
こんにちは、宍戸です。
経営管理ビザ申請の際に要求される条件について
今後経営管理ビザ(高度専門職ハ)申請の際の条件が変更になります。
現行のものと比較しつつ紹介いたしますので、お役に立てば幸いです。
現行の条件との比較
条件 | 現在 | 今後 |
---|---|---|
資本金 | 500万円以上 | 3000万円以上 |
常勤職員 | 不要(500万円用意すれば) | 1名以上(日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者に限る) |
経歴 | 経営者は不要 (管理者は3年以上) | 3年以上の経営経験or経営に関する修士、博士若しくは専門職のの学位が必要。 ※3年以上の経営経験には「特定活動:起業準備」の期間も含めることが可能 |
事業計画書 | 自作のものを出せばOK | 中小企業診断士、公認会計士、税理士の確認が必要。(上場企業など規模が相当に大きい企業は不要) |
日本語能力 | 不要 | 申請者か常勤者は以下いずれかの条件を満たしている必要があり ・N2以上 ・BLTビジネス日本語能力テスト400点以上 ・中長期在留者として20年以上日本に滞在している ・日本の大学を卒業している ・日本の義務教育を修了し、高校を卒業している |
事業所 | 自宅兼事務所も条件を満たせば認められる | 自宅兼事務所は認められない |
事業について | 業務委託等を積極的に行っていても、状況を見て許可もあり。 | 業務委託等で十分に経営者としての業務を行っていない場合は許可が下りない。 |
永住権申請への影響
今後経営管理ビザ、高度専門職(ハ)のビザを持っている人が永住権申請、高度専門職2号申請をする際には上記表の条件を満たしている必要があります。
現在経営管理ビザ(高度専門職ハ)を持っている人の更新について
2028年10月16日までは上記表の条件を満たさない場合でも、経営状況などを見て審査は行なわれます(状況によって中小企業診断士、公認会計士、税理士の確認つきの事業計画が必要)
2028年10月17日からは上記表の条件を満たさないものは基本的には✕ですが。納税などの義務を良好に行い、上記表の条件を満たしていける見込みがあるような場合には、許可の可能性もあるとのことです。
いつから運用?
2025年10月16日から実施される見込みです。

引き続き何卒とりかに行政書士事務所をよろしくお願いいたします!