私は日本人で、イギリス人の夫と国際結婚をしました。
彼が日本人の配偶者等ビザで滞在できるよう申請したいのですが、日本人の配偶者ビザは申請が大変と聞きました・・・。
どうしたらいいのでしょうか?
教えてください!
「偽装結婚ではない本当の婚姻意思」があっても、配偶者ビザがもらえないケースはあります。
その理由は準備不足や疑われるポイントを把握しきれていなかったからであることが多数です。
日本人の配偶者等ビザとは?
ではそもそも日本人の配偶者等ビザとはどのような在留資格なのか、確認していきましょう!
定義
日本人の配偶者・日本人の子が、日本人の配偶者・日本人の子としての身分・地位で日本で活動できる在留資格です。
日本人の配偶者 とは
現実に婚姻中の者を指し、配偶者(日本人)が死んでいる者や、離婚した者、同性婚は、含みません。日本人配偶者に扶養されている・扶養していることは関係がありませんが、どちらかに安定した収入がなくてはいけません。社会通念上夫婦としての共同生活を営む意思が必要で、同居していることも求められます。(配偶者が海外にいる場合は「同居予定」であること)
日本人の子 とは
特別養子と日本人の子として出生した子の事を指します。(普通養子は含まれません。)嫡出子・認知された嫡出子が該当します出生した場所は関係ありません。
活動の範囲
特に日本での活動の制限は受けません。
国際結婚して本当に夫婦だとしても、「日本人の配偶者等」の在留資格の申請をして許可が下りないと、日本人の配偶者としての在留資格にできないんですね・・・。
日本人の配偶者等を取るまでの道のり
手順
- まずは日本とパートナーの母国で有効な国際結婚をする
- 要件を満たす環境を整えて
- 書類を収集・作成して入国管理局に申請する
相手国によって必要な要件が違う!
1相手国での有効な婚姻手続き
3入国管理局へ申請する際の必要書類
は各国により大きく変わります。
配偶者ビザ申請には二パターンある!
国際結婚には二パターンの種類があります。
①既に日本に滞在している外国人との結婚(その他の在留資格で在留している)
・・・・在留資格変更の手続き
②外国に住んでいる外国人と国際結婚している。(日本に在留していない)
・・・・在留資格認定証明書交付申請の手続き
①既に日本に滞在している外国人との結婚(その他の在留資格で在留している)場合は 【在留資格変更の手続き】
②外国に住んでいる外国人と国際結婚している。(日本に在留していない)場合は 【在留資格認定取得の手続き】
をします!
同じ在留資格の種類でも外国人パートナーの状況によって、申請するものが変わってくるんですね!
日本人の配偶者ビザの在留期間
- 半年間
- 1年間
- 3年間
- 5年間
のいずれかです。
配偶者ビザを申請時に、世帯収入や家族の状況(就労状況、就学状況)をチェックし、在留期間を決定します。期間満了する前に配偶者ビザの更新の手続きが必要で、もし、永住権を得たい場合は結婚生活を3年以上継続し、かつ日本に連続1年以上滞在している必要があります。
1年の期間に決定したら結構大変ですよね・・・。
5年取れるといいなあ・・・。
配偶者ビザの更新を問題なく重ねていくと、在留期間も長くなっていく傾向があります。
永住権を得られる要件を満たすのも、他の在留資格よりも早いので、永住権取得も早期に考えてもいいかもしれませんね!
日本人の配偶者ビザ申請、更新手数料は?
手続き | 手数料 |
---|---|
新規の申請手続き | 0円 |
他の在留資格からの変更手続き | 4000円 |
更新手続き | 4000円 |
行政書士に申請の代行を依頼する場合は、行政書士に支払う依頼料が必要となります。
知らなかった!意外とかからないですね。
そうなんです。
ただ、実際は日本と相手国を行ったり来たりして、お金がかかりますし、申請に必要な書類の作成は非常に大変なもので、行政書士に頼む方が多くいらっしゃいます。
結構お金がかかるものなんです。
日本人の配偶者ビザでは、どんなことが審査されるの?
二人に婚姻の意思が本当にあるのか?
出会いから今に至るまでのすべて!
ようは、「偽装結婚でないか」をくまなくチェックされます。
- 何処で出会い
- どのように関係をはぐくみ
- どこで友人知人と出会い、家族と挨拶をして
- どこでどのようにプロポーズし
- 両親はどう思っているのか?
- 外国人パートナーは在留に関するルールを守って在留していたか
- 嘘はないか
という二人の過去のことから
- これから日本のどこで
- どのように暮らすのか
- それは現実的に可能なのか
- 嘘はないか
という二人の未来のことをチェックするのです。
実際に申請をし許可を得られるような夫婦でもそれを証明できなければ、許可を得ることが出来ません。
二人に本当に婚姻意思があっても許可が得にくいケース
二人に本当に婚姻意思があっても許可が得られない可能性が高いケースとして
- 出会いが結婚相談所・水商売のお店・出会い系サイト
- 他の外国人との離婚の経験
- 交際期間が短い場合や、交際期間を証明できるものがない(連絡を取っていた形跡やデートの証拠がない)
- 日本人配偶者の収入が低い・不安定
- 夫婦の年齢差が大きい
- 同居予定の部屋が著しく狭いなど入国後結婚生活を送るのか疑いがある
上記のような場合は許可取得の難易度が高く不許可になってしまう可能性が高いと言えます。そうならないためにも、多くの信ぴょう性の高い証拠書類を提出する必要があります。
疑われるようなことはなにもないハズ・・・!!
多くの方がそのはずです。それでも難しいのが配偶者ビザなのです。
他の在留資格との違い
在留資格の種類 | 永住の要件 | 労働の有無・労働の種類 |
---|---|---|
日本人の配偶者等ビザ | 結婚生活を3年以上継続&日本に1年以上在留していること | 原則制限なし |
就労ビザ(技人国など) | 10年以上の滞在&一定の就労ビザを継続して5年以上の就労 | 今までの経歴にあった職種で1日8時間以内&週40時間以内の勤務 経営管理ビザは経営状況もチェックされる |
留学ビザ | 10年以上の滞在&一定の就労ビザを継続して5年以上の就労 (留学ビザのままでは永住許可は得られない) | そもそも許可を得ないと労働できない(許可を得た時にのみ、週28時間以内の労働が可能(職種制限あり)) |
わ~、全然違うんですね!
日本人の配偶者等ビザは他の在留資格と比べても優遇されているのが分かりますね!
理解度チェック
- Q日本人の配偶者等の在留資格には、養子は含まれない。
- A
答えは〇。含まれるのは「特別養子」です。
- Q日本人の配偶者等の在留資格は同性婚も含まれる。
- A
答えは×。現在の法律では認められていません。
- Q各国の婚姻手続きは国により異なるが、日本の入管に提出する書類はどの国でもすべて同じである。
- A
答えは×。入管へ日本人の配偶者ビザを申請する必要書類も国により異なります。