こんにちは。
実は日本人の妻と結婚したので「配偶者ビザ」を取得したいのですが、なにやら「取得しにくいケース」があると聞きました。
そうなんです・・・。
なかなか厳しく審査されてしまう類型・・・というものがあります。
CASE1:離婚歴がある
日本人パートナーが他の外国人との離婚歴、外国人側が他の日本人との離婚歴がある場合、比較的厳しい審査をされます。偽装結婚を疑われやすい類型のためです。
婚姻の信ぴょう性や、継続的性を客観的に証明しましょう!
CASE2:年齢差が大きい
近年では、親子ほど年の離れた結婚も珍しくなくなってきましたが、こと在留資格においては別です。およそ20歳以上年が離れているとかなり厳しい審査を受けなくてはいけないことを覚悟しましょう。
- 婚姻の状況
- 生活は安定しているか
- 今後の計画
など多くの資料を使って証明していきます。
詳細な事実を説明し、なおかつそれを裏付ける証拠の準備をしましょう
CASE3:興行ビザで入国している
申請者(外国人側)が女性で、申請者が《興行ビザ》で入国している場合、比較的厳しい審査を受けるうことになります。
最初、興行ビザで入国する際に、プロモーターなどの第三者が、外国人の様々な情報を入管へ提出しますが《興行ビザ》で入国している場合は、この情報が虚偽であるケースがたまにあるようです。
そうすると、配偶者ビザへの変更時に「前の情報と違うぞ・・・?」となってしまう可能性があります。
あらためて過去の在留資格申請時の状況を正確に確認し、虚偽があった場合は事情をきちんと書面で説明することが必要です。
CASE4:出会いが結婚相談所・マッチングアプリ等
日本人同士の結婚で最近多いのが「結婚相談所・マッチングアプリ等」での出会いです。外国人との結婚では厳しく審査されるケースの一つです。
- お互いの両親が結婚に賛成している
- 頻繁に連絡を取っている証拠
等の提出が不可欠になります。
婚姻の信ぴょう性や、継続的性を客観的に証明しましょう!
CASE5:結婚生活を実際に送れるかが信用できない資料
たとえば、世帯でも収入があまりにも低い場合や、同居を予定している部屋があまりにも狭い場合・・・などが該当します。そもそも相互で扶養しあえるのか、一緒に同居をしていけるのか?という観点で疑いをもたれてしまいます。
収入を上げる努力をしている旨の主張、今よりも広い部屋への転居を検討しましょう!
CASE6:申請者(外国人側)がホステスなど水商売をしている
現在進行形、若しくは過去、日本で水商売をそもそもしていた・・・となると、実際に「水商売ができる在留資格であること」が求められますし、「これからも(婚姻後・配偶者ビザ取得後)続けていく」となると、「この夫婦は本当に婚姻関係の実態があるのか?」という疑いが持たれ、かなり不利益な審査の材料となります。
結婚においての事情や状況というものは人それぞれ異なります。
許可を得るためには、他にどんなことを気を付けるべきなのか?
ぜひとりかに行政書士事務所へご相談ください!