外国人雇用・・・なんだかお金も手間もかかるけど、人材不足を考えると「これしかないんじゃないの?」って思ったりはする  

・・・けど、やっぱり敷居が高い・・・

そう思っている方 多いですよね~

それって結局のところ、

なので

と思い込んでいるケースが多いのではないかなと思います。 という事で今回は

【外国人雇用 第1弾】労働条件通知書についてです。


はじめに

外国人の雇用が進むなかで、トラブル防止のために特に重要なのが「労働条件通知書(ろうどうじょうけんつうちしょ)」 の交付です。

特に外国人の場合、

  • 言語の壁
  • 就労ビザとの整合性
  • 母国との制度の違い

といった要因から、労働条件に関する誤解・齟齬が起きやすく、トラブルに発展しやすいため、より丁寧な対応が求められます。


労働条件通知書とは?

労働基準法第15条に基づき、労働契約を締結する際に使用者が労働者に対して交付しなければならない文書です。

採用時に明示しなくてはいけない事

採用前に明示しなくてはいけない事として以下の項目があります。

  1. 労働契約の期間に関する事項
  2. 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
  3. 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
  4. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
  5. 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  7. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
  8. 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
  9. 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  10. 安全及び衛生に関する事項
  11. 職業訓練に関する事項
  12. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  13. 表彰及び制裁に関する事項
  14. 休職に関する事項

この中でも1-6は【書面】で通知が必要です!それが【労働条件通知書】なのです。

通知書に記載すべき必須事項

分類内容
雇用期間契約期間(有期/無期)、更新の有無、更新判断基準など
勤務場所・業務内容就業場所、業務内容の詳細、異動の可能性など
始業・終業の時刻休憩時間、所定労働時間、シフト制など
賃金基本給、手当、残業代、支給方法、締切・支払日など
休日・休暇所定休日、年次有給休暇、育児・介護休業等の取り扱い
解雇・退職解雇事由、自己都合退職の手続き、契約満了の扱いなど

なかでも2024年には以下の項目も明示必須となりました。

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚労省)より

外国人雇用における特別な注意点

外国人だからこそ気を付けて行わなくてはいけないことがあります!

記載言語 日本語+母語での説明が推奨

  • 労働条件通知書は原則日本語で作成されますが、
     外国人に内容が理解できないままサインさせた場合、
     「労働契約の成立」と認められない可能性もあります。
  • 特定技能・技能実習・留学生などを雇用する場合、
     「母語での説明を行ったこと」を記録・証明しておくことが重要です。

登録支援機関が関与している場合は、外国語による就業条件などの説明支援は義務化されています。
きちんと実施してくれたか企業側でも欠かさずチェックしましょう。


ビザ内容との一致確認

  • 業務内容が在留資格の活動内容と一致していることを確認し、通知書に明記してください。
     例:特定技能(外食業)の場合 → 接客・調理補助が中心業務であることを明記

曖昧な表現・口頭約束に注意!

「忙しいときは残業あり」
「給料は時給1,200円くらい」
「休日はシフト次第」

OK!

了解を得ており、何ら問題はなさそうに見えますが、このように口頭での伝達や、あいまいな表現での伝え方ではのちのちトラブルが生じやすいです。

明記すべきポイント

  • 残業の有無と上限時間
  • 固定残業代の有無(その金額と何時間分か)
  • 年間休日数の明示
  • 賃金締切日と支払日 など


よくある企業のご相談

Q. 雇用契約書と労働条件通知書は別物?
→ 原則は別物ですが、内容が同一であれば「契約書に労働条件を網羅してある場合」は代替可能です。

Q. 外国語翻訳版を用意する必要がある?
→ 義務ではありませんが、トラブル防止・入管手続き対応の観点から実質的には必要不可欠です。ちなみに特定技能では必須です。

Q. 雇用開始後に条件を変えてもいい?
→ 条件変更がある場合は、改めて書面で通知・同意取得が必要です。


とりかに行政書士事務所からのアドバイス

外国人雇用では、「契約内容を正確に書面で残す」ことがトラブル防止と信頼関係構築の第一歩です。

とりかにでは、

  • 労働条件通知書の作成サポート(中日対応OK)
  • 登録支援機関としての説明支援
  • 在留資格との整合チェック

をワンストップで対応可能です。


まとめ

項目ポイント
必須記載事項雇用期間・業務内容・賃金・休日・退職条件など
外国人雇用での注意日本語+母語説明、在留資格との整合、明確な表現
サポート体制行政書士+登録支援機関のサポートで安心

労働条件通知者の各言語の様式集(厚労省作成)

問い合わせ先

日本で働くのって楽しい!

そう思ってもらえる日本での生活基盤を整える一助になれればと思っています。

とりかに求人事務所 運営者 植田美乃里(とりかに行政書士事務所 所属行政書士)

メール:torikani.ueda@gmail.com

電話:0443798319

whatsAppQR

wechatQR

LINE QR