こんにちは。
留学から技人国に変更になり、就職から数年たったし、貯金もたまったし、有休も示唆しくとっていなかったので久々に母国にある実家に長期の帰省を考えています!
ですが、来日してから全く長期間の出国をしたことがなくて・・・。
久々に娘さんに会えるのを、ご両親も楽しみにしているでしょうね!
では今回は日本人の夫と離婚後の離婚定住について解説していきましょう!
みなし再入国許可とは?
みなし再入国許可とは
- 「3月」以下の在留期間・「短期滞在」以外の有効な在留資格を持っている
- 有効なパスポートを所持している
上記の2つに該当する外国人は出国から1年以内に再入国する場合、通常の再入国許可の取得を不要で入国できる!
という超便利な制度です。(みなし再入国許可は2012年にできた制度で、それまでは複雑な再入国許可申請を行わなくてはいけませんでした。)
ただし、日本を離れている期間に「在留期限」を迎えてしまう場合は「在留期限が切れるまで」入国が許されます。
みなし再入国許可の対象とならない外国人
(1)在留資格取消手続中の外国人
(2) 出国確認の留保対象の外国人
(3)収容令書の発付を受けている外国人
(4) 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する外国人
(5)日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する外国人
みなし再入国許可はどうすればできる?
- 出国時に
- 再入国出国記録(再入国EDカード)の「1年以内」「一時的な出国であり、再入国する予定」をチェック
- 入国審査官に対して、提示&みなし再入国許可の希望する旨を伝える
そして実際に「在留期間内」かつ「1年以内」に日本に再入国することが必要です。
再入国許可とは?
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的(1年間以上)に出国して再度我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です。
再入国許可は、出国時でもなく、出国後でもなく、「出国以前に申請」して「許可をもらわないといけない」ものです。
再入国許可には、
- 1回限り有効のもの(シングル)
- 有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のもの(マルチ)
の2種類があり、その有効期間は、今持っている在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
みなし再入国許可&再入国許可の効果
再入国許可・みなし再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除され、上陸後は今持っている在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
これに対し、再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合、持っていた在留資格・在留期間は消滅します。
もう一度、入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得、上陸申請、上陸審査手続を行い、上陸許可を受けることとなります・・・。
みなし再入国許可&再入国許可のまとめ
再入国許可 | みなし再入国許可 | |
---|---|---|
対象者 | 「短期滞在」以外の 在留資格をもっている外国人 | 「短期滞在」 「在留期間が3月以下」以外の在留資格をもっている外国人 ※一部除外対象者あり |
有効期限 | 5年 | 1年 |
有効期限の延長 | 可 | 不可 |
申請場所 | 住居地を管轄する出入国在留管理局(いつも使っているところ) | 出国のときの空港 |
手続き時期 | 出国の前 | 出国審査時 |
手数料 | シングル;3,000円 マルチ:6,000円 | 費用は不要(無料) |
必要なもの | ・委任状(代理申請の時) ・申請書 ・在留カード ・パスポート ・身分証提示(代理申請のみ) | ・EDカード ・在留カード ・パスポート |
今回の帰省は1ケ月弱なので、みなし再入国許可ですね!
両親に会えるのが楽しみです!
お土産お待ちしております!