建設業社が特定技能外国人を雇用する場合に必要となる【建設特定技能受入計画の認定申請】
今回はこの認定申請をする方法を解説します!
CONTENTS
要件
まずは以下の項目をクリアしているか確認しましょう!
| 要件 | 備考 |
|---|---|
| 建設業許可を受けていること(建設業法第3条第1項の許可) | |
| 建設キャリアアップシステムにおいて事業者登録が完了していること | 登録申請中では申請できません |
| 建設技能人材機構(JAC)の会員になっている事 | 加盟申請中では申請できません |
| 申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。 また、申請日(認定日)以後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。 | |
| 特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っていること。 | ハローワークでの人材募集を行っていることが必要で、求人票も用意しなくてはいけません |
| 建設特定技能外国人の人数が、常勤の職員数を超えないこと。 | 建設業では技能実習生と特定技能を除いた常勤従業員の数よりも多く雇用することはできません。 |
| 特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること。 | 詳細はこちらをご覧ください▼ https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001473553.pdf |
| 特定技能外国人の受入後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと。 | 事業主の皆さんは、外国人の作業員を現場へ送り出す際に必ず「安全衛生教育」を実施してから、建設現場に入場させるようにしてください。 |
| 特定技能外国人の受入後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること。 | 受入後3年以内に技能検定2級、5年以内に技能検定1級の取得を目指す等、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図ることが必要です。 |
| 特定技能になる外国人の建設キャリアアップシステム技能者登録が完了していること。(登録申請中では申請できません) | 海外在住の方は入国後に速やかに登録してください |
| 特定技能外国人が就労する業務内容が建設業の工事であること。 | 建設業の許可における建設工事に該当すること |
| 特定技能外国人の業務区分と合格が必要な試験、修了した技能実習等との対応関係が適切であること | 土木・建築・ライフラインの分野に相違がないようにしましょう。 |
| 特定技能外国人に対し、技能の習熟に応じて昇給を行う事。 | 外国人の昇給は必須項目です。 |
| 重要事項事前説明書にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っていること | サンプル▼ https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001603433.pdf |
| 重要事項事前説明書及び国土交通省の認定条件を満たした条件で外国人と 特定技能の雇用契約を締結していること |
用意するもの
| NO | 書類名称 |
|---|---|
| ① | 法人:登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)(申請日より3か月以内発行のもの) 個人事業主:代表者の住民票(申請日より3か月以内発行のもの) |
| ② | 建設業許可証(有効期限内のもの) |
| ③ | 常勤職員数を明らかにする文書(社会保険加入の確認書類) |
| ④ | 建設キャリアアップシステムの事業者ID を確認する書類 |
| ⑤ | 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類(会員証明書) |
| ⑥ | ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員の募集であること) |
| ⑦ | 就業規則及び賃金規程、退職金規程(労働基準監督署に提出したものの写し。 常時10人以上の労働者を使用していない企業で、作成していない場合には提出不要) |
| ⑧ | 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) |
| ⑨ | 変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの) ※変形労働時間採用の場合のみ |
| ⑩ | 建設キャリアアップシステムの技能者ID を確認する書類(カードの写し) |
| ⑪ | 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書(国土交通省ホームページからダウンロード) |
| ⑫ | 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1 年分。賞与を含む) |
| ⑬ | 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任 意) |
| ⑭ | 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(全員分) |
| ⑮ | 雇用契約に係る重要事項事前説明書((全員分) |
手順
1.データ化
すべての書類をスキャンしてデータ化します。この時1つのファイルに入れるのではなく、1つ1つ分けてデータ化します
2.アクセス
下記のアドレスから「外国人就労管理システム」にアクセスします。
https://gaikokujin-shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal
3.仮登録
はじめて計画を申請する場合、「利用者仮登録」からログインIDとメールアドレスの仮登録を行ってください。
4.本登録
仮登録時に登録したメールアドレスに送付される仮パスワードを使って利用者本登録へ進み、パスワードの設定を行ってください。
5.ログイン
4.本登録で設定したIDとパスワードを使用してログインします。メニュー画面から新規申請をクリックします。
6.情報の記入
順次必要な情報を打ち込んでいきます。
7.ファイルのアップロード
準備した各PDFファイルをアップしていきます。
8.宣誓
最後に【確認】 【申請】 【宣誓】ボタンを押し、終了です。
国交省への受入れ計画認定を行政書士へ依頼する場合
お電話かメールください
044-379-8319 もしくは torikani.ueda@gmail.com へご連絡ください。
お問い合わせからでももちろんOKです。
ヒアリング
以下の書類をご用意いただけるか、また現在どのようなご状況かお聞きします。
| NO | 書類名称 | 必要か否か |
|---|---|---|
| ① | 法人:登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)(申請日より3か月以内発行のもの) 個人事業主:代表者の住民票(申請日より3か月以内発行のもの) | 不要 |
| ② | 建設業許可証(有効期限内のもの) | 必要 |
| ③ | 常勤職員数を明らかにする文書(社会保険加入の確認書類) | 必要 |
| ④ | 建設キャリアアップシステムの事業者ID を確認する書類 | 必要 ※準備サポートあり |
| ⑤ | 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類(会員証明書) | 必要 ※加入サポートあり |
| ⑥ | ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員の募集であること) | 必要 ※準備サポートあり |
| ⑦ | 就業規則及び賃金規程、退職金規程(労働基準監督署に提出したものの写し。 常時10人以上の労働者を使用していない企業で、作成していない場合には提出不要) | 必要 ※準備サポートあり |
| ⑧ | 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) | 必要 ※準備サポートあり |
| ⑨ | 変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの) ※変形労働時間採用の場合のみ | 必要 ※準備サポートあり |
| ⑩ | 建設キャリアアップシステムの技能者ID を確認する書類(カードの写し) | 必要 ※準備サポートあり |
| ⑪ | 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書(国土交通省ホームページからダウンロード) | 不要 |
| ⑫ | 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1 年分。賞与を含む) | 必要 ※準備サポートあり |
| ⑬ | 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任 意) | 不要 |
| ⑭ | 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(全員分) | 不要 |
| ⑮ | 雇用契約に係る重要事項事前説明書((全員分) | 不要 |
その後スムーズに雇用まで行く流れをご説明致します!
