とってもシンプルですよね。しかしアメリカで先に婚姻手続きをする場合はライセンスの取得が必要なのです。法的に有効なものとするため、以下のいずれかの方法でライセンスの取得を行いましょう。
アメリカでの結婚方式の流れ
- アメリカ国内の役所でマリッジライセンスを取得
- 教会の神父や牧師裁判官などのもとで結婚式を挙げ、宣誓
- 上記の司会者に署名をもらう
- 署名が記載されたライセンスを役所へ提出
日本人がアメリカのK−1ビザ(フィアンセビザ)を取得
K−1ビザは、発給後、半年間・一回の入国に限り有効です。米国入国後は90日以内に結婚しなければなりません。
出国前に日本人側の書類を用意
- 日本人の戸籍謄本
- 日本人の婚姻要件具備証明書:日本の法務局・駐英日本大使館・領事館
入国後、アメリカで婚姻手続きを行う
アメリカ国内の役所でマリッジライセンスを取得します。必要書類は以下のものです。
- 日本人の戸籍謄本
- 日本人の婚姻要件具備証明書:日本の法務局・駐英日本大使館・領事館
- アメリカ人パートナーの出世証明書
教会の神父や牧師裁判官などのもとで結婚式を挙げ、宣誓し、署名をもらったら、署名が記載されたライセンスを役所へ提出し、「婚姻証明書」を発行してもらいます。
日本大使館に提出
- 婚姻証明書
- 婚姻証明書の日本語訳
- 婚姻届出書
- 日本人の戸籍謄本
- アメリカ人パートナーの出生証明書
- 出生証明書の日本語訳
- パスポート
アメリカは州により大きく婚姻手続きに違いが出る場合があります。必ず出国前に自分が手続する地域ではどの書類が必要か確認してから出国しましょう!
さっそく彼と相談して、どんな方式で婚姻手続きをするか相談してみようと思います!
婚姻手続きが済んだら、次は「配偶者ビザ」の申請ですね!
理解度チェック
- Qアメリカで先に婚姻する場合に必要な「ライセンス」はアメリカ人パートナーの父親が発行する。
- A
答えは×。アメリカ国内の役所で発行され、署名後発行した役所に提出します。
- Qアメリカで先に婚姻する場合に必要な「ライセンス」にはアメリカ人パートナーの両親の署名が必要である。
- A
答えは×。署名をするのは神父や牧師、裁判官、その資格をもつ人の署名が必要です。
- Q日本で先に婚姻手続きをする場合でも、教会で宣誓が必要である。
- A
答えは×。役所での手続きのみで有効な婚姻が成立します。
- Qアメリカで婚姻手続きをするための専用のビザがる。
- A
答えは〇。K−1ビザという通称フィアンセビザは、発給後、半年間・一回の入国に限り有効です。米国入国後は90日以内に結婚しなければなりません。