大きく変わった2026年4月からの定期届け出(新様式の書き方・提出書類・届出の流れ)を解説します!!

定期届出とは、出入国管理及び難民認定法第19条の18第2項第1号〜第3号及び同法第19条の30第2項に定められた、特定技能外国人を受入れている企業(特定技能所属機関)が、受入れ状況・活動状況・支援実施状況を出入国在留管理庁に報告する法的義務です

届出が必要な場合

2025/4/1~2026/3/31までの期間に在留資格【特定技能】の外国人を1日でも、一人でも雇用関係にあった場合は、実際に就労していなくても、定期届け出が必要です!

届出が不要な場合

所属機関が廃業しており、書類を作成できない場合や2025/4/1~2026/3/31の間に一人も受け入れをしていない場合には届出では不要です。

定期届け出に必要な書類

一定の企業であるか否かで変わります!
まずは会社が【一定の基準を満たしている】か否かを確認しましょう!

一定の基準を満たす企業とは

 ①過去3年間に指導勧告書の交付または改善命令処分を受けていない

 ②在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行っている

 ③以下のいずれかに該当する

  ・日本の証券取引所に上場している企業
  ・保険業を営む相互会社
  ・イノベーション創出企業(高度専門職省令該当)
  ・一定の条件を満たす企業等
  ・源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
  ・3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過がない法人

定期届け出に必要な書類一覧 A(全企業)

全ての特定技能受入れ機関(所属機関は)Aの書類が必要です
様式番号クリックで様式ダウンロードが可能です!

書類名称要否書類様式
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書どの会社も必要参考様式第3-6号
特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況どの会社も必要参考様式第3-6号(別紙1)
届出書(署名欄)複数の登録支援機関に委託している場合にのみ必要参考様式第3-6号(別紙2)
報酬支払証明書口座振り込み以外で給与を支払っている場合に必要参考様式第5-7号
理由書2026/5/31までに届け出できなかった時に必要任意様式

B 一定の基準を満たす企業が必要な書類一覧 

一定の基準を満たす企業の場合はAに加えてBの書類(以下の書類)が必要です。

書類名称要否書類様式
一定の事業規模及び基準適合性に関する誓約書一定の基準を満たす企業は必須参考様式第5-16号
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し日本の証券取引所に上場している企業又は保険業を営む相互
会社の場合は提出
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄
イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)の場合は提
一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書一定の基準を満たす企業は必須
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与
所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以
上ある団体・個人の場合は提出
特定技能所属機関概要書届出時点で特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ
実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人の場
合は提出
参考様式第1-11-1号
※決算状況以外は省略OK!
書類省略に当たっての誓約書参考様式第1-29号

C 一定の基準を満たさない企業が必要書類一覧 

一定の基準を満たさない多くの企業の場合は、Aの書類に加えCの書類が必要です

書類名称要否書類様式
基準適合性に関する誓約書一定の基準を満たさない企業は必須参考様式第5-17号
特定技能所属機関概要書一定の基準を満たさない企業は必須参考様式第1-11-1号
中長期在留者の受入れ実績等に関する資料自社支援している企業のみ必要
登記事項証明書法人の場合に必要サンプル(法務局で即日発行)
業務執行に関与する役員又は個人事業主の住民票の写し一定の基準を満たさない企業は必須マイナンバー記載なし、本籍地記載あり
役員に関する誓約書業務執行に関与しない役員がいる法人に必要参考様式第1-23号
労働保険料の納付に係る資料直近1年分サンプル
社会保険料の納付に係る資料直近1年分サンプル
納税証明書(その3)税務署発行の物サンプル
法人住民税又は個人住民税の納付に係る資料直近1年分サンプル

次回、書き方を解説します!

当事務所では所属機関が作成提出しなくてはいけない上記の届出を依頼を受けて、行うことが出来ます。

時間がなくて書類作れない・・!

という場合はお気軽にご相談ください!