
こんにちは。
日本に住み、20年以上が経ちました。
母国の両親も亡くなってしまったし、兄弟とも疎遠なので、永住権ではなく、帰化申請を検討するようになりました。
住居要件というものがあるということなのですが、どのような要件なのでしょうか?

では住居要件について詳しく見ていきましょう!
帰化の7つの要件
- 住居要件・・・引き続き5年以上日本に住所を有すること ←イマココ
- 能力要件・・・20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行要件・・・素行が善良であること
- 生計要件・・・自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
- 喪失要件・・・国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと
- 思想要件・・・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(以上国籍法第五条)
- 日本語要件・・・日本語の読み書きができること

CONTENTS
住居要件 【引き続き5年以上日本に住所を有すること】出国の注意

ぜんぜん僕はクリアしていますね!
もう母国よりも日本にいる期間のほうが長いですから!

本当ですか?
ちょっと待ってください。
3か月以上出国がある
5年以上日本に在留していても、その間に1回でもおよそ3か月以上日本を出国していた期間があると、「引き続き5年以上日本に住所を有する」ということになりません。
前の2年と後の3年を合わせて5年・・・ということが出来なくなるのです。

1年のうち150日以上出国していた

3か月以上の出国はないなあ、仕事が休めないからね。
3か月以上出国した経験はない!という方も気にして欲しいのが、1年間の間の累計の出国日数です。
一回の出国が3か月に満たなくても年間の出国年数がおよそ150日を超えると「引き続き5年以上日本に住所を有する」の要件を満たせません。

住居要件 【引き続き5年以上日本に住所を有すること】在留資格の注意

3か月以上の出国も、年間150日以上の出国もない!
ばっちりです!

という方も、もう一回ちょっと待ってください!
実はもう一つ要件があるのです。
5年のうち3年以上就労していること
5年のうち3年は就労していることが必要です。
それもアルバイト・パートタイム勤務ではなく、正社員で就労系ビザを得ていることが必要です。
そのため、5年のうち3年留学ビザ2年就労ビザではいけません。
※簡易帰化の場合は要件が変化します。

不安があればまず相談をすることをお勧めします!
ぜひとりかに行政書士事務所へご相談ください!