宍戸

こんにちは、宍戸です。

今回は、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業について説明します。

国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業とは

「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」という言葉を聞いた方の95%は

長い

という感想が漏れるか、ブラウザバックするかのどちらかだと思います。

今回は、せっかくこのページに来ていただいたので少しだけお時間をください。ちゃんとわかるように説明いたします。

国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業とは、簡単に言うと
「日本の特定の地域で起業する予定で、条件を満たしていた場合、6か月の経営管理ビザをあげます」

という日本の施策です。

国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業のメリット

まずはメリットから説明します。

時間的に余裕をもって創業活動ができる

日本に協力者の方がいない外国人が日本で経営管理ビザを取ろうとする場合には、

  1. 4か月の経営管理ビザを海外から申請
  2. ビザが下りた後、来日し会社設立の準備
  3. 経営管理ビザの更新申請
  4. 事業活動開始

という流れになります。

これが、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用すると

  1. 日本の特定の自治体に会社を作る計画(創業活動計画)を提出
  2. 日本の特定の自治体が創業活動確認証明書を発行
  3. 入管に経営管理ビザを申請(創業活動確認証明書を+する)
  4. 問題なければ6か月のビザが下りるので、来日し会社設立の準備
  5. 経営管理ビザの更新申請
  6. 事業活動開始

という流れになります。

来日後は銀行口座を作ったり、事業所の契約をしたり、会社設立をしたりととても忙しいのですが、この作業を6か月という少し余裕を持った期間ですることができるようになるのです。

自治体が求める条件を満たせばコワーキングスペースやシェアオフィスでもOK

通常、経営管理ビザを申請する際には、事業所は独立したものを用意する必要があります。

コワーキングスペースやシェアオフィスのような、不特定多数の人々が利用するような事業所では駄目だということです。

しかし、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(長い)では、自治体が求める要件を満たしていれば、コワーキングスペースやシェアオフィスを事務所として経営管理ビザを申請してもOKです。

※ただし、ずっとコワーキングスペースやシェアオフィスでOKというわけではなく、来日後1回目の経営管理ビザの更新から1年間という条件が付いています。


国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業のデメリット

入国した後、結局は通常の経営管理ビザと同じような準備をする必要がある

コワーキングスペースやシェアオフィス利用可能というのはなかなか魅力的ですが、結局のところ、最終的には通常の事務所を契約する必要があります。

コワーキングスペースやシェアオフィスはあくまでの最初だけのサービスなのです。

申請工数が増える

先ほど申し上げましたが、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の流れでは下記、①.②が追加されています。

  1. 日本の特定の自治体に会社を作る計画(創業活動計画)を提出
  2. 日本の特定の自治体が創業活動確認証明書を発行
  3. 入管に経営管理ビザを申請(創業活動確認証明書を+する)
  4. 問題なければ6か月の下りるので、来日し会社設立の準備
  5. 経営管理ビザの更新申請
  6. 事業活動開始

なので、創業を急いでいる方にはオススメできないかもしれません。

特定の自治体のみが対象

国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業は特定の地域にのみ適応された施策です。
なので、来日後に

…この地域、自分のビジネスモデルのイメージと会わないかもしれない…

というような考えを抱いてしまうリスクもあるかもしれません。

理解度チェッククイズ

Q
国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用して経営管理ビザを取得すると、ビザの期間は何か月になるか
Q
国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業では、自治体が求める要件を満たしていれば、○○や○○を事務所として経営管理ビザを申請できる。