はじめに
外国人がアルバイトをする際には、資格外活動許可を得た上で、許可された範囲内で働くことが必要です。
しかし、中には禁止されている業種もあり、知らずに働くと重大な問題になります。
今回は、特に注意すべき禁止業種について解説します!
禁止されている仕事とは?
バー・キャバクラ・風俗関連は禁止
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づき、
以下のような業種での勤務は、たとえ裏方作業であっても禁止されています。
- バー(飲食店営業許可ではなく、接待行為がある店)
- キャバクラ、ホストクラブ
- 風俗関連営業(風俗店、マッサージパーラーなど)

たとえ皿洗いや裏方でもNG!
「接客しないから大丈夫」と思っても危険です。
風営法対象の店舗で働くこと自体が禁止されているため、
- キッチンスタッフ
- 清掃係
- 会計係
などの裏方業務でも、在留資格違反になります。
「知らなかった」では済まない!
禁止業種で働いてしまった場合、
- 在留資格取消
- 強制退去処分
- 再入国禁止措置
など、非常に厳しい処分を受けるリスクがあります。
「知らなかった」「言われた通りに働いただけ」では許されません!
まとめ
外国人が安全にアルバイトをするためには、
風営法対象の業種には一切関わらないことが基本です。
求人票だけでは業種がわからない場合もありますので、
不安な場合は必ず専門家に相談しましょう。
とりかに行政書士事務所では、外国人アルバイトに関するご相談を、
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安心してご相談ください!
