
飲食店を7店舗経営している会社の人事部で働いています。
なかなか日本人従業員が集まらなくて・・・
現場からは「とくていぎのう」を採用してみたらどうか?
という声があるんです

なるほど。
いいと思います!

でも「とくていぎのう」って実際何なのかわからなくて・・・。
「技人国」「技能」「技能実習」「特定活動」とかっていう在留資格もあるんですよね?
違いが分からなくて・・・。

お任せください!
ご説明します!
そもそも外国人の在留資格とは?
外国人(日本の国籍を持っていない人)は、基本的に
- 理由
- 計画
がない状態で日本に在留することは基本的にできない仕組みになっています。※二重国籍者は日本の国籍を持っているので日本人と同様の取り扱いがなされます。
例えば、「日本で会社を立てて経営したい!」「日本で就職先を見つけて働きたい!」「日本人と結婚したから日本で一緒に住みたい!」という「理由」はあってもそれだけではいけません。
「実際に経営する会社や店舗」「実際に働く会社との雇用契約」「実際に婚姻関係のある配偶者の存在や夫婦生活を送る場所」など「計画」が立っており、それが実体のあるものでないといけないのです。
そして、その理由や予定に適合した在留資格の申請をして入国管理局の審査を経て、許可を受けると在留資格を持った外国人として認定され、日本での活動を行えるようになります。
特定技能とはどんな在留資格か
このように、結婚している人で配偶者ビザの要件を満たしている場合は「配偶者ビザ」、日本で経営を計画していて経営する会社の実態も客観的に示すことが出来るなら「経営者ビザ」など、実態に合った在留資格にしなくてはいけません。
では、特定技能という在留資格はどのような人たちが取得できる、どのような在留資格なのでしょうか?
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
概要 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
この在留資格が創設された目的 | 日本の各産業における人手不足の解消 | 日本の各産業における人手不足の解消 |
在留期間 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について 指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで) | 3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし) |
家族滞在の可否 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験免除) | 試験等での確認は不要 |
支援の有無 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
このように特定技能は、⑴一定の日本語のレベル⑵各産業の技能試験に受かった外国人が受け入れ企業(就職した会社)の内定をもらって初めて取得できる在留資格なのです。
そして「特定産業分野」とは以下の16種類の産業のことです。


でも技能実習との違いは何かあるんですか?
技能実習との違い
技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|
制度の目的 | 技能や知識などを母国に持ち帰って自国の発展に寄与すること | 日本国内の各人手不足の産業の人材確保のため |
根拠となる法令 | 「技能実習法」 | 「出入国管理及び難民認定法」 |
人材の技能レベル | 問わない(実習を経て習得していくことが目的のため) | 特定技能試験と日本語試験に合格していることが条件のため、就労には一定の技能を持っていることが前提 |
行政手続き | 在留資格審査 技能実習計画を提出 | 在留資格審査 支援計画 |
在留期間 | 1号:1年 2号:2年 3号:2年 通算5年 | 特定技能1号:通算5年 特定技能2号:制限なし |
採用方法 | 監理団体・送り出し機関からの紹介 | 自社で求人を出したり、登録支援機関や人材紹介会社に委託し、人材を探してもらう |
受け入れ可能人数 | 1号:常勤職員の総数 2号:常勤職員の総数の2倍 3号:常勤職員の総数の3倍 | 無制限だが、一部制限あり |
家族帯同の可否 | 不可 | 1号は不可 2号は一部可 |
このように、技能実習は「勉強が目的の人」が「実習を経て知識・技能」を習得するための在留資格です。そのため技能実習で知識や技能を習得し、良好な状態で実習を修了した外国人は「特定活動」に移行することが出来ます。
技能との違い

「技能」「技人国」という在留資格もあるんですよね。
同じく「技」とついてますが、どんな違いがあるんでしょうか?
技能は「中華料理店のシェフ」や「ゾウなど動物の調教師」、「ワイン鑑定」などの外国特有、外国に本場のある専門的な仕事が該当します。
項目 | 特定技能 | 技能ビザ |
---|---|---|
対象分野 | 外食・介護など12分野 | 料理・建築・工芸等の職人系 |
技能レベル | 中程度 | 高度・熟練 |
単純労働 | 可能(1号) | 不可 |
家族帯同 | 原則不可(1号) | 可能 |
制度の背景 | 人手不足対策(2019年~) | 技術の伝承・専門職受入 |
技人国との違い
技人国は「技術、人文知識、国際業務」の3類型を1つにまとめたもので、話すと長くなるのでここでは割愛します。
項目 | 特定技能 | 技人国 |
---|---|---|
目的 | 人手不足分野での労働力確保 | 専門知識・技術を活かした業務 |
対象職種 | 建設・介護・外食などの現場系 | IT・企画・通訳などのオフィス系 |
単純労働 | 可能(1号) | 不可 |
必要資格 | 試験合格・技能実習修了など | 大卒または実務経験 |
家族帯同 | 原則不可(1号) | 可能 |
長期在留 | 最大5年(1号) | 更新により可能 |
特定活動との違い

「特定活動」という在留資格もあるんですよね。
同じく「特定」とついてますが、どんな違いがあるんでしょうか?
よく混同されやすいのが「特定技能」と「特定活動」です。両者は名称が似ていますが、制度の目的や対象となる人、活動内容が異なります。
項目 | 特定技能 | 特定活動 |
---|---|---|
目的 | 人手不足分野での就労 | 個別事情に応じた活動 |
就労 | 可能(原則フルタイム) | 内容により異なる |
対象者 | 試験合格者/技能実習修了者 | 留学生・企業内活動者など様々 |
家族帯同 | 原則不可(1号) | 条件により可 |
在留期間 | 最大5年(1号) | 個別指定 |
特定技能は一つの枠にとらわれず、法務大臣が個々に認める在留資格です。具体的な例を挙げるとワーホリ、インターンシップ、留学生の就職活動、EPA看護師、外国人家事労働者などが該当します。
特定技能外国人を採用・雇用するメリット
近年、日本国内での人手不足を補うため、「特定技能制度」を活用して外国人を採用する企業が増えています。とりわけ外食業や介護、建設、農業などの分野では、外国人労働者が大きな戦力となっています。
この記事では、特定技能外国人を採用する「メリット」と「デメリット」について、企業の立場からわかりやすく整理します。
メリット1. 深刻な人手不足の解消につながる
特定技能制度の対象分野は、特に人手不足が深刻な業種に限られています。そのため、求人を出しても日本人の応募が少ない場合、外国人の採用は即戦力の確保につながります。
メリット2. 技能や知識を持った即戦力人材の確保
特定技能1号では、業種ごとの試験に合格した者か、技能実習2号を良好に修了した者が対象です。つまり、一定の日本語能力や実務経験を持った人材を採用できる点が魅力です。
メリット3. 職場の活性化・多様性の向上
多文化の人材を受け入れることで、社内の雰囲気が変わり、新しい視点が生まれやすくなります。若い世代が中心であるため、エネルギッシュで前向きな働きぶりに刺激を受ける日本人従業員も多いです。
メリット4. 制度により採用から支援までの流れが明確
「登録支援機関」を活用すれば、外国人従業員の生活・労働支援がスムーズに行えます。企業側の負担を減らしつつ、定着率を高める仕組みも整っています。

店舗に英語が話せる人がいる!これは非常に大きなメリットですね!

もちろんデメリットもありますよ!
デメリット1. 在留期間の制限がある
特定技能1号は最大5年間までの在留しか認められていません(更新は可)。長期的に定着してもらいたい場合には、他の在留資格への切り替えや、制度終了後の対応をあらかじめ考えておく必要があります。
デメリット2. 日本語や文化の壁によるコミュニケーション課題
多くの外国人は日本語能力試験N4以上(=簡単な会話が可能)を有していますが、職場での細かいニュアンスやマナーの理解には時間がかかることもあります。指導やサポート体制の整備が欠かせません。
デメリット3. 書類手続きや法令遵守の負担
特定技能の採用には、出入国在留管理庁への書類提出や定期報告などが必要です。制度の理解と法令順守が不可欠であり、専門的な知識がないとミスが生じる可能性があります。
デメリット4. 支援計画の実施義務(企業または登録支援機関)
支援義務のある企業は、外国人従業員が安心して働ける環境を整えるための具体的な支援を行う必要があります。登録支援機関に委託する場合も、その選定や連携に注意が必要です。
特定技能制度は、正しく理解し適切に活用すれば、企業と外国人双方にとって大きなメリットがあります。ただし、運用には制度理解と継続的な支援が不可欠です。

なるほど・・・。負担も結構ありそうですね。
この登録支援機関とは何なのでしょうか?
登録支援機関とは
登録支援機関とは、社内で以下の10個の義務的支援が行えない場合に支援業務を委託する先になります。
10の義務的支援とは
- 事前ガイダンス・・・雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
- 出入国する際の送迎・・・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
- 住居確保・生活に必要な契約支援・・・連帯保証人になる・社宅を提供する等・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
- 生活オリエンテーション・・・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
- 公的手続等への同行・・・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
- 日本語学習の機会の提供・・・日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
- 相談・苦情への対応・・・職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
- 日本人との交流促進・・・自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
- 転職支援(人員整理等の場合)・・・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
- 定期的な面談・行政機関への通報・・・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

特定技能は提出の必要な書類も多くあり、制度も複雑です。
ぜひとりかに行政書士事務所へご相談ください!