こんにちは、宍戸です。
以前記事では外国人が日本で会社を設立するために必要な
・資本金を振り込む口座の名義人について
・必要書類(出資の払い込みを証する書面)について
・出資金払込取扱機関について
説明しました。
今回記事はそれに加えて必要な、署名証明書等について説明いたします。
署名証明書とは
署名証明書とは簡単に言うと印鑑証明のサインバージョン(サイン証明書)です。
日本では、法人の場合は法務局へ。個人の場合は市役所等に自分のお気に入り(?)の印鑑を持っていき、印鑑登録を行い、いわゆる実印というものを作ります。
この印鑑が私、田中の印鑑であるというという登録をしてください!
わかりました。
そして印鑑登録証明書というものを出してもらえるようになります。
会社の設立、不動産の購入等、極めて信頼性が必要な契約でこれら実印+印鑑証明書(この印鑑は私の印鑑で間違いないということを国が認めていますよ書類)を使います。
「地面師たち」をご覧になった皆様にはおなじみのシーンかと思います。
しかし!
台湾、韓国等…印鑑文化が残っている所もあるのですが、実際のところ印鑑が無い国のほうが大多数です。(韓国も電子化へ切り替え中)
では、印鑑が無い国の外国人の方が日本で会社を設立する際には、どのようにして印鑑証明に代わるものを作るのかというと…
このサインが私、ケリーのサインであるというという登録をしてください!
わかりました。
というような形で署名登録申請を行い、サイン証明書を作ります。
署名証明書はどこに申請するか
もちろん、外国人が署名登録する場所はどこでもいいわけではありません。
このサインが私、ケリーのサインであるというという登録をしてください!
わかりました。
これではダメです。
大使館、領事館、本土の公証人など、官憲が作成した署名証明書である必要があるのです。具体的には以下の通りです。
ルール | 例 |
---|---|
本国にある本国の官憲が作ったもの | アメリカにあるアメリカの官憲がつくったもの |
日本にある本国の官憲が作ったもの | 日本にあるアメリカ大使館が作ったもの |
第三国にある本国の官憲が作ったもの | フランスにあるアメリカ大使館が作ったもの |
本国にある公証人が作ったもの | アメリカにあるアメリカの公証人が作ったもの |
理解度チェッククイズ
- Q日本で会社を立てる外国人の国に印鑑の文化がない場合○○を用意する必要がある。
- Q署名証明書は誰が作ったものである必要があるか。4つ挙げよ