【Case Study】

今回は、
真面目に就業してきたけど、CCUSの記録がうまくできていない状態で特定技能2号へ変更申請が許可された事例です。

ご相談時の状況

CCUS上の職種区分が一致していない、立場の記録がなされていない

本件では、現場での業務内容はA工事のA工としての活動が中心であるにもかかわらず、

  • CCUS上では「B工」「C工」など複数職種で記録されている
  • 職長・班長としての立場記録が十分でない(立場の記録が全くされていない)

建設分野ではよくある「CCUSあるある」です。

なぜCCUS不備でも2号申請が可能なのか?

特定技能2号では、実務経験の証明方法として

  • CCUS就業履歴
  • 実務経験申告書
  • 経歴証明書
  • 企業側の補足説明資料

などを組み合わせて審査されます。

制度上も、CCUSだけで完結しない場合は
申告書等で補完できる仕組みが用意されています。

当事務所の対応

① 実務経験申告書の作成(就業日数の整理)

申請する業務区分(A工)について、
必要な実務経験日数を満たしていることを整理しました。

② 経歴証明書による補完

CCUSに蓄積されていない部分については、
企業側の証明として経歴証明書を添付しました。

③ 職種ズレの説明資料を提出

記録上は

  • A工
  • B工
  • C工

など複数に分類されていましたが、
実際の業務内容は浴室内のA工で一貫していることを説明しました。

④ 評価試験合格による技能水準の証明

特定技能2号評価試験の合格証明書を提出し、
技能要件もクリアしていることを明確化しました。

結果:CCUS不備があっても特定技能2号許可(在留資格3年)

このように、

  1. CCUS記録が完全でなくても
  2. 実務経験を別資料で補完し
  3. 職種の整合性を説明できれば

特定技能2号への変更申請を進められるケースがあります。

同じように悩んでいる方へ

If建設分野の特定技能2号申請では、

  • CCUSの職種登録がバラバラ
  • 職長・班長記録が不足
  • 就業履歴が現場ごとに分散
  • 2号に進めるか分からない

といった理由で止まってしまう企業様が少なくありません。

しかし実際には、
申請の組み立て次第で対応可能なケースも多いです。

当事務所のサポート内容 特定技能2号申請をご検討中の企業様へ

「CCUSが不完全でも申請できるのか?」
まずは状況を確認いたします。


無料相談受付中

  • CCUS記録が足りない
  • 職種登録が違っている
  • 特定技能2号へ移行したい

そんな場合もお気軽にご相談ください。