
こんにちは、宍戸です。

経営管理ビザで会社を経営しているけど…永住申請の条件がわからない!
このような疑問をお持ちの方は多いと思います。
そこで本記事では、経営管理ビザをお持ちの方が永住申請できるかどうかを確認するためのチェックポイントを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
これから永住申請を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
経営管理ビザから永住申請するための条件チェック
以下の項目をすべて満たしているか、チェックしてみてくださ
- 在留カードに記載された在留期間が「3年」以上である
- 日本に10年以上継続して在留している
- 直近5年以上、日本で継続して就労している(例:日本に12年間在留しており、8年目から現在(12年目)まで継続して就労している場合 → 要件を満たします。)
- 日本に来てから、1年間のうちに3か月以上連続して出国したことがない
- 日本に来てから、1年間の合計出国日数が100日以上になったことがない
- 「特定活動(30日)」の在留資格を付与されたことがない
- 交通違反で赤切符を切られたことがない
- 青切符・白切符の交通違反が直近5年で3回以下である
- 罰金刑・懲役刑・禁固刑に該当する違法行為を行ったことがない
- 直近5年間の年収(役員報酬)が、継続して350万円以上である
- 直近5年間、住民税を一度も遅れることなく全額納付している
- 「源泉所得税および復興特別所得税」、「申告所得税および復興特別所得税」、「消費税および地方消費税」、「相続税」、「贈与税」について未納がない
- 直近2年間の年金(国民年金または厚生年金)を、期限内に全て納付している
- 直近2年間の健康保険料(国民健康保険または健康保険)を、期限内に全て納付している
- 会社の資本金が3000万円以上ある
- 会社で常勤職員を一人以上雇用している(もちろん自分は除きます)
- 会社に日本人か、N2以上の日本語能力を持つ外国人いずれかがいる。もしくは自分がN2以上を持っている
- 事務所は自宅を兼ねたものではない。(いわゆる自宅兼事務所ではない)
- 経営する会社は黒字である
- 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入し、漏れや遅れなく支払いしている
- 労働保険(労災保険、雇用保険)に加入し、漏れや遅れなく支払いしている
- 会社立ち上げから既に2年以上経っている
- 確定申告は欠かさず行っている
- 法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税をもれなく遅れず支払っている。
- 源泉徴収税の徴収と納付をもれなく遅れず行っている
- 年末調整が必要をきちんと行っている。
- 役員変更登記、会社名称変更、資本金変更、会社本店住所変更など、会社の実情が変わった場合にきちんと変更の登記をしている。
- 上記に併せて、変更から14日以内に入管へ所属機関に関する届け出をもれなく行っている
- 事業に必要な許認可、免許を取得している
まとめ|経営管理ビザで永住申請を検討している方へ
上記の条件をすべて満たしていることが、原則として永住申請を行うための最低ラインとなります。

一つの項目で少し不安がある…

多分問題ないと思うけど、自分のチェックがあっているか-自信がない…
という方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。
自己判断で申請してしまう前に、専門家に相談することで、不許可のリスクを下げられます。

何卒弊事務所をよろしくお願いいたします!
