宍戸

こんにちは、宍戸です。

Aさん

会社員として、海外/日本で働いているけど、私は高度専門職ビザを申請できますか?

そんなお問合せを良くいただきます。

そこで会社員の方が、高度専門職ビザを申請できるかどうか判別するための自動チェックシートを作りました。

ぜひ、お役に立ててくださいね。

高度専門職第1号ロ ポイント計算

年収が300万円未満の場合は、合計が70点以上でも不該当表示になります。

1. 学歴

博士学位(専門職学位を除く)
30点
経営管理に関する専門職学位(MBA / MOT)を保有
25点
修士又は専門職学位を保有
20点
大学卒業又はこれと同等以上の教育(博士・修士を除く)
10点
複数分野で2以上の博士・修士・専門職学位を保有
上記学歴点に加算します。
+5点

2. 職歴・年齢・年収

従事予定業務に係る実務経験
年数を入力すると自動で点数を判定します。
0点
申請時点の年齢
年齢点も自動判定します。
0点
年収
シートの基準に合わせ、万円単位で入力してください。
万円
0点

3. 研究実績

発明者として特許を受けた発明が1件以上ある
15点
外国政府からの補助金・競争的資金等を受けた研究に3回以上従事した
15点
学術雑誌に掲載された論文が3本以上ある(責任著者に限る)
15点
その他、法務大臣が認める研究実績がある
15点

4. 資格

従事予定業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格・名称独占資格)又はIT告示資格を1つ保有している
1つのみ保有している場合は5点です。
5点
従事予定業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格・名称独占資格)又はIT告示資格を複数保有している
複数保有している場合は10点です。
10点

5. 特別加算

契約機関がイノベーション促進支援措置を受けている
10点
上記に該当し、かつ契約機関が中小企業基本法上の中小企業者である
10点
契約機関が地方公共団体による高度人材受入支援として法務大臣が認める措置を受けている
10点
契約機関が中小企業者で、試験研究費・開発費が売上高の3%超である
5点
業務に関連する外国の資格・表彰等で法務大臣が認めるものを保有している
5点
日本の大学を卒業、又は大学院課程を修了している
独立項目です。該当する場合は10点を加算します。
10点
日本語専攻で外国大学を卒業、又は日本語能力試験N1相当である
N2相当とは重複せず、どちらか一方のみ選択できます。
15点
日本語能力試験N2相当である
N1相当とは重複せず、どちらか一方のみ選択できます。
10点
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事している
10点

6. 大学ランキング・特定研修等

以下の世界大学ランキングのいずれかの要件を満たす大学を卒業している
QS / THE / ARWU のいずれかに掲載される本邦大学、又は2つ以上のランキングで300位以内の外国大学などを想定
10点
スーパーグローバル大学創成支援事業の対象大学を卒業している
10点
イノベーティブ・アジア事業のパートナー校を卒業している
10点
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修(1年以上)を修了している
5点
投資運用業等に係る業務に従事している
10点
合計ポイント
0
申請要件を満たしていない可能性が高いです

上記ポイントはあくまで「入力した答えが正しい」という前提でのポイントです!

本当に申請をする前には、しっかりと資料の詳細を見た上で本当に加点対象になっているのかを確認してくださいね。

今は条件を満たしていないけど…後々は申請を考えている。
自分で計算したけど…やっぱり不安だからチェックしてほしい!

という方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

自己判断で申請してしまう前に、専門家に相談することで、不許可のリスクを下げられます。

宍戸

何卒弊事務所をよろしくお願いいたします!