宍戸

こんにちは、宍戸です。

一般的に、日本の法人の経営者で、その経営者に報酬が支払われているような場合。
その経営者の方が日本に来た際には、たとえそれが短期間であっても経営管理ビザを申請しなければいけません。

では、無報酬の経営者が日本に来る際、経営管理ビザを申請すべきなのか?
それとも、短期滞在のビザで良いのか?

今回はこの部分について説明していきます。

この場合は経営管理ビザ?それとも…

無報酬の経営者が日本に来る場合、経営管理ビザを申請するのか、短期滞在ビザを申請するのか…
その判断基準は

「日本に来た(来る)目的が収入を伴う事業を運営する活動か否か」で判断されます。

そもそも具体的な状況がわからん。

という方もいると思うので、例を挙げて説明いたします。

経営管理ビザか短期滞在ビザか

Gさん

日本支社代表取締役のGさん

Gさんが勤める会社は本国フィリピンに本社を持ち、日本にも支社があります。

Gさんは本国フィリピンの会社では取締役で、日本支社では代表取締役を任されています。ただ、日本支社では役員報酬は発生していません

そして、日本支社の実質的な運営は別の役員が担当しています。

このような状況下で、時間的には数日ですが仕事としては大きな商談に参加するため、Gさんは日本へ出張に向かうことになりました。

この場合、Gさんが取らなくてはいけないビザは経営管理ビザでしょうか?短期滞在ビザでしょうか?

答え:短期滞在ビザ

理由:大事な商談ではありますが、臨時的、短時間の滞在な上であり、収入を伴う事業を「運営」する活動とはみなされない為、経営管理ビザの取得は不要となります。

経営管理ビザか短期滞在ビザか その2

Cさん

日本支社取締役のGさん

Cさんが勤める会社は本国中国に本社を持ち、日本にも支社があります。

Cさんは本国中国の会社では取締役で、日本支社では代表取締役を任されています。

ただ、日本支社では役員報酬は発生していません。⇐ここまではさっきの例とほぼ同じ

そして、日本支社の実質的な運営はCさんが行っています。

このような状況下で、時間的には数日ですが仕事としては大きな商談に参加するため、Cさんは日本へ出張に向かうことになりました。

この場合、Cさんが取らなくてはいけないビザは経営管理ビザでしょうか?短期滞在ビザでしょうか?

答え:経営管理ビザ

理由:無報酬ではありますが、Cさんが日本支社の実質的運営を行っているのであれば、経営管理ビザを取得する必要があります。

理解度チェッククイズ

Q
報酬をもらっている経営者が日本に来る際、経営管理ビザを申請すべきか?
Q
無報酬の経営者が日本に来る際、経営管理ビザを申請すべきか?
Q
無報酬の経営者が日本に来る際、経営管理ビザを申請するか、短期滞在ビザを申請するかは何で決まるか?