
こんにちは、宍戸です。

就労ビザを持っているけど、永住申請はできるの?

自分が永住権の条件を満たしているのか知りたい!
このようなご相談を、日々多くいただいています。
そこで本記事では、就労ビザをお持ちの方が永住申請できるかどうかを確認するためのチェックポイントを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
これから永住申請を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事で対象とする「就労ビザ」の範囲
まず、この記事で対象とする「就労ビザ」の範囲を明確にします。
本記事の対象となるのは、以下の在留資格をお持ちの方です。
この記事で対象になる就労系在留資格
技術・人文知識・国際業務(技人国)
企業内転勤
技能
特定技能2号
教授
芸術
宗教
報道
医療
研究
外交
公用
法律・会計業務
興行
教育
※「高度専門職」および「経営・管理」については、要件が異なるため別の記事で詳しく解説します。
在留資格「特定技能1号」、「技能実習」を申請時点でお持ちの方は、永住申請の要件を満たしません。将来的に永住を目指す場合は、在留資格の変更が必要になります。
就労ビザから永住申請するための条件チェック
次に、永住申請の基準を満たしているかどうかを確認していきます。
以下の項目をすべて満たしているか、チェックしてみてください。
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)、企業内転勤、技能、特定技能2号、教授、芸術、宗教、報道、医療、研究、外交、公用、法律・会計業務、興行、いずれかの就労系在留資格を有している
- 在留カードに記載された在留期間が「3年」以上である
- 日本に10年以上継続して在留している
- 直近5年以上、日本で継続して就労している(例:日本に12年間在留しており、8年目から現在(12年目)まで継続して就労している場合 → 要件を満たします。)
- 日本に来てから、1年間のうちに3か月以上連続して出国したことがない
- 日本に来てから、1年間の合計出国日数が100日以上になったことがない
- 「特定活動(30日)」の在留資格を付与されたことがない
- 交通違反で赤切符を切られたことがない
- 青切符・白切符の交通違反が直近5年で3回以下である
- 罰金刑・懲役刑・禁固刑に該当する違法行為を行ったことがない
- 直近5年間の年収が、継続して300万円以上である
- 直近5年間、住民税を一度も遅れることなく全額納付している
- 「源泉所得税および復興特別所得税」、「申告所得税および復興特別所得税」、「消費税および地方消費税」、「相続税」、「贈与税」について未納がない
- 直近2年間の年金(国民年金または厚生年金)を、期限内に全て納付している
- 直近2年間の健康保険料(国民健康保険または健康保険)を、期限内に全て納付している
まとめ|就労ビザで永住申請を検討している方へ
上記の条件をすべて満たしていることが、原則として永住申請を行うための最低ラインとなります。

一つの項目で少し不安がある…

多分問題ないと思うけど、自分のチェックがあっているか-自信がない…
という方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。
自己判断で申請してしまう前に、専門家に相談することで、不許可のリスクを下げられます。

何卒弊事務所をよろしくお願いいたします!
