宍戸

こんにちは、宍戸です。

この記事で対象とするビザ(在留資格)の範囲

今回は、以前の記事で永住申請できるかどうかチェックをした人が、永住申請するために必要な書類についてまとめています。

永住許可申請書


入管庁のHPからダウンロードしてください
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu03.html

証明写真

4㎝×3㎝のもの一枚

理由書

永住許可が欲しい理由を書いてください。形式は自由です。

申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

最寄りの市役所で手に入れます。マイナンバーを持っている人はコンビニなどでも手に入れられます。
※住民票にはマイナンバーを記載しないようにしてください。

確定申告書の控えのコピー

会社に保管してある確定申告書の控えを用意してください。

営業許可証のコピー

例えば飲食店営業許可、建設業許可、古物商許可、有料職業紹介事業許可など…
自分の会社で取得している許可証のコピーを用意してください。

直近5年分の住民税の税証明書

市役所で取得します。どの年度の分を取得するのかについては以下を参考にどうぞ

現時点で住民税の納税・課税証明を取る場合

ただ、実際は市役所に行って直近5年分と言えば通じます。

また、住民税は1月1日時点で住所があった場所でとります。引っ越しなどをしている場合は以前の住所近くの市役所などで取得が必要になります。

直近5年分の住民税の税証明書

課税証明書と同じように市役所で取得します。

住民税を遅れずに支払っている証明

住民税をコンビニなどで支払った領収書の控えを提出します。すべてそろっている必要があります。

・住民税を口座引き落としで払っている場合は、通帳の写しを提出します。

・会社で住民税が天引きされている場合には提出不要です。

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

自宅近くの税務署で取得します。

年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」及び「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」 

年金番号などを準備の上、年金事務所へ連絡しましょう。年金についての支払い記録を送ってくれます。

世帯全員分の健康保険被保険者証(写し)

自分と、自分と一緒に住んでいる人全員分の健康保険証のコピーです

世帯全員分の国民健康保険被保険者証(写し)

国民健康保険に入っている人は国民健康保険証のコピーを提出します。

直近2年間の国民健康保険料(税)納付証明書

直近二年で国民健康保険に加入していた人は提出してください。市役所で発行してもらいます。

直近2年間の国民健康保険料(税)領収証書(写し)

コンビニなどで支払った領収書の控えです。
直近二年で国民健康保険に加入していた人は提出してください。
口座引き落としの場合は通帳コピー等を用意してください。

資産の証明

・5年分の通帳の写し(収入がわかるもの)。
・不動産の登記事項証明書

マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面の写し(3か月以内のもの)

マイナ保険証を所持している方は、マイナポータルでスクショを撮り、その写しを提出します。

  資格確認証のコピー

マイナ保険証を所持していない方は、資格確認証のコピーを提出してください。

協会けんぽHPより

身元保証書

永住者か日本人に保証人になってもらいます。
書類は以下ページよりダウンロード。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu03.html

身元保証人の在留カードOR免許証

身元保証人が外国人なら在留カード、日本人なら免許証、マイナンバーカードの写しを出します

会社の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

直近2年の分全てを提出します。

社会保険料納入証明書

会社の健康保険・厚生年金保険料領収証書が出せない人はこちらを用意します。

日本年金機構ホームページに申請書の様式や申請方法等が書いてあります。

社会保険料納入証明申請書ですが、
・出力区分「一括用及び明細」
・証明範囲区分「延滞金含む」
を選択して申請してください。

自分のパスポートと在留カード

永住権申請を窓口でするときに提示します。

他、出せれば出した方が良い資料

・日本語能力の証明…日本語能力検定の合格証や日本の学校を卒業した証明など
・源泉徴収票

まとめ

上記は会社員で独り身の場合の必要書類となりますが、もちろん状況が異なれば必要書類も異なります。

とにかく面倒だから任せてしまいたい。という方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

自己判断で申請してしまう前に、専門家に相談することで、不許可のリスクを下げられます。

宍戸

何卒よろしくお願いいたします