こんにちは。特定技能から技人国の在留資格になったんですが、先日、退職をしてもらえないか?と打診されてしまいました・・・。
もし退職となった場合、このあとも日本に在留できるのでしょうか?
それは残念でしたね・・・。
今回は、例としてネパール人のOさんが勤務先から解雇された場合の一般的なその後の流れを描いていきます。
そもそも日本に在留を続けられるのか?
悪いんだけど、会社の業績が落ちてて・・・。
Oさんには退職してほしいんだ・・・。
- 就職活動をしていて
- 今後も就職活動を継続したい
上記の二つを満たす場合にのみ、
在留期限まで在留が認められます。
その間、生活が苦しくなったら?
とはいっても、貯金がどんどん減っていくのは心配・・・。
生活費を補うための資格外活動が認められる場合があります。
留学ビザなどでもおなじみの資格外活動ですが、現在の在留資格で行える活動内容に限らず単純作業なども認められます。
資格外活動で得られるのは1週につき28時間の労働です。
時給1200円の場合
1200円×28時間×4週
=13万4400円
東京・大阪・神奈川で暮らすには厳しい数字です。就職を早く決められるよう随時面接の予定を入れていきましょう!
在留期限を迎えてしまいそうな場合は?
就職活動はしているんだけど、なかなか就職先が決まらなくて・・・。
時には日本人でも難しい就職活動。在留期間内に内定が出るとは決まりません。もし就職活動をしている間に在留期限が到来してしまったら
- 在留期限前から就職活動をしている
- 在留状況に問題がない
などの場合に限り
特定活動への変更が認められます。
しかし、「就職活動を継続したい!」という理由での特定活動の更新は出来ません。
母国に帰ることを決めた場合
日本でキャリアも積めたし、両親も高齢だし、母国に帰ろうかな!
帰国するための準備期間を確保するため
- 勤めていた会社からの退職証明等が出せる
上記の場合は、
短期滞在ビザへの変更が出来る場合があります
離職や就職活動の状況というのは人それぞれ異なります。
一番理想的な方法は、どんな手があるのか?
ぜひとりかに行政書士事務所へご相談ください!