こんにちは、宍戸です。
外国人の方が経営管理ビザを申請するためには、基本的には事前に会社設立登記が必要になります。(例外:4か月の経営管理ビザ)
そして、会社設立登記の為には銀行口座の開設と、資本金の出資が必要になります。今回はこの2点について、注意すべき点をお伝えします。
資本金を振り込む口座の名義人
資本金を出資の為の振り込み先口座の名義は、次の3つのいずれかである必要があります。
発起人
会社の設立を企画し、資本金の出資や定款の作成といった設立手続きを行う人の口座です。
設立時取締役
会社設立のために選ばれた取締役。会社が設立できたら辞任する人です。
設立時取締役の口座に振り込みをする場合には、設立時取締役に対して発起人が資本金を受け取る権限を委任したことを明らかにする書類が必要になります。
第三者
発起人と設立時取締役の全員が日本国内に住所を持っていないような場合には、第三者の口座に振り込んでOKです。第三者の口座に振り込む場合には発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを証する書類が必要になります。
当然ですが資本金受け取りを設立時取締役や第三者にお願いするためには委任状が必要ということです。
出資の払い込みを証する書面
経営管理ビザを申請する場合、申請者1人につき500万円の資本金の出資が必要になるのが一般的です。
この「出資の払い込みを証する書面」というのは、その「500万円を出資しましたよ。」という部分を証明するための書類になります。
具体的には
①銀行口座の預金通帳や取引明細の写しと
②設立時代表取締役もしくは設立時代表執行役が作成した払い込み取扱機関に払い込まれた金額を証する書面
を合わせたもので証明します。
出資金払込取扱機関
出資金の払い込みをする金融機関はどこでもいいというわけではありません。例えば、フィリピンの方が日本に会社を立てる際に、フィリピン銀行のマニラ支店に振り込んでも出資したと認められません。(フィリピン銀行というものがあるのかどうかは不明です申し訳ございません。)
払込取扱機関と認められる場合
日本の銀行で、国内に支店がある場合(例:UFJ銀行の恵比寿支店)
日本の銀行で、国外に支店がある場合(例:UFJ銀行の北京支店)
外国の銀行で、日本国内に支店がある場合(例:フィリピン銀行の東京支店)
払込取扱機関と認められない場合
外国の銀行で、外国に支店がある場合(例:フィリピン銀行のマニラ支店)
しかし、現実的には日本の銀行で、国外に支店がある場合(例:UFJ銀行の北京支店)という場合には個人口座開設を受け付けていない場合が多いため、この方法は難しいです。
理解度チェッククイズ
- Q資本金を振り込む口座の名義人を三つ挙げよ
- Q出資の払い込みはどのような書類で証明するか
- Q払込取扱機関と認められる場合を三つ、認められない場合を1つ挙げよ