国益適合要件とはどんな要件なのか

申請者である外国人の永住が「日本の国益になる」と認められること。

「外国人の永住が国益を反しない」という消極的な考え方だけではなく「積極的具体的に国益になるものである」ことが必要です。「日本の国益になる」と認められるには、以下の要件を満たしていることが必要です。

植田

今回は永住許可に必要な要件である「国益適合要件」のうち上記の
3番【最長の在留期間を認められていること】を解説していきます。

Kさん

なんだか難しそうですね・・・

在留期間とは

在留期間とは(Wikipediaより)

在留期間(ざいりゅうきかん)とは、在留資格をもって在留する外国人が日本に在留することのできる期間のことである(出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項)。具体的な在留期間は、出入国管理及び難民認定法施行規則第3条、別表第2で在留資格ごとに定められている期間の中から、上陸許可(上陸特別許可を含む。)、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得又は在留特別許可の際に決定される。

つまり、入管法にのっとり審査した結果、外国人に付与される日本にいられる期間の事です。在留資格や、各外国人の様々な状況を鑑みて決定されます。

永住許可を申請するにあたってこの在留資格ごとに定められた「最長の在留期間を認められている者であること」が求められます。

それぞれの在留資格の在留期間

長くなってしまうので、ここでは問い合わせの多い在留資格での在留期間の紹介をします。

経営管理

5年、3年、1年、4か月、3か月

何が在留期間を決める審査の対象か

  1. (いれば)子の就学状況
  2. 経営管理する会社の規模
  3. 届け出義務の履行状況
  4. 予定滞在期間
  5. 職務の内容・実績   など

技人国

5年、3年、1年、3か月

何が在留期間を決める審査の対象か

  1. (いれば)子の就学状況
  2. 所属する会社の規模
  3. 届け出義務の履行状況
  4. 就労予定期間
  5. 職務の内容・実績   など

企業内転勤

5年、3年、1年、3か月

何が在留期間を決める審査の対象か

  1. (いれば)子の就学状況
  2. 所属する会社の規模
  3. 届け出義務の履行状況
  4. 就労予定期間
  5. 職務の内容・実績   など

技能

5年、3年、1年、3か月

何が在留期間を決める審査の対象か

  1. (いれば)子の就学状況
  2. 所属する会社の規模
  3. 届け出義務の履行状況
  4. 就労予定期間
  5. 職務の内容・実績   など

日本人や永住者の配偶者・子

5年、3年、1年、6か月

何が在留期間を決める審査の対象か

  1. 子の就学状況
  2. 届け出義務の履行状況
  3. (生計者の)納税状況
  4. 配偶者の場合は婚姻状況(継続性や離婚可能性など)
  5. 在留状況   など

最長の在留期間について結論

最長の在留期間は大体5年

※就労系の在留資格でも「興行」の場合は最長の在留期間は3年です。

実務上では・・・

基本的には最長の在留期間を持っていることが好ましいですが、実務上では在留期間が「3年」以上の在留資格があれば、永住申請ができます。

それ以下ではできませんので、せめて在留期間が3年になるのを待って申請をしましょう!

Kさん

在留期間は本当に私たち外国人からすると悩みの種で・・・。
どうにかならないものかと思ってたんですけど、永住許可でも見られる部分なんですね・・・。

植田

在留期間は悩ましい問題ですよね。
友人のインド人は、悪い事をしていなくても更新許可が出るまでは、なんとなく心が重くなると言っていました。

「在留期間を長くできないか?」などのご相談も受け付けていますので、お気軽にお問合せください!

理解度チェック

Q
在留期間は子供の就学状況の影響を受ける。
A

答えは〇。学齢期の子供がいる場合は、そこも加味されて審査されます。

Q
在留期間が1年でも永住許可の取得ができる。
A

答えは×。原則三年以上でないと永住許可は取れないとされています。

Q
上場企業の社員の外国人は永住許可の審査で不許可になることはない。
A

答えは×。会社の規模・年収や家庭状況や届け出義務など様々な方向からみて審査が行われます。