Kさん

こんにちは。
実は日本人の妻から離婚を言い渡されてしまって・・・。
もう修復できそうもありません・・・。
在留資格はどうなるのでしょうか?

植田

それは大変ですね・・・。
では離婚ご在留資格はどうすればいいのか解説していきましょう!

日本人と離婚後に最初にすること

あなたとはもうやっていけないの・・・!

入国管理局へ「配偶者関係の消滅に関する届出」を提出します。

離婚後14日以内に「配偶者関係の消滅に関する届出」を入国管理局へ提出しなくてはいけません。

これには、

  • 氏名
  • 住所
  • 国籍
  • 在留カード番号
  • 離婚の年月日

を記入します。

在留資格の変更をする

「配偶者関係の消滅に関する届出」をしたあと、離婚後6か月以内に「在留資格の変更」をします。

ではどのような選択肢があるでしょうか?

就労系の在留資格へ変更

すでに仕事をしている人であれば、まずここを検討しましょう。

大卒で、業務の内容が適合していれば在留資格「技・人・国」になれる可能性があります。ほかにも母国の料理を提供するレストランでシェフをしていれば「技能」なども選択肢としてあり得ます。

経営管理ビザへ変更

すでに会社を経営している場合は、これから会社を興す場合は経営管理ビザも検討できます。

定住者へ変更をする

長期間(3年以上)配偶者ビザで日本に在留していた場合や、日本人の実子の親権者になった場合は、低移住者に変更できる可能性があります。

その他

この6か月の間に別の日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等」の在留資格の更新

別の外国人と結婚した場合は「家族滞在」への変更も出来る可能性があります。

6か月過ぎても在留資格の変更をしなかったら?

Kさん

そんなこと言ったって、仕事もあるし、在留資格の変更をする時間が無いよ~

離婚後、配偶者ビザのまま在留資格を変更せずに6か月を経過すると「配偶者ビザの取り消し」をされてしまう可能性があります。

これは6か月たつと、すぐさま取り消されるのではなく、6か月を経過すると「いつ取り消しをされてもおかしくない状況」になるという事です。

定住者の要件を満たさない場合は、現在の職場で適合する就労資格があるか調べ、適合する在留資格がなさそうだったら、他の職場へ転職することも視野に入れなくてはいけません。

植田

離職や就職活動の状況というのは人それぞれ異なります。
一番理想的な方法は、どんな手があるのか?
ぜひとりかに行政書士事務所へご相談ください!