こんにちは、宍戸です。
経営管理ビザを取得した外国人は、基本的に経営(管理)活動を行うこととされています。
とはいえ、実際会社を運営していると
立て続けに従業員の子供が急病に!現場に穴が開いてしまう!
というケースもあるかと思います。
そこで、今回は実際経営管理ビザを取得する(した)人がどこまで現場仕事(現業活動)をしてもよいのか、語っていきたいと思います。
経営者は現場仕事(現業活動)をしてはいけないのか?
結論から申し上げますと、経営者は条件付きで現場仕事(従たる活動として行う現業に従事する活動)が可能です。
だからその従たる活動とは?
と思われた方もいると思うので、詳しく言うと以下の通りです。
経営管理ビザで言われる、従たる活動として行う現業とは
経営管理活動を主として行っている場合に行う、経営活動以外の現業活動、その他の活動等を従たる業務と言います。
経営管理活動とは | 従たる活動とは |
---|---|
資金繰りの決定 | 調理業務 |
事業計画と戦略の策定 | 配膳・配達業務 |
重要な交渉と最終決定 | レジ係 |
事業拡大の検討 | 毎月決まった商品を注文する |
人材配置の管理 | 店の掃除 |
従業員のやる気管理 | お店の内装工事 |
等々…業務運営の根幹的な活動 | 等々…いわゆる従業員、プレイヤーとしての活動 |
どのくらい従たる活動をしていいのか
当然、経営管理ビザを取得している場合、経営管理を主として行うべきですが、時には状況により従たる活動をせざるを得ない状況が出てくるかと思います。
例えば、冒頭の
立て続けに従業員の子供が急病に!現場に穴が開いてしまう!
というような場合、従業員の子供が病気になってしまう。というような臨時的なケースですので経営者が代わりに現場仕事をしても問題が無いとみなされる可能性が高いです。
しかし
週5勤務の従業員Aさんは子供の送り迎えで毎日16時までしか仕事ができない…
お店は18時までしているから、残り2時間は私がやろう!
というような場合は、少ない時間とはいえ、週5日間、決まった時間に経営者が現業に従事することとなるため、在留資格該当性が否定されます。(ダメと言うことです)
まとめると、経営者が経営以外の仕事を行うためには、「臨時的であり、突発的だったため仕方がなかった。」というような状況が必要になるのです。
経営管理ビザ申請の際の注意
上記、従たる活動として行う現業(プレイヤーとしての活動)は事業計画書を作成するうえでも当然気をつけなくてはいけません。
事業計画書を作成する上で、
18時まで運営しているお店で、
週5勤務の従業員Aさんを雇います。
Aさんは子供の送り迎えで毎日16時までしか仕事ができないので
残り2時間は私がやるつもりです!
というような計画は立ててはいけません。
そもそも現業活動ではなくて、経営管理活動であるパターン
現業活動(従たる活動)のように見えるけども、そもそもが経営管理ビザとしての活動であるというパターンもあります。
例えば
建築事務所を経営する外国人の方が、実際に建築物の設計を行う場合。
病院を運営している外国人の方が、実際に診療を行う場合。
この場合は本人が現業活動をしているように見えますが、経営管理活動をしているとみなされるため、問題はありません。
理解度チェッククイズ
- Q経営者はいかなる状況でも現場仕事に従事してはいけない
- Qどのような状況の下、経営者は現場仕事に従事できるか。