~制度・条件・手続きまでわかりやすく解説~

日本では人手不足が深刻な建設業において、外国人労働者の活用が進んでいます。その中でも「特定技能」は、即戦力の外国人を雇用できる制度として多くの建設会社が注目しています。

しかし、建設分野で特定技能外国人を受け入れるためには、いくつかの条件や手続きが必要です。

この記事では、建設業の会社が特定技能外国人を受け入れるために必要な条件や流れをわかりやすく解説します。

建設業で特定技能を受け入れる条件

建設業の場合、他の業種より条件が多いのが特徴です。

主な条件は次の通りです。

① 建設業許可を取得していること

原則として、建設業許可を持つ会社である必要があります。

② 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録

受入企業は建設キャリアアップシステムへの登録が必要です。これは建設技能者の資格や就業履歴を管理するシステムです。

③ 建設技能人材機構(JAC)への加入

建設分野の特定技能を受け入れる企業はJAC(建設技能人材機構)に加入する必要があります。

外国人本人の条件

外国人本人は次のいずれかを満たす必要があります。

① 技能実習2号修了
または
② 特定技能試験合格

日本語試験
N4程度

会社側の労働条件

特定技能外国人を雇用する場合、日本人と同等以上の待遇が必要です。

主なポイントは次の通りです。

月給制であること

特定技能は基本的に月給制で雇用します。

日給や出来高払いだけの契約は認められません。

日本人と同等以上の給与

同じ仕事をする日本人と同等以上の賃金である必要があります。

受入れまでの流れ

建設業の特定技能は、次の流れで進みます。

行う事備考
建設業法第3条許可の取得(地方整備局等又は各都道府県)建設業許可に関しては専門外ですが、建設業許可の専門行政書士のご紹介は可能です!
JACに間接的又は直接的に加入会員証明書の入手をします。JACに間接的に加入する場合、加入のための費用はその団体により差があります。
建設キャリアアップシステムへの登録当事務所でもCCUS整備・導入の対応可能です。必需品なので最初からしっかり完備しましょう!
④特定技能雇用契約に係る重要事項説明重要事項説明は雇用契約締結までに行いましょう!
⑤特定技能雇用契約の締結日当制ではいけなかったり、待遇にも一定の決まりがあります。
⑥建設特定技能受入計画の認定申請窓口での申請は出来ず、オンラインでの申請のみになります。詳しくはこちらのページへ!
⑦1号特定技能外国人支援計画の作成登録支援機関との支援委託契約に基づき、作成します。
「在留資格変更許可申請」または「在留資格認定証明書交付申請」
出入国在留管理局の窓口かオンラインで申請を行います。

注意点

建設分野の特定技能では、企業側の準備不足で申請が進まないケースも多くあります。

特に次の点は注意が必要です。

・建設業許可の有無
・JAC加入
・労働条件の整備
・社会保険加入

これらが整っていない場合、特定技能外国人を受け入れることができません。

建設業で特定技能外国人を受け入れるためには

・建設業許可
・JAC加入
・CCUS登録
・日本人と同等以上の待遇

などの条件を満たす必要があります。

適切に制度を理解し準備を進めれば、外国人材を活用して人手不足を解消することが可能です。