こんにちは。
日本人の妻と結婚し「配偶者ビザ」を取得したのですが、母国にいる父が倒れてしまい、世話をするためにできれば1年ほど帰りたいと思っています。このような場合、また日本に普通に帰ってこれるのでしょうか?
それはお気の毒ですね・・・。
では「日本人の配偶者等ビザの外国人が長期間日本を離れる場合」の注意点を解説していきます。
再入国許可とみなし再入国許可
こちらをご覧ください。
3か月以上日本を離れる場合
上記の通り、3か月ほどでしたら「再入国のための手続き」はとらなくてもいいのですが、注意したいのは
- 永住権を取得したいと思っている場合
- 帰化を考えている場合
です。永住や帰化の要件である一定年数以上日本に在留しているという要件が、この3か月で「リセット」されてしまうためです。
長期で日本を離れる出張などの予定がある場合はよく注意し、勤め先との相談も検討しましょう。
1年以上日本を離れる場合
1年以上離れる場合は、上記の通り、「再入国許可」が必要になります。
もし仮に「再入国許可」を取らずに1年以上日本を離れてしまった場合は、再度日本に入国するには「短期滞在ビザ」もしくは「配偶者等ビザ」を取り直す・・・という2択しかなく、「日本人の配偶者等ビザ」を取得するには再度、生活を見直すなどの手間もかかります。
長く婚姻生活を送ると、山あり谷ありな時期もありますよね。
よりよい日本生活を送るためには、他にどんなことを気を付けるべきなのか?
ぜひとりかに行政書士事務所へご相談ください!