こんにちは、宍戸です。
今回は、外国人が日本に入国する際のルールの最も大枠の部分についてお話ししたいと思います。
在留資格該当性・上陸許可基準・相当性
在留資格該当性・上陸許可基準・相当性とは、出入国在留管理局での在留資格の審査において考慮される基準の3つです。この3つをクリアすることで、外国人は日本に滞在することができます。
在留資格該当性とは?
在留資格該当性とは、外国人が日本に入国して行う・行おうとしている活動が入管法別表第一の一から五、別表第二に列挙されている29種のいずれかの在留資格に該当しているか?ということです。
例:
もし日本に留学したい外国人がいる場合には「留学」という在留資格があります。
もし外国人が日本で会社経営を行いたい場合には「経営・管理」という在留資格があります。
もし外国人が日本で研究を行いたい場合には「研究」という在留資格があります。
このように、外国人は申請する在留資格と、実際に行おうとする活動とが一致する必要があるのです。
留学すると言っておきながら、授業に参加せずはちゃめちゃに旅行したり、長時間労働に勤しむつもりでは駄目だということです。
上陸許可基準とは?
「上陸許可基準」とは、入国管理局の「法務省令」に書かれている基準です。
それぞれの在留資格ごとに定められた基準があり、在留資格を得るためにはそれらをクリアしている必要があります。
例:
「留学」であれば、入学するにあたって日本語能力を証明するものが必要になったり
「経営」を行うのであれば、一定額の資本金を用意する必要があったり
「研究」を行うのであれば、一定の学歴や研究の経験が必要になります
相当性とは?
入管法上の「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」と言う部分にあらわされている、既に日本国に在留している外国人が在留資格変更・在留資格更新を行う際に満たさなければならない基準です。
例:
留学ビザで日本に在留していたけど、ほぼ授業に出席せずにゲームばかりやっていた
日本で経営業務に従事していたけど、全く利益が上がっていない上に、税金や社会保険を滞納している
研究ビザで日本に在留していたが、実は研究の経験などはなかった。(虚偽申請)
そんな人たちは「在留資格の更新、変更を適当と認めるに足りる相当の理由がない」(相当性がない)とみなされてしまいます。
理解度チェッククイズ
- Q出入国在留管理局での在留資格の審査において考慮される基準の3つを答えよ
- Q在留資格該当性とは何か?
- Q上陸許可基準とは何か?
- Q相当性とは何か?