こんにちは!植田です。
永住許可(永住権)とはそもそもなにか?
永住権とは、一体どういったものなのでしょうか?
永住許可、日本にいる外国籍の方なら、よく耳にしますよね!
ではこの記事では、永住許可の基礎知識をご紹介していきます!
永住許可とは、外国籍のまま、日本での活動の制限を減らし、日本に永続的に住み続けることができる権利で、在留資格を有する外国人が、法務大臣の審査を受けて、永住者としての在留資格を取得するために行う申請の事です。
永住許可取得後は永住資格を持って日本に滞在することになります。
「技能実習」と「留学」の在留資格から「永住者」の在留資格へは実務上、変更の許可がされません。
永住許可(永住権)のメリット
- 就労系の在留資格と違い、学歴や実務経験などの要件はない。
- 銀行融資等が他の在留資格と比べると受けやすくなる。
- 更新手続きは必要だが、他の多くの在留資格と違い、更新時に審査はない。
- 母国でも日本でも活動がしやすい。
- 退職・離婚が原因で在留資格がなくならない。
- 国籍が変わらないのでパスポートは以前のまま。
永住許可(永住権)のデメリット
- 日本人ではないので、永住権の取り消しなどによる国外退去の可能性はなくならない。
- 日本国籍がないので選挙権がない。
- 元の在留資格での優遇措置で親の帯同などをしていた場合は、親の在留資格がなくなってしまう。
もちろん希望したからと言って永住の許可がおりるわけではありません。
永住許可(永住権)を取得するための要件
なので、永住許可を取得するためには多くの場合、以下の3つの要件を満たしていることを求められます。
申請人とその家族が以下の3つに該当していないことが求められます。
- 日本の法令に違反して懲役、禁固または罰金に処せられたことが有る。
- 少年法による保護観察処分が継続中である。
- 違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行うなどしている。
独立して生計を立てることが出来る資産や技能があること。
生活保護などの公的負担に頼る生活ではなく、収入を得ることが出来る技能を持っていたり、資産があることを求められます。ただ、申請人自身ではなく、申請人の世帯全体を見て判断がなされます。
申請人の永住が日本国にとって利益があるものと認められること。
代表的な国益要件として、日本に10年以上の在留し、そのうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要します。
もう一つの代表的な国益要件として、「公的義務を果たしていること」があります。これは、税金などの滞納をしていると満たすことが出来なくなってしまう要件です。
そうなんですね!ほかにも何か条件があるのでしょうか?
実はまだ審査される項目はあります。
ただ今回は永住許可の基礎知識という事で、一番大切なポイントをざっくり押さえてご紹介いたしました!
もし、不安やご相談があればいつでもご相談ください!
詳しい記事はこちら↓
理解度チェック
- Q永住許可は日本人と結婚して得られる在留資格である。
- Q永住許可を取得したら、日本から出国するときは日本国のパスポートを作成し使用する。
- Q永住資格取得後でも更新手続きがある。