【Case Study】
今回は、
真面目に就業してきたけど、CCUSの記録がうまくできていない状態で特定技能2号へ変更申請が許可された事例です。
CONTENTS
ご相談時の状況
CCUS上の職種区分が一致していない、立場の記録がなされていない
本件では、現場での業務内容はA工事のA工としての活動が中心であるにもかかわらず、
- CCUS上では「B工」「C工」など複数職種で記録されている
- 職長・班長としての立場記録が十分でない(立場の記録が全くされていない)
建設分野ではよくある「CCUSあるある」です。
なぜCCUS不備でも2号申請が可能なのか?
特定技能2号では、実務経験の証明方法として
- CCUS就業履歴
- 実務経験申告書
- 経歴証明書
- 企業側の補足説明資料
などを組み合わせて審査されます。
制度上も、CCUSだけで完結しない場合は
申告書等で補完できる仕組みが用意されています。
当事務所の対応
① 実務経験申告書の作成(就業日数の整理)
申請する業務区分(A工)について、
必要な実務経験日数を満たしていることを整理しました。
② 経歴証明書による補完
CCUSに蓄積されていない部分については、
企業側の証明として経歴証明書を添付しました。
③ 職種ズレの説明資料を提出
記録上は
- A工
- B工
- C工
など複数に分類されていましたが、
実際の業務内容は浴室内のA工で一貫していることを説明しました。
④ 評価試験合格による技能水準の証明
特定技能2号評価試験の合格証明書を提出し、
技能要件もクリアしていることを明確化しました。
結果:CCUS不備があっても特定技能2号許可(在留資格3年)
このように、
- CCUS記録が完全でなくても
- 実務経験を別資料で補完し
- 職種の整合性を説明できれば
特定技能2号への変更申請を進められるケースがあります。
同じように悩んでいる方へ
If建設分野の特定技能2号申請では、
- CCUSの職種登録がバラバラ
- 職長・班長記録が不足
- 就業履歴が現場ごとに分散
- 2号に進めるか分からない
といった理由で止まってしまう企業様が少なくありません。
しかし実際には、
申請の組み立て次第で対応可能なケースも多いです。
当事務所のサポート内容 特定技能2号申請をご検討中の企業様へ
「CCUSが不完全でも申請できるのか?」
まずは状況を確認いたします。
無料相談受付中
- CCUS記録が足りない
- 職種登録が違っている
- 特定技能2号へ移行したい
そんな場合もお気軽にご相談ください。
